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【2024年改定対応】居宅介護支援の特定事業所集中減算とは?適用要件・計算方法・単位数についてご紹介

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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「特定事業所集中減算の制度を確認したい」「減算の対象なのか知りたい」という方は多いのではないでしょうか。集中減算に対して適切な対応を取っている事業所はまだ少なく、詳しく理解していく必要があります。

もし、集中減算の対象であっても、正当な理由があれば対象外と判断される場合もあります。この記事では、特定事業所集中減算の計算方法や「正当な理由」とはなにかについて解説をします。

居宅介護支援の特定事業所集中減算とは

居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、同一法人に居宅介護支援事業所においてのケアマネジメントの割合が偏らないよう公正中立を守るために、作られた制度です。

多くの居宅介護支援事業所は同一法人で併設のサービスをおこなっています。何も制限がない場合、サービスを提供する事業所のケアマネジャーが個人的な感情で同一法人の事業所に偏って、利用者を誘導する可能性があります。そこで、同一の事業者によるサービス提供の偏りを防止するために特定事業所集中減算が作られたのです。

居宅介護支援の特定事業所集中減算の適用要件

特定事業所集中減算の要件は下記の通りです。

正当な理由なく、居宅サービス計画が同一の事業所によって、提供総数の占める割合が80%を超えている場合

特定事業所集中減算の4つの対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

特定事業所集中減算の単位数

200単位/月

特定事業所集中減算の判定期間・減算適用期間

前期判定分後期判定分
判定期間3月1日〜8月末日9月1日〜翌年2月末日
報告期間9月15日
(15日が土日祝の場合、その前開庁日)
3月15日
(15日が土日祝の場合、その前開庁日)
減算期間10月1日〜翌年3月31日4月1日〜9月30日

特定事業所集中減算における「正当な理由」とは

特定事業所集中減算では「正当な理由」があれば、居宅サービス計画が同一事業の割合が80%を超えていても減算の対象に該当しません。なお、正当な理由には、以下のようなものが含まれます。

正当な理由の例

  • 居宅介護支援事業所の判定期間の1ヵ月あたりの平均居宅サービス計画数が20件未満だった場合
  • 居宅介護支援事業所の判定期間の1ヵ月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが平均10件以下である場合
  • サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案し、利用者からの提出を受けている場合、
    支援内容についての意見、助言を受けているものを除いて計算し、100分の80以下となる場合
  • その他として市町村長が正当な理由と認めた場合

まとめ

特定事業所集中減算は、6ヵ月分を計算し、提出する必要があります。減算にならないように対応していくためには、定期的な確認を行うのが大事です。

また、申請方法等は各自治体により異なるので、その都度お問い合わせください。

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