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2024年度介護報酬改定における通所リハビリテーションの改定ポイント

【2024年介護報酬改定】通所リハビリテーションの改定ポイントまとめ|基本報酬や新設加算を一覧で解説

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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2024年1月に開催された第239回社会保障審議会・介護給付費分科会にて、2024年度の介護報酬改定のポイントが公開されました。

本記事では第239回社会保障審議会・介護給付費分科会の資料を元に、通所リハビリテーションにおける介護報酬改定のポイントを詳しく解説します。通所リハビリテーションの今回の介護報酬改定について情報を知りたいという方はぜひ最後までご覧ください。

目次

通所リハビリの基本報酬は微増へ

通所リハビリテーションの基本報酬は以下のように改定される見込みです。

通所リハビリテーションの基本報酬

通常規模型

区分現行の単位数改定後の単位数
要介護1757762
要介護2897903
要介護31,0391,046
要介護41,2061,215
要介護51,3691,379

※7時間以上8時間未満の場合

大規模型

大規模型の通所リハビリテーション事業所は、現行ではⅠとⅡの区分に分かれていますが、今回の介護報酬改定によって統合されます。また、統合にあわせて一定の条件を満たした大規模型事業所は、通常規模型と同じ単位数を算定できるようになります。

詳しくは「通所リハビリにおける2024年度介護報酬改定の変更点一覧」を確認してください。

区分現行の単位数改定後の単位数
要介護1Ⅰ:734
Ⅱ:708
714
要介護2Ⅰ:868
Ⅱ:841
847
要介護3Ⅰ:1,006
Ⅱ:973
983
要介護4Ⅰ:1,166
Ⅱ:1,129
1,140
要介護5Ⅰ:1,325
Ⅱ:1,282
1,300

※7時間以上8時間未満の場合

介護予防通所リハビリテーションの基本報酬

区分現行の単位数改定後の単位数
要介護12,0532,268
要介護23,9994,228

※単位数は1ヵ月あたり

改定スケジュールは6月1日へ後ろ倒し

2024年度の通所リハビリテーションの介護報酬改定は、2024年6月1日に実施される見込みです。例年は4月1日の施行となりますが、今年は診療報酬と改定が被る年度であり、診療報酬改定のスケジュールが後ろ倒しになる兼ね合いであわせて後ろ倒しとなります。

なお、医療と関係性の薄いそのほかの介護サービスは、例年と同じく2024年4月1日に改定予定です。

通所リハビリにおける2024年度介護報酬改定の変更点一覧

2024年度の介護報酬改定における通所リハビリテーションの変更点は以下の通りです。

豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化

通所リハビリテーション費における所要時間の区分において、現行ではサービス提供時の利用者の心身の状況が優れないようなやむを得ない理由がある場合、計画上の所要時間より提供した時間が短くなったとしても、計画上の単位数を算定してもよいとされていました。

2024年度の介護報酬改定では豪雪地帯におけるサービス提供を加味して、気象状況の悪化といった理由から送迎に想定以上の時間がかかり、サービス提供の所要時間が計画より短くなったとしても計画上の単位数を算定できるようになる予定です。

機能訓練事業所の共生型サービス、基準該当サービスの提供の拡充

障害福祉サービスとの連携を強化し、自立訓練(機能訓練)を拡充する目的から、通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)または基準該当自立訓練(機能訓練)の提供が可能となり、自立訓練(機能訓練)を提供する際の人員および設備の共有ができるようになります。

医療機関のリハビリテーション計画書の受け取りの義務化

リハビリテーション事業所の従業者がリハビリテーション計画を作成する際に、利用者が入院していた間に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書などを入手し、内容を把握することが義務化される見込みです。

医療機関からリハビリテーション事業所に移る利用者が、退院後早期から連続的かつ質の高いリハビリテーションを提供されることを目的に義務化へ至っています。

退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進

医療機関からリハビリテーション事業所に移る利用者が、退院後早いタイミングから連続的かつ質の高いリハビリテーションを提供することを目的に、退院時共同指導加算が新設される見込みです。単位数は以下となります。

区分単位数
退院時共同指導加算600

※単位数は1回あたり

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

業務継続計画(BCP)を策定をおこなっていない事業所は基本報酬の減算の対象となります。減算の目的は、感染症や災害が発生した場合でも必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するためとされています。業務継続計画が未策定の場合以下の減算となります。

【単位数】

区分減算率
業務継続計画未実施減算
(施設・居住系サービス)
3%
業務継続計画未実施減算
(その他サービス)
1%
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【2024年4月義務化】介護施設のBCP(事業継続計画)策定のポイントや作成手順を徹底解説!

