訪問介護、通所介護などお役立ち情報・書式が満載

  1. HOME
  2. 介護保険法
  3. 算定要件
  4. 【2024年改定対応】リハビリテーションマネジメント加算とは?単位数や算定要件を徹底解説!
リハビリテーションマネジメント加算とは?単位数や算定要件を徹底解説!

【2024年改定対応】リハビリテーションマネジメント加算とは?単位数や算定要件を徹底解説!

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

詳細プロフィール

続きを読む

リハビリテーションマネジメント加算は、質の高いリハビリテーションを提供することを目的に設置されている、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション向けの加算です。とはいえ、訪問・通所でそれぞれ算定要件が異なるうえ、介護報酬改定による見直しが頻繁におこなわれていることもあり、最新の単位数や算定要件をいまひとつ理解できていないという方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事ではリハビリテーションマネジメント加算の単位数や算定要件について詳しく解説をおこないます。2024年の介護報酬改定のポイントについても解説しているのでぜひ参考にしてください。

2024年の介護報酬改定でリハビリテーションマネジメント加算が見直しに!

2024年の介護報酬改定では、リハビリテーション・口腔・栄養を一体的に推進することで、自立支援・重度化防止を効果的に進める観点から、リハビリテーションマネジメント加算の見直しがおこなわれる予定です。

介護報酬改定における変更点はサービス形態ごとに以下となっています。

【訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の変更点】

  • リハビリテーションマネジメント加算(B)の廃止
  • 医師が利用者またはその家族に対して説明をおこない、利用者の同意を得られた場合の加算を新設

【通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の変更点】

  • リハビリテーションマネジメント加算(B)の廃止
  • 口腔アセスメントおよび栄養アセスメントをおこなっていることなどを評価した加算区分を新設
  • 医師が利用者またはその家族に対して説明をおこない、利用者の同意を得られた場合の加算を新設

なお、2024年の介護報酬改定の全容について把握したい方は、あわせて以下の記事も参考にしてください。

関連記事

【2024年介護報酬改定】改定ポイントまとめ|最新情報を元に一覧で徹底解説

リハビリテーションマネジメント加算とは

リハビリテーションマネジメント加算は、利用者に適したリハビリテーションの管理と、より質の高いサービス提供を目的として創設された加算です。

リハビリテーションマネジメント加算では、「SPDCA(調査・計画・実行・評価・改善)」というサイクルをもとに、利用者の状態や生活環境、日常生活における活動の質などを考慮したうえで、利用者に適したリハビリテーションの計画作成、および定期的な計画の見直し等がおこなわれていることを評価の対象としています。

リハビリテーションマネジメント加算の介護サービス別単位数

以下で紹介する単位数や算定要件は、2024年6月1日施行予定の介護報酬改定による変更点を反映したものになります。
現行の算定要件と異なる場合がございますのでご注意ください。
また2024年6月1日の介護報酬改定に伴う変更点は赤字で記載をおこなっています。

訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の単位数

加算名

単位数(単位)

リハビリテーションマネジメント加算(イ)

180

リハビリテーションマネジメント加算(ロ)

213

医師が利用者またはその家族に説明した場合

270

※単位数は1か月あたり

通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の単位数

加算名

同意月から
6ヵ月以内の単位数
(単位)

同意月から
6ヵ月超の単位数
(単位)

リハビリテーションマネジメント加算(イ)

560

240

リハビリテーションマネジメント加算(ロ)

593

273

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)

793

473

医師が利用者またはその家族に説明した場合

270

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件

以下ではリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を解説します。それぞれのサービスや加算区分ごとに算定要件が若干異なるため注意が必要です。

訪問リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の算定要件

まずは訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を解説します。

加算区分

算定要件

加算(イ)

  • 事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること
  • 事業所の医師が、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士に対し、利用者のリハビリテーションの目的に加え、「リハビリテーション開始前や実施中の留意事項」、「やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準」、「リハビリテーションにおける利用者に対する負荷」等のうち、いずれか1つ以上の指示を行うこと
  • 医師、または指示を受けた理学療法士、作業療法士、もしくは言語聴覚士が、指示の内容が上記の基準に適合することが明確にわかるように記録すること
  • リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録すること
  • リハビリテーション計画について、計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者またはその家族に説明し、同意を得るとともに、説明した内容等を医師へ報告すること
  • 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じてリハビリテーション計画を見直していること
  • 事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションの専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法、日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと
  • 以下のいずれかを満たすこと
    • 事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所の従業者と利用者の居宅を訪問し、従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと
    • 事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、利用者の家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと
  • 上記の要件を満たしていることを確認し、記録すること

加算(ロ)

  • リハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定要件を満たしていること
  • 利用者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を「LIFE」を用いて提出し、フィードバック情報等を活用していること

医師が利用者またはその家族に説明した場合

  • リハビリテーション計画について、事業所の医師が、利用者またはその家族に説明し、同意を得ること

通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算の算定要件

続いて通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を解説します。

加算名

算定要件

加算(イ)

  • 事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること
  • 事業所の医師が、理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士に対し、利用者のリハビリテーションの目的に加え、「リハビリテーション開始前や実施中の留意事項」、「やむを得ずリハビリテーションを中止する際の基準」、「リハビリテーションにおける利用者に対する負荷」等のうち、いずれか1つ以上の指示を行うこと
  • 医師、または指示を受けた理学療法士、作業療法士、もしくは言語聴覚士が、指示の内容が上記の基準に適合することが明確にわかるように記録すること
  • リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、会議の内容を記録すること
  • リハビリテーション計画について、計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者またはその家族に説明し、同意を得るとともに、説明した内容等を医師へ報告すること
  • リハビリテーション計画の作成にあたって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して、6ヵ月以内の場合は1ヶ月に1回以上、6ヵ月を超える場合は3ヵ月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じてリハビリテーション計画を見直していること
  • 事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションの専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法、日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと
  • 以下のいずれかを満たすこと
    • 事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所の従業者と利用者の居宅を訪問し、従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと
    • 事業所の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、利用者の家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から介護の工夫に関する指導と日常生活上の留意点に関する助言を行うこと
  • 上記の要件を満たしていることを確認し、記録すること

加算(ロ)

  • リハビリテーションマネジメント加算(イ)の算定要件を満たしていること
  • 利用者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を「LIFE」を用いて提出し、フィードバック情報等を活用していること

加算(ハ)

  • リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たしていること
  • 事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
  • 利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行っていること
  • 利用者ごとに、言語聴覚士、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っていること
  • 利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること
  • 共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供していること

医師が利用者またはその家族に説明した場合

  • リハビリテーション計画について、事業所の医師が、利用者またはその家族に説明し、同意を得ること

まとめ

リハビリテーションマネジメント加算は介護報酬改定のたびに大幅な見直しがおこなわれています。今後もLIFEの活用やICTの導入を強化する側面から、さらなる見直しがおこなわれる可能性も高いでしょう。 

リハビリテーションマネジメント加算を取得する場合は、まずは基礎となる現行の算定要件や単位数を確実に頭に入れ、以降の改定に柔軟に対応できる環境を整えておくことが大切です。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
詳しく見る