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生活機能向上連携加算とは?算定要件・2021年介護報酬改定内容などについて徹底解説!

生活機能向上連携加算は、利用者の自立支援・重度化防止を推進することを目的としています。

介護事業者が外部のリハビリテーション専門職等と連携してアセスメントを行い、介護計画を作成することで算定できます。

今回の記事では、生活機能向上連携加算とは何か、算定要件や単位数などについて解説します。

生活機能向上連携加算とは

生活機能向上連携加算とは、訪問介護事業所や通所介護事業所などにおいて、外部の医師やリハビリテーション専門職(理学療法士等)と連携してアセスメントを行い、介護計画を作成することで算定できる加算です。

専門職の視点を取り入れた計画に基づく支援を行うことで、利用者の自立支援・重度化防止を図ることを目的としています。

令和3年の介護報酬改定により、ictを活用したリモートでのアセスメントも可能となりました。

参考:厚生労働省

生活機能向上連携加算の対象となる介護サービス

・訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・通所介護・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・短期入所生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護
・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

参考:厚生労働省

介護報酬改定2021における生活機能向上連携加算の改定内容

自立支援・重度化防止のさらなる推進を図るため、ict活用による加算が生活機能向上連携加算(Ⅰ)として新設されました。
対象の事業所は通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、 地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症グループホーム、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設となっています。
それまでの生活機能向上連携加算は生活機能向上連携加算(Ⅱ)に名称が変更されています。

参考1:厚生労働省
参考2:厚生労働省

生活機能向上連携加算の単位数

※加算() ()の併算定はできません。

生活機能向上連携加算()100単位/月
生活機能向上連携加算()200単位/月

参考:厚生労働省

生活機能向上連携加算の算定率

・訪問介護

生活機能向上連携加算(Ⅰ)
回数ベース:0.00% 事業所ベース:0.15%

生活機能向上連携加算(Ⅱ)
回数ベース:0.00% 事業所ベース:0.34%

・通所介護

生活機能向上連携加算(個別機能訓練加算あり)

回数ベース:0.4% 事業所ベース:3.9%

生活機能向上連携加算(個別機能訓練加算なし)

回数ベース:0.4% 事業所ベース:1.2%

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

生活機能向上連携加算(Ⅰ)

回数ベース:0.00% 事業所ベース:0.11%

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

回数ベース:0.20% 事業所ベース:2.02%

生活機能向上連携加算の算定要件

訪問介護と、通所介護の生活機能向上連携加算ⅠとⅡの算定要件についてそれぞれ解説していきます。

訪問介護の生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件

訪問又は通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを行う医療提供施設(原則として許可病床数200 床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言を受けたうえで、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成(変更)することで算定できます。

また、当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテーション等の現場やictを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を定期的に行う必要があります。

訪問介護の生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件

訪問又は通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを行う医療提供施設(原則として許可病床数200 床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が、利用者のもとを直接訪問したうえで利用者の状態評価、助言を行い、その助言に基づいて、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成(変更)することで算定できます。

通所介護の生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件

訪問又は通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを行う医療提供施設(原則として許可病床数200 床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言を受けたうえで、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成することで算定できます。

また、当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテーション等の現場やict技術を活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を定期的に行う必要があります。

通所介護の生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件

訪問又は通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを行う医療提供施設(原則として許可病床数200 床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が、通所介護事業所を直接訪問し、通所介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成することで算定できます。

なお、リハビリテーション専門職と連携し、個別機能訓練計画の目標達成状況を3月に1回以上評価し、計画や訓練内容等の見直しを行う必要がある。

参考:厚生労働省

生活機能向上連携加算におけるictの活用について

利用者の自立支援・重度化防止のため、PDCA(PLAN=計画、DO=実施、CHECK=結果の確認、ACT=結果に応じて行動)の考え方が必要となります。

PDCAサイクルの実現のためには、ictを活用した、利用者の状態や職員の行動等に関するデータの継続的な収集が必要です。 

ictの活用によって、介護現場の業務効率化はもちろん、サービスの質向上、利用者の満足度向上にもつながる可能性があります。

参考:厚生労働省

生活機能向上連携加算の計画書作成について

加算の際には、リハビリテーション専門職等や医師の助言に基づき、介護計画や個別機能訓練計画などを作成する必要があります。

介護計画や個別機能訓練計画の記載項目は、リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録の記載項目と重複する項目を整理し、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を作成します。

まとめ

直接訪問しない形での連携・加算算定が可能となり、今後、連携が活発に行われるようになれば、利用者や家族にとっては身体機能の維持・向上や重度化防止につながり、介護事業所にとってはケアの質向上や利用者の満足度向上にもつながると考えられます。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

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