高齢者虐待防止の推進

サービス利用者の人権を守り虐待を予防する観点から、高齢者虐待防止措置未実施減算が新設となります。単位数および算定要件については以下の通りです。

【単位数】

区分減算率
高齢者虐待防止措置未実施減算1%

【算定要件】

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
  • 虐待の防止のための指針を整備すること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

身体的拘束等の適正化の推進

身体的拘束などの適正化を図る観点から、通所リハビリテーションサービスでは緊急性を伴う場合以外身体拘束をおこなえないよう義務化されます。また、やむをえず身体拘束をおこなう場合においても、身体拘束の態様や時間、利用者の状況について記録をつけることが必要となります。

リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進

リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進し、自立支援・重度化防止を効果的に進める目的で、リハビリテーションマネジメント加算の区分が見直しされます。単位数や算定要件は以下の通りです。

【単位数】

区分現行の単位数改定後の単位数備考
リハビリテーションマネジメント加算A(イ)同意日の属する月から
6ヵ月以内:560
6ヵ月以下:240
同意日の属する月から
6ヵ月以内:560
6ヵ月以下:240
改定後は、リハビリテーションマネジメント加算(イ)として算定
リハビリテーションマネジメント加算A(ロ)同意日の属する月から
6ヵ月以内:593
6ヵ月以下:273
同意日の属する月から
6ヵ月以内:593
6ヵ月以下:273
改定後は、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)として算定
リハビリテーションマネジメント加算B(イ)同意日の属する月から
6ヵ月以内:830
6ヵ月以下:510
廃止
リハビリテーションマネジメント加算B(ロ)同意日の属する月から
6ヵ月以内:863
6ヵ月以下:543
廃止
リハビリテーションマネジメント加算(ハ)同意日の属する月から
6ヵ月以内:793
6ヵ月以下:473
新設
※医師が利用者又はその家族に説明した場合270新設
Bの要件の組換

※単位数は1ヵ月あたり

【リハビリテーションマネジメント加算(ハ)の算定要件】

  • リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること
  • 事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
  • 利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること
  • 利用者ごとに、言語聴覚士、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること
  • 利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること
  • 共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供していること
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リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し

リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進する観点から、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関わる一体的計画書について、記載項目の整理と、ほかの様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直しがおこなわれます。

通所リハビリテーションのみなし指定の見直し

介護保険法第72条にて、通所リハビリテーション事業所としてみなし指定を受けられている介護老人保健施設および介護医療院は、それぞれの施設の医師の配置基準を満たすことで、通所リハビリテーションの医師の配置基準を満たしているとみなされるようになりました。

リハビリテーションの質の向上に向けた評価(予防のみ)

介護予防サービスでのリハビリテーションの質を評価する目的により、利用開始から12ヵ月が経過した後の減算が拡大されるとともに、減算が未実施となる要件の設定および事業所評価加算の廃止がおこなわれます。単位数および算定要件は以下の通りです。

利用開始日から12ヵ月経過した後の減算について

【減算される単位数】

区分現行の単位数(単位)改定後の単位数(単位)
現行区分要支援1:20
要支援2:40
新設要件を満たした場合減算なし
新設要件を満たさない場合要支援1:120
要支援2:240

※単位は1ヵ月あたり

【算定要件】

  • 3ヵ月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること
  • 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること

