「障害者総合支援法って何?」「どんなサービスが受けられるの?」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
障害者総合支援法とは障害のある方が有意義な日常生活を送られるような支援をするための法律になります。
この障害者総合支援法によって様々な種類のサービスが提供されている分、自分はどのサービスを受けられるか、どのような違いがあるのか、少しややこしい部分があるかと思います。
そこでこの記事では、障害者総合支援法の目的や変遷、サービスの内容、利用方法などについて表を用いて紹介していきます。
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・議事録、出席簿の作成
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・健康診断の受診規定作成
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目次
障害者総合支援法とは2013年にできた障害者と障害児に対して、基本的人権のある日常生活や社会生活を営むことを支援するための法律です。
この法律によって、障害を持っている方は給付・地域生活の支援やその他の福祉サービスを受けることができます。
障害者総合支援法は日常生活や社会生活を営むことが難しい身体障害者・知的障害者・精神障害者のために作られた法律になります。
障害者総合支援法の対象となる方は以下になります。
①18歳以上で身体・知的・精神のいずれかに障害のある方(発達障害者を含む)
②障害児…18歳未満で身体・知的・精神のいずれかに障害のある児童(発達障害児を含む)
③難病患者…障害者総合支援法で指定されている難病を患っている患者(障害者手帳を所持していなくても対象となることがある)
障害者支援法の対象者についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
障害者総合支援法の対象者は?サービスの自己負担額についても紹介!
障害者総合支援法の目的は「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営む」ことです。
基本理念には以下の6つを掲げています。
①障害者も他の国民同様に個人として尊重される
②障害の有無に関係なく相互に人格と個性を尊重し合える共生社会を実現する
③障害者・障害児が可能な限り身近な場所で支援を受けられること
④社会参加の機会が確保されること
⑤どこで誰と住むかなど他者との共生が妨げられないこと
⑥障害者・障害児が社会生活をする上での障壁の除去に資すること
これらの目的や理念を簡単にまとめると、障害を持っている方でも他の国民と同じように尊重され、生活を営めるようにすることを目標しています。
ここでは障害者総合支援法がどのような経緯で生まれたのか、その変遷を紹介します。
2000年、社会福祉基礎構造改革が起こりました。この改革では、行政によって決められていた福祉サービスをサービス利用者自身で選択できるように利用制度を改めました。
さらに、福祉事業参入の規制を緩和し、企業参加を促すことで、自治体や社会福祉法人が独占して運営していた福祉サービスの質や量を向上させることを目指しました。
2003年、支援費制度を開始しました。
支援費制度とは障害を持つ方が必要に応じて、情報提供や相談支援を受けることができ、そのサービスごとに支援費を受けることができる制度になります。
認定、程度区分、サービス提供などのプロセスについても従来の介護保険制度よりも充実したサービス内容となりました。
しかし、この支援費制度は数年で想定を超えてサービスが利用されたため、財源不足や地域差による利用料などの問題が起こり、改正されることとなります。
2006年、障害者自立支援法が施行されました。支援費制度で見つかったいくつかの課題点を解決させて、この障害者自立支援法ができました。
しかし、実際の世間からの評価はそこまで良いものではありませんでした。
例えば、低所得世帯にも1割負担を課したり、世帯範囲には生計を共にする家族も含まれていたりと、障害者に対しての負担が想像よりも大きくなってしまいました。
結果として、違憲訴訟が起こされこの法律は廃止となりましたが、この訴訟を元に障害者総合支援法が施行されることとなります。
障害者自立支援法から障害者総合支援法にどのように変わったのか、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
障害者自立支援法と障害者総合支援法とは?違いは?それぞれの特徴についてご紹介!
