「特定事業所集中減算の制度を確認したい」「減算の対象なのか知りたい」という方は多いのではないでしょうか。集中減算に対して適切な対応を取っている事業所はまだ少なく、詳しく理解していく必要があります。
もし、集中減算の対象であっても、正当な理由があれば対象外と判断される場合もあります。この記事では、特定事業所集中減算の計算方法や「正当な理由」とはなにかについて解説をします。
目次
居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、同一法人に居宅介護支援事業所においてのケアマネジメントの割合が偏らないよう公正中立を守るために、作られた制度です。
多くの居宅介護支援事業所は同一法人で併設のサービスをおこなっています。何も制限がない場合、サービスを提供する事業所のケアマネジャーが個人的な感情で同一法人の事業所に偏って、利用者を誘導する可能性があります。そこで、同一の事業者によるサービス提供の偏りを防止するために特定事業所集中減算が作られたのです。
特定事業所集中減算の要件は下記の通りです。
正当な理由なく、居宅サービス計画が同一の事業所によって、提供総数の占める割合が80%を超えている場合
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
200単位/月
前期判定分 | 後期判定分 | |
判定期間 | 3月1日〜8月末日 | 9月1日〜翌年2月末日 |
報告期間 | 9月15日 (15日が土日祝の場合、その前開庁日) | 3月15日 (15日が土日祝の場合、その前開庁日) |
減算期間 | 10月1日〜翌年3月31日 | 4月1日〜9月30日 |
特定事業所集中減算では「正当な理由」があれば、居宅サービス計画が同一事業の割合が80%を超えていても減算の対象に該当しません。なお、正当な理由には、以下のようなものが含まれます。
特定事業所集中減算は、6ヵ月分を計算し、提出する必要があります。減算にならないように対応していくためには、定期的な確認を行うのが大事です。
また、申請方法等は各自治体により異なるので、その都度お問い合わせください。