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訪問介護における処遇改善加算の単位数や算定要件について徹底解説!

平成21年度には「介護職員処遇改善交付金」が創設され、平成24年度に「介護職員処遇改善加算」という制度ができました。

これにより、算定要件をクリアした事業所は加算対象となり、介護職員の報酬アップにつながります。

今回の記事では、処遇改善加算の単位数や計算方法、算定要件などについてご紹介します。

加算について

訪問介護の処遇改善加算について知る前に、加算とはなにか、加算一覧などについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

【実例付き】介護における加算・減算とは?要件や提出方法を徹底解説!

処遇改善加算とは

職場環境の改善を行ったり、キャリアアップの仕組みを作ったりした事業所に支給される処遇改善加算。

低賃金で離職率が高いといったマイナスイメージを払拭し、介護職員のモチベーションを上げる効果が期待できます。

実際に、処遇改善加算が導入されて以降、雇用は安定化しつつあります。

訪問介護の介護職員処遇改善加算の単位数

訪問介護の介護職員処遇改善加算の算定には、1ヶ月あたりの総単位数が必要です。

計算式「処遇改善加算算定の前年度(1月〜12月)の介護報酬総単位数(基本サービス費+各種加算減算)÷12」で算出します。

訪問介護の介護職員処遇改善加算の計算方法

訪問介護の介護職員処遇改善加算の計算式は「1ヶ月あたりの総単位数×サービス別加算率」になります。

サービス加算率はサービスの種類によって異なるので、すべての介護事業所が一律の金額になるわけではありません。

また、同じ訪問介護でも、介護予防訪問看護と介護予防訪問リハビリテーションは加算対象のサービスではないので注意が必要です。

訪問介護のサービス加算率は下記のように設定されています。

サービス区分

加算I

加算II

加算III

訪問介護

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

13.7%

10.0%

 5.5%

参考:厚生労働省

・具体的な計算例

1ヶ月あたりの総単位数が9,300、加算区分Iの訪問介護事業所の場合

計算式「9,300×13.7%=1,274.1」

小数点以下は四捨五入となるので加算単位数は「1,274」と算出されます。

訪問介護の介護職員処遇改善加算の算定要件

介護職員処遇改善加算の前提となる算定要件は以下の通りです。

・介護職員処遇改善計画書の作成・提出

・賃金改善を行う方法等について計画書を用いた介護職員への周知

・介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施

・介護職員処遇改善実績報告書の作成・提出

・労働保険への加入と労働保険料の納付

・労働基準法・労働災害補償保険法・最低賃金法・労働安全衛生法・雇用保険法その他の労 働に関する法令に違反していない

これらに加えて加算区分ごとに定められた算定要件が全部で5種類(I~V)あり、要件を満たしていない場合は加算対象となりません。

加算される報酬額は事業所の種類によって差があり、同じサービス内容であっても雇用環境の改善や人材育成への取り組みに積極的である方が加算単価が高いです。

以下で5種類ご紹介しますが、2018年度の介護報酬改定で、処遇改善加算IVとVについてはあてはまる事業所の割合が少ないなどの理由から廃止されることが決定しました。

経過借置期間は令和3年3月31日時点で、それまでに算定が決定している事業所については令和4年3月31日まで算定が可能です。

介護職員処遇改善加算Ⅰの算定要件

介護職員処遇改善加算Iを取得するには「キャリアパス要件I・II・IIIのすべての要件を満たす」「職場環境等要件を満たす」が条件となります。

加算報酬額は、介護職員1人当たり月額37,000円相当です。

介護職員処遇改善加算Ⅱの算定要件

介護職員処遇改善加算IIを取得するには「キャリアパス要件I・IIのすべての要件を満たす」「職場環境等要件を満たす」が条件となります。

加算報酬額は、介護職員1人当たり月額27,000円相当です。

介護職員処遇改善加算Ⅲの算定要件

介護職員処遇改善加算IIIを取得するには「キャリアパス要件IまたはIIの要件を満たす」「職場環境等要件を満たす」が条件となります。

加算報酬額は、介護職員1人当たり月額15,000円相当です。

介護職員処遇改善加算Ⅳの算定要件

介護職員処遇改善加算IVを取得するには「キャリアパス要件IまたはIIまたは職場環境等要件のいずれかを満たす」が条件となります。

加算報酬額は、介護職員1人当たり月額13,500円相当です。

介護職員処遇改善加算Ⅴの算定要件

介護職員処遇改善加算Vを取得するには「キャリアパス要件I・IIまたは職場環境等要件のいずれも満たさない」が条件となります。

加算報酬額は、介護職員1人当たり月額12,000円相当です。

訪問介護の処遇改善加算のキャリアパス要件とは?

