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特定事業所集中減算とは?適用要件・計算方法・単位数についてご紹介

「特定事業所集中減算の制度を確認したい」「減算の対象なのか知りたい」という方は多いのではないでしょうか。集中減算に対して適切な対応を取っている事業所はまだ少なく、詳しく理解していく必要があります。

もし、集中減算の対象であっても、正当な理由があれば対象外と判断される場合もあります。この記事では、特定事業所集中減算の計算方法や「正当な理由」とはなにかについて解説をします。

特定事業所集中減算とは

特定事業所集中減算とは、同一法人に居宅介護支援事業所においてのケアマネジメントの割合が偏らないよう公正中立を守るために、作られた制度です。

多くの居宅介護支援事業所は同一法人で併設のサービスを行なっています。何も制限がない場合、サービスを提供する事業所のケアマネージャーが個人的な感情で同一法人の事業所に偏って、利用者を誘導する可能性があります。そこで、厚生労働省は特定の事業所に偏らないように、一つの事業所に80%を超えた場合は1人あたり1月200単位の減算をするように定められました。

特定事業所集中減算の適用要件

特定事業所集中減算の要件は下記の通りです。

  • 正当な理由なく、居宅サービス計画が同一の事業所によって、提供総数の占める割合が80%を超えている場合

対象となるサービスは、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与で、一つでも80%を超えていると減算になってしまいます。

特定事業所集中減算の単位数

特定事業所集中減算の対象となった場合、1ヵ月あたり200単位の減算となります。

特定事業所集中減算が適用されるか判別するための計算方法

まず、特定事業所集中減算の判定期間は前期(3月1日〜8月末日)後期(9月1日〜2末日)と、年に2回あります。減算と判定された場合、適用期間は前期は10月1日〜3月31日、後期は4月1日〜9月30日になります。

計算方法は、判定期間内の居宅サービス計画の数を算出します。対象となる介護サービスは、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与です。それぞれのサービスの最も紹介数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の割合が、80%を占めているかどうかで判定します。

特定事業所集中減算の届出書の提出期間は前期は9月15日、後期は3月15日までに提出しなければなりません。また、80%を超えていない場合でも、事業所において計算した届出書を2年間保存しなければなりません。

特定事業所集中減算における「正当な理由」とは

特定事業所集中減算では「正当な理由」があれば、居宅サービス計画が同一事業の割合が80%を超えていても減算の対象に該当しません。なお、正当な理由には、以下のようなものが含まれます。

  • 居宅介護支援事業所の通常事業の実施地域に、サービス事業所が各サービスで見た際に5事業所未満の少数であった場合
  • 居宅介護支援事業所の判定期間の1月あたりの平均居宅サービス計画数が20件未満だった場合
  • 居宅介護支援事業所の判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが平均10件以下である場合
  • サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した際などにより集中していると認められる場合
  • その他として市町村長が正当な理由と認めた場合

特定事業所集中減算に関するよくある質問

特定事業所集中減算において、説明しましたが不明な点が多いという方もいると思います。そこで、厚生労働省にて記載されているQ&Aをまとめましたのでご覧ください。

対象となるサービス提供の範囲は同一法人まで?それとも系列法人まで含める?

特定事業所の運営を複数行っている場合、同一法人であれば特定事業所集中減算の対象になります。ただし、系列法人の場合であれば対象にはなりません。

減算の対象となった場合、または減算の対象期間が終了した場合は必要書類をいつまでに提出すべき?

特定事業所集中減算の判定に関わる資料は前期は9月15日、後期は3月15日までの提出が必要となります。また、減算の適用が終了する場合は、直ちに提出する必要があります。

まとめ

特定事業所集中減算は、6ヵ月分を計算し、提出する必要があります。減算にならないように対応していくためには、定期的な確認を行うのが大事です。

また、申請方法等は各自治体により異なるので、その都度お問い合わせください。

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