障害者総合支援法は「介護給付サービス」「訓練等給付サービス」「自立支援医療サービス」「相談支援サービス」「その他」の5つに分かれています。
それぞれ種類が多いため、表を使って内容を紹介していきます。
介護給付サービスとは、障害を持っている方に対して介護費用の一部を給付するサービスです。
介護給付サービスの種類は以下の通りです。
サービス | 対象 | 内容 |
居宅介護(ホームヘルパー) | ・障害により自力での日常生活が難しい方 ・障害支援区分が1以上の方 | ・掃除、洗濯、買い物など支援 ・入浴・着脱などの介護 ・通院の介助 |
重度訪問介護 | ・障害支援区分が4以上で、二肢以上に麻痺がある方 | ・居宅において入浴や食事などの介護 ・外出時の介護 |
同行援護 | ・視力障害により移動が著しく難しい方 | ・外出時に移動時の必要な情報を提供や援助 |
行動援護 | ・障害支援区分が3以上である方 | ・危険を回避するための援護 ・外出時の介護 ・排泄および食事の介護 |
重度障害者等包括支援 | ・重度訪問介護の対象者で、四肢すべてが麻痺している方 | ・介護給付サービスを包括に提供 |
短期入所(ショートステイ) | ・障害支援区分が1以上の方 | ・入所期間内の入浴や食事の介護 |
療養介護 | ・障害支援区分が5以上である方 | ・機能訓練や療養上の管理など |
生活介護 | ・障害支援区分が3以上の方 ・年齢が50歳以上で、障害支援区分が2以上の方 | ・排泄および食事の介護に関する相談助言 ・創作活動や生産活動の機会提供 |
施設入所支援 | ・生活介護を受けていて、障害程度区分が4以上の方 ・生活介護を受けている方で、年齢が50歳以上の障害区分が3以上の方 ・自立訓練や就労移行支援を受けており、入所が必要な方 | ・入浴、排泄、食事などの相談助言や支援を行う |
介護給付サービスとは、障害を持っている方に対して就労に向けた訓練や支援を提供するサービスです。
訓練等給付サービスの種類は以下の通りです。
サービス | 対象 | 内容 |
自立訓練 (機能訓練) | ・地域生活への移行で、リハビリの継続や身体機能の維持や回復が必要な方 | ・居宅訪問による理学療法や作業療法、その他の支援 |
自立訓練 (生活訓練) | ・地域生活への移行で、生活能力の維持や向上の支援が必要な方 | ・居宅訪問による入浴、排泄、食事などの訓練や支援 |
宿泊型自立訓練 | ・自立訓練の対象者で、一般就労を利用しており、帰宅後の生活能力の維持や向上が必要な方 | ・居室やその他の設備が利用可能 ・家事等の生活能力を向上させる支援 |
就労移行支援 | ・就労を希望する65歳未満の障害者であり、一般企業に雇用されると見込まれる方 | ・就労に必要な知識や能力向上の訓練 ・求職活動の支援 |
就労継続支援A型(雇用型) | ・就労移行支援事業や支援学校等を利用したが、企業への雇用に結びつかなかった方 | ・就労に必要な知識や能力向上の訓練 |
就労継続支援B型(非雇用型) | ・雇用されていたが、年齢や心身の状況などによって、雇用の継続が難しくなった方 | ・就労に必要な知識や能力向上の訓練 |
就労定着支援 | 就労移行支援事業により雇用され6ヶ月たった方 | ・雇用したことによって生じた問題に関する相談助言や支援 |
自立生活援助 | 居宅において単身のため、自立した生活が営めない方 | ・定期的な巡回訪問 ・居宅における生活の問題に関する相談助言 |
共同生活援助(グループホーム) | 障害者(身体障害者は65歳未満) | ・共同生活による相談、入浴、食事などの援助 |
自立支援医療とは、障害を持っている方に対して医療費の自己負担額を軽減する公費負担制度になります。
自立支援医療サービスとは以下の3つの制度を一元化した新制度になります。
制度 | 内容 |
育成医療 | 身体障害のある児童を対象に、障害を改善するための生活能力を得るための医療費の自己負担を軽減する |
更生医療 | 身体障害のある方を対象に、障害を改善するための生活能力を得るための医療費の自己負担を軽減する |
精神通院医療 | 精神疾患(てんかんを含む)の方を対象に、精神科の通院医療費の自己負担を軽減する |
相談支援サービスでは、障害を持っている方が障害による日常生活での悩みを相談することができます。
相談支援サービスの種類は以下の通りです。
種類 | 内容 |
基本相談支援 | 幅広い相談