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【2024年改定対応】訪問介護で算定可能な加算一覧

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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訪問介護サービスを提供している場合、提供状況に応じてさまざまな加算を算定することが可能です。一方で、状況によっては減算となってしまい、得られる報酬額が減ってしまう可能性もあります。

本記事では、訪問介護サービスの提供にあたって算定可能な加算および減算を一覧で紹介します。

加算・減算とは

加算および減算とは、『ある一定の要件』を満たした場合、基本の単位数にプラスもしくはマイナスして算定をおこなうことを指します。

昨今の介護報酬の仕組みでは、加算を取得することで安定した収益を出す運営を行うことができるとされ、例えば処遇系の加算は取得しないと全産業平均の賃金に満たないといった特徴もあります。

加算は国が進めていきたい方向や、均衡を保つためのもの、また訪問介護事業所として備えるべき仕組みや制度を要件として創設され、反対に減算は仕組みや制度として無くしたい、評価できないと考えているものについて創設されています。

今後、国がどういった方向に進めていきたいかを知る為にも、加算・減算の要件を知ることはとても大切です。

訪問介護サービスで算定できる加算一覧

訪問介護サービスで算定できる加算は以下の通りです。

身体介護に引き続き生活援助を行った場合

20分以上の身体介護に引き続き生活援助をおこなった場合、所要時間が20分から起算して25分を増すごとに65単位を加算することが可能です。ただし、この場合加算できるのは195単位が上限となります。

2人の訪問介護員等による場合

一定の理由のもと、1人の利用者に対して2人の訪問介護員等がサービス提供をおこなった場合、基本単位数を2倍した単位数で算定できます。

加算が認められる理由は以下の通りです。

  1. 利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合
  2. 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
  3. その他利用者の状況等から判断して、1又は2に準ずると認められる場合

ただし、上記の理由を満たしていたとしても、同時に3人以上の訪問介護員等がサービス提供をおこなった場合は加算の算定はできません。あくまでも訪問介護員等が2人の場合のみ算定が可能です。

夜間若しくは早朝の場合又は深夜の場合

夜間・早朝・深夜にサービス提供をおこなった場合、サービス提供1回ごとに基本単位数に加算がおこなわれます。なお、夜間・早朝・深夜の定義および加算率については以下の通りです。

区分定義加算率
早朝午前6時~午前8時基本単位数+25%
夜間午後6時~午後10時基本単位数+25%
深夜午後10時~午前6時基本単位数+50%

なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合(半数を切る)においては、加算は算定できないため注意してください。

特定事業所加算

特定事業所加算は要介護度の高く、支援が困難な利用者の場合において、専門性の高い従業員を多く配置するなどし、質の高い介護サービスを提供することで事業所に対して支払われる加算です。

特定事業所加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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特別地域訪問介護加算

特別地域訪問介護加算は、介護サービスの確保が著しく困難な地域において、介護サービスの提供をおこなっている事業所を評価する加算です。

特別地域加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等における小規模事業所加算とは、厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問介護事業所、またはその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合に算定できる加算です。

サービス提供1回につき、基本単位数の10%にあたる単位数が加算されます。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問介護を行った場合に算定できる加算です。

サービス提供1回につき、基本単位数の5%にあたる単位数が加算されます。

緊急時訪問介護加算

緊急時訪問介護加算とは、サービス計画に位置付けられていない、予定されていない日時に身体介護を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合に算定できる加算です。1回あたり100単位の加算となります。

緊急時訪問介護加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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緊急時訪問介護加算とは?単位数や算定要件について徹底解説!

初回加算

初回加算は新しく訪問介護計画を作成する利用者に対して、算定することができる加算です。初回加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算とは、訪問介護事業所や通所介護事業所などにおいて、外部の医師やリハビリテーション専門職(理学療法士等)と連携してアセスメントを行い、介護計画を作成することで算定できる加算です。専門職の視点を取り入れた計画に基づく支援を行うことで、利用者の自立支援・重度化防止を図ることを目的としています。

生活機能向上連携加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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口腔連携強化加算

口腔連携強化加算は、介護施設と歯科医院が情報連携を実施することで算定できる加算です。歯科医療機関からの専門的な情報共有を通じて、利用者に適切な口腔ケアを提供することを目的にしており、要件を満たすことで利用者1人につき1ヵ月に1回まで50単位を加算できます。

口腔連携強化加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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認知症専門ケア加算

認知症専門ケア加算とは、認知症に関する専門的な研修を修了した職員が介護サービスを提供した際に算定できる加算のことです。

認知症専門ケア加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的に設けられた加算です。2023年度までは、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つに分かれていましたが、2024年度より一本化され、改めて介護職員等処遇改善加算が創設されました。

介護職員等処遇改善加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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訪問介護サービスで算定される減算一覧

訪問介護サービスで減算となってしまうものは以下の通りです。

高齢者虐待防止措置未実施減算

高齢者虐待防止措置未実施減算は、利用者への虐待の発生や再発を防止するための措置が講じられていない場合に適用される減算です。

以下の対策などを講じていない場合、所定単位数×1%の減算となります。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催と職員への周知をおこなうこと
  • 虐待防止のための指針を整備すること
  • 虐待防止のための研修を定期的に実施すること
  • 虐待防止のための担当者を配置すること

業務継続計画未策定減算

業務継続計画未策定減算は、感染症や非常災害の発生時にむけた業務継続計画(BCP)の策定をおこなっていない場合に適用される減算です。所定単位数×1%の減算となります。

共生型訪問介護を行う場合

障害福祉サービスの指定を受けた事業所において、介護保険サービスを提供する際、介護保険の指定は受けているものの、介護保険の基準を満たしていない場合、共生型訪問介護をおこなう場合の減算の対象となります。

減算の区分と単位数は以下の通りです。

区分減算率
指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等により行われる場合所定単位数の30%
指定居宅介護事業所で重度訪問介護従業者養成研修修了者により行われる場合所定単位数の7%
指定重度訪問介護事業所が行う場合所定単位数の7%

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

介護保険給付の公平性を確保する観点から、事業所と同一建物に居住する利用者へのサービス提供は効率的にできることから減算の対象になります。

同一建物におけるサービス提供に伴う減算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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まとめ

加算は、一定の要件を満たすことによって報酬が得られるものです。運営指導時には要件を満たしているかの確認が行われます。

要件をしっかり守り、守ったことが分かるように書類に残す必要があります。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
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