事業所評価加算の廃止

【単位数】

区分現行の単位数(単位)改定後の単位数(単位)
事業所評価加算120廃止

事業所規模別基本報酬の見直し

リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価することを目的に、事業所規模区分と基本報酬の見直しがおこなわれます。

具体的な変更点としては、現在、通常規模型・大規模型(Ⅰ)・大規模型(Ⅱ)の3つにわかれている事業所規模の区分を、通常規模型・大規模型の2つに変更します。ただし、大規模型に区分された事業所であっても、リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%を超えている場合および、利用者対リハビリテーション専門職の配置が10:1以上であるなら、通常規模型と同等の評価となります。

ケアプラン作成に関わる「主治の医師等」の明確化

退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始する観点から、介護支援専門員が居宅サービス計画に通所リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることとされている「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことが明確化されます。

入浴介助加算の見直し

入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から、通所介護における入浴介助加算の算定要件が見直しとなります。

見直しのポイントは以下の2つです。

  • 医師等による利用者宅浴室の環境評価・助言について、医師の指示を受けた介護職員が代わりに状況把握をおこなうことが可能に
  • 現行のQ&Aや留意事項通知で示している内容を告示に明記

改定後の算定要件は以下の通りです。なお、入浴介助加算の単位数に変更はありません。

入浴介助加算(Ⅱ)における算定要件

  • 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること
  • 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること
    この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと
    ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする
  • 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること
    ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる
  • 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと

※赤字部分は新設された要件

なお、入浴介助加算については以下の記事で詳細に解説しているのであわせてご確認ください。

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科学的介護推進体制加算の見直し

科学的介護を推進する観点から、科学的介護推進体制加算の算定要件におけるLIFEへのデータ提出頻度や初回データ提出時期について見直しとなる見込みです。

変更が予定されているポイントは以下です。

  • LIFEへのデータ提出頻度を少なくとも「3ヵ月に1回」に見直す
  • 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
  • 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、データ提出のタイミングを統一できるようにする
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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化

介護職員の処遇改善がなるべく多くの事業所に適用できるよう、これまで3種別6段階に分かれていた介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を一本化し、1種別4段階へと変更がされます。

なお、処遇改善加算の一本化については以下の記事で詳細に解説しているのであわせてご確認ください。

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テレワークの取扱い

居宅療養管理指導を除いた全介護サービスにおいて、テレワークについての具体的な考え方が今後示されていく方針であることがわかりました。

前提として、個人情報の適切な管理や利用者へ支障が生じないことを踏まえたうえで、将来的に積極的な導入がおこなわれていく可能性があるといえます。

運動器機能向上加算の基本報酬への包括化(予防のみ)

介護予防通所リハビリテーションにおいて、身体機能評価の更なる推進と、報酬体系の簡素化を目的に、運動器機能向上加算が廃止され、基本報酬へ包括化される予定です。また、選択的サービス複数実施加算にも見直しが行われます。単位数や算定要件は以下の通りです。

【単位数】

区分現行の単位数改定後の単位数
運動器機能向上加算225(1ヵ月あたり)廃止
(基本報酬に包括化)
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)480廃止
(栄養改善加算・口腔機能向上加算で評価)
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)700480(1ヵ月あたり)
(一体的サービス提供加算として)

【一体的サービス提供加算の算定要件】

  • 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること
  • 利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に対し、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を1月につき2回以上設けていること
  • 栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと
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運動器機能向上加算とは?2024年度報酬改定に伴う動向を解説

その他の変更点

その他の変更点として、外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直しや、介護サービス全体を通して、特別地域加算などの対象地域の明確化や見直しなどがおこなわれています。

まとめ|迫る報酬改定に備えて準備をはじめましょう

通所リハビリテーションの2024年度の報酬改定は例年より遅い6月からとなる予定です。ただし、今年度も数多くのポイントで変更点があり、できる対応は今のうちから徐々に行なっていくことが大切といえます。

お役立ち資料:介護報酬改定に備えたい方に

介護事業所向けに2024年の介護報酬改定に関する情報をまとめました。
2024年の介護報酬改定に向けて、事前に準備をしておきたいという方は、ぜひご一読ください。
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