キャリアパス要件とは、介護職員にとって能力や経歴に応じたキャリアアップができるような労働環境や賃金体制が整備されていることが重視される要件です。

これは、介護職員が働きやすい環境の確保や優れた人材の育成、さらにその定着化を目的として設定されました。

介護職員にとっては、キャリアに対するビジョンが明確になり、仕事に対するモチベーションアップにもつながります。

全部で3つの要件があり、介護職員処遇改善加算を得るために満たすべき要件となります。

キャリアパス要件Ⅰ

職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

引用:厚生労働省

こちらは、介護リーダーや介護主任の役職に就いた場合の仕事内容や報酬がどれくらいなのかを職員全員が把握している必要があるということです。

それらの職位に就くために必要な資格や経験年数と共に手当や報酬を書面に明記して、職員の将来設計に役立てるのが目的です。

キャリアパス要件Ⅱ

資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること

引用:厚生労働省

こちらは、介護職員のスキルアップを考慮して、職員それぞれに合った研修を行うということです。

新人職員には防災対策や基本的なマナーの研修など、中堅職員には介護の現場で必要な医療知識を学んだり、資格の取得を支援する研修など。

多様な研修を行って人材育成を図るのが目的です。

キャリアパス要件Ⅲ

経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

引用:厚生労働省

こちらは、介護職員に対して平等な評価を実現するために、昇給に関する仕組みやキャリアビジョンを明確に示すということです。

勤続年数や資格取得に応じた昇給制度を設けて、介護職員の仕事に対するモチベーションをキープしながら長期間働ける環境にするのが目的です。

訪問介護の処遇改善加算の職場環境等要件とは?

すべての介護職員処遇改善加算において満たすべき要件が職場環境等要件です。

介護職員にとって働きやすい環境であることは、事業所や利用者にとっても大きなメリットになるので、必ず要件を満たしておきましょう。

例えば介護職員にとって悩みの種でもある腰痛などを緩和するためのリフトや介護ロボットの導入などです。

また、子育て中の介護職員のための育児休業制度や託児所の設置など。項目は多岐に渡りますが、以下の表の中のひとつ以上取り組んでいることが条件となり、多く満たせば満たすほど加算率が高くなります。

区分

具体的内容

入職促進に向けた取組 

・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 

・事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 

・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 

資質の向上や キャリアアッ プに向けた支援 

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対す る喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 

・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

 ・エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 

・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な働き方の推進

・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 

・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の 制度等の整備 

・有給休暇が取得しやすい環境の整備 

・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

腰痛を含む心身の健康管理 

・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策 の実施 ・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 

・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 

生産性向上のための業務改善の取組 

・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 

・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提 供)等による役割分担の明確化

 ・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 

・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

やりがい・働きがいの醸成

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 

・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 

・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 

・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

引用:厚生労働省

訪問介護の介護職員処遇改善加算の留意点

訪問介護の介護職員処遇改善加算を取得するには、いくつか気をつけるべき点があります。

せっかく準備をしても非対象となってしまったら元も子もないので、まずはこちらで挙げる注意点を確認してみてください。

〇加算算定非対象サービスもある

すべての介護事業所が加算対象になるわけではありません。

介護職員処遇改善加算は介護職員を対象とした加算なので、原則として介護従事者が配置されていることが加算の対象となります。

以下の事務所は非対象となるので注意してください。

・介護予防訪問看護

・介護予防訪問リハビリテーション

・介護予防福祉用具貸与

・特定介護予防福祉用具販売

・介護予防居宅療養管理指導

・居宅介護支援

・介護予防支援

〇非常勤職員やパートも加算対象となる

介護の職務に就いている人は、非常勤であろうがパートであろうが雇用形態関係なくすべて介護職員処遇改善加算の対象となります。

ただし、事務員・生活相談員・栄養士など介護業務に直接携わることがない職員は対象外となります。

〇支給額は一律ではない

介護職員処遇改善加算の支給額の配分は、事業所に権限があります。支給された報酬はすべて介護職員に還元するというのは定められていますが、対象となる介護職員の中から誰にいくら支給するかは事業所が決めることができるのがルールです。

事業所の方針によって、全員均等に振り分けられることもあれば金額に差があることもあります。

〇「介護職員等特別処遇改善加算」とは違う

介護職員処遇改善加算とは別に、2019年に創設されたのが介護職員等特別処遇改善加算です。両方とも介護職員にとって処遇改善となる加算制度ですが、算定要件などに若干違いがあるので注意が必要です。

介護職員処遇改善加算

介護職員等特別処遇改善加算

処遇改善の対象

介護職員全員

経験と技能を持つリーダー級介護職員

算定要件

・該当キャリアパス要件を 満たしている

・職場環境等要件をひとつ でも満たしている

・処遇改善加算の対象となる取り組みの見 える化(ホームページで掲載など)

・処遇改善加算I~IIIのいずれかを取得

職場環境等要件をひとつでも満たして いる

配分ルール

事業所に決定権あり

経験や技能を有する職員を優先

まとめ

介護職員処遇改善加算は、訪問介護職員にとってより働きやすい環境が叶う重要な制度です。

また、報酬アップという形で従業員の労働環境が改善されれば事業所全体に良い影響を与えてくれるので、事業所にとっても大きなメリットとなります。

確実に評価を受けるためにも、ぜひご紹介した算定要件などを役立ててください。

お役立ち資料:処遇改善加算の取得を目指す方へ

介護事業所向けに、処遇改善加算の取得から運用までを詳しくまとめました。
処遇改善加算の取得を考えている方や、すでに取得しているものの運用に不安を感じる方は、ぜひご一読ください。
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