訪問介護、通所介護などお役立ち情報・書式が満載

  1. HOME
  2. 介護保険法
  3. 算定要件
  4. 【2024年改定対応】ターミナルケア加算とは?単位数や算定要件について徹底解説!

【2024年改定対応】ターミナルケア加算とは?単位数や算定要件について徹底解説!

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

詳細プロフィール

続きを読む

ターミナルケアは、人生の最終段階を迎えた方に向けた医療・介護によるケアです。介護施設などにおけるケアによって人生の最期までその人らしい生活を送れるようにすることが大切です。

利用者の生活の質を向上させるための重要なサポートであるため、ターミナルケアを行った場合には、介護報酬を算定できます。この記事では、ターミナルケア加算について、2024年度の介護報酬改訂を踏まえて算定要件や単位数について解説しますので、理解を深めていきましょう。

ターミナルケア加算とは?

ターミナルケア加算とは、介護保険の利用者に対して体制が整っている訪問看護事業所がターミナルケアを行うことで算定できる加算のことです。ターミナルケアでは、無理な延命治療を行わずに、訪問看護の利用者の尊厳を保ちその人らしい最期を迎えられるように療養の支援を行います。

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」とは?

ターミナルケアは、厚生労働省の定めている「人生の最終段階における医療・ケアの決定に関するプロセルのガイドライン」の内容を考慮して、利用者本人の意思を大切にしながら行うことが重要になってきます。

医師をはじめとした医療従事者と人生の最期を迎える利用者やその家族と一緒に、より良い医療とケアを提供していく指針となるのがこのガイドラインです。ターミナルケアの在り方についてや、医療・ケアの方針の決定手続きについて定められています。ここでは、簡単に紹介します。詳しく知りたい方は、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。

1.人生最終段階における医療・ケアの在り方

(1)医師を中心とした医療・ケアチームで十分に話し合いを行い、本人の意思決定を基本としたうえでターミナルケアを進めていく。本人の意思は変化するもの、本人が意思を伝えられない状態になる可能性も考慮して、家族なども含めて本人の話し合いを繰り返し行う。

(2)ターミナルケアについて、医療・ケアの開始、変更、中止などは医学的妥当性と適切性をもとに医療・ケアチームが慎重に判断する。

(3)医療・ケアチームが出来る限り疼痛や不快な症状を緩和して、本人とその家族の精神的、社会的な援助を含めた医療・ケアを行う。

(4)命を短縮させるための積極的安楽死は行わない。

2.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き

(1)本人の意思の確認ができる場合の医療・ケア方針

  • 本人の状態に応じた医学的検討を経て、医師などからの適切な情報提供と説明が必要。そのうえで、本人と医療・ケアチームで十分に話し合いを行う。本人の意思決定を尊重しながら方針を決定する
  • 時間経過、心身の変化等によって本人の意思が変化することがあるため、医療・ケアチームから適切な情報提供と説明を行い、本人の意思を伝えることができるようにする。本人が意思を伝えられない状態になることも考えられることから、家族なども含めた話し合いを繰り返し行う
  • 話し合いの内容はその都度、文章にまとめておく

(2)本人の意思が確認できない場合の医療・ケア方針

  • 家族などが本人の意思を推定できる際は、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる
  • 家族などが本人の意思を推定できない際には、本人にとって何が最善であるか、家族などと十分に話し合い本人にとって最善の方針をとる。時間経過、心身の変化等に応じて繰り返し話し合いを重ねる
  • 家族がいない場合や家族などが医療・ケアチームに任せられた際は、本人にとっての最善の方針をとる
  • 話し合いの内容はその都度、文章にまとめておく

(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置

  • (1)(2)において、医療・ケア内容の決定が困難、話し合いのなかで合意が得られない、意見がまとまらないなどの際には、複数の専門家からなる話し合いの場を設置して、医療・ケアチーム以外の者を加えて検討する

ターミナルケア加算が算定できるサービスは?

ターミナルケア加算が算定できるサービスは以下の4つです。

  1. 訪問看護
  2. 介護老人保健施設
  3. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  4. 看護小規模多機能型居宅介護

訪問看護でも、利用者が要支援者である「介護予防訪問看護」ではターミナルケア加算の対象外となるので注意しましょう。

2024年度介護報酬改定におけるターミナルケア加算の変更点

2024年度の介護報酬改定においてターミナルケア加算の見直しが行われます。
介護保険の訪問介護で提供されるターミナルケアと医療保険で提供されるターミナルケアの内容が同様であることを踏まえて、単位数が変更されることになりました。

また、介護老人保健施設・在宅復帰・在宅療養支援を行う施設におけるターミナルケア加算についても、看取りへの対応を充実させ、適切な評価を行うために単位数や区分が見直されることになりました。とくに死亡日の前日および前々日、死亡日におけるケアを重視するために単位数が大きく変更になっています。

令和6年度介護報酬改定の施行時期について

訪問看護におけるターミナルケア加算の介護報酬改定は2024年6月1日から施行されます。

これは、診療報酬改定が2024年6月1日から施行されることに基づいており、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションなどではこの日から施行されることとなっています。

また、そのほかの介護老人保健施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護におけるターミナルケア加算の介護報酬改定は2024年4月1日から施行となります。

ターミナルケア加算の単位数と算定要件

対象サービスによって、加算の単位数と算定要件が異なるのでそれぞれ説明します。

訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護:2,500単位/死亡月

訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅施設におけるターミナルケア加算の算定要件は以下の通りです。

〇以下のいずれにも適合している利用者であること

  • 死亡日、死亡日前14日間以内に2日以上訪問し、ターミナルケアを行っていること
  • ターミナルケアを受ける利用者へ24時間連絡、訪問看護ができる環境にしておくこと
  • 主治医と連携を取り、ターミナルケアに関わる計画や体制について、利用者、利用者の家族に対して十分な説明を行い合意を得ていること
  • ターミナルケアを行うにあたって、利用者の身体状況の変化など必要な記録をしておくこと
  • 厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を踏まえて、利用者の意思決定を基本とした医療やケアを医療・ケアチームが提供すること

上記を満たすことによって、利用者の死亡月に2,500単位を算定することができます。

介護老人保健施設

介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の算定要件は以下の通りです。

〇以下のいずれにも適合している入所者であること

  • 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること
  • 入所者またはその家族などの同意のもと、入所者のターミナルケアについての計画が作成されていること
  • 医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士などが共同して、入所者の状態または家族の求め等に応じた説明を本人や家族に行い、同意のうえでターミナルケアが行われていること

上記を満たすことで、ターミナルケア加算が算定できるようになります。

単位数は、ターミナルケアを行ったタイミングによって異なり、それぞれ以下の通りです。

ターミナルケアの実施タイミング単位数
死亡日45日前~31日前72単位/日
死亡日30日前~4日前160単位/日
死亡日前々日、前日910単位/日
死亡日1,900単位/日

ターミナルケア加算に関するQ&A

ガイドライン以外に踏まえる必要がある資料はある?

先ほど紹介したターミナルケアにおけるガイドラインのほか、日本老年医学会による「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン 人工的水分・栄養補給の導入を中心として」等が挙げられます。

しかし、まず何よりも本人の意思決定を第一にして医療・ケアチームが連携してターミナルケアを実施していくことが重要です。

やむを得ず医療機関で亡くなった場合は算定できる?

介護療養型老人保健施設内で入所者の死亡日前30日間において入所していた間でターミナルケアを実施していた期間については、医療機関で亡くなった場合であってもターミナルケア加算を算定することができます。

死亡前14日以内に2回以上ターミナルケアをしていれば、医療機関に入院し24時間以内に死亡した場合でも算定できる?

ターミナルケアを実施中に、医療機関に搬送され、24時間以内に死亡が確認された場合はターミナルケア加算の算定対象となります。

まとめ:ターミナルケアの需要は今後も高まることが予想される

現在では、高齢化によって、ターミナルケアを受けられる介護施設が求められるようになっており、今後も需要や重要性が高まることが予想されます。人生の最終段階を迎えた利用者、入居者に対して質の高いケアを提供できるように体制を整えていきましょう。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
詳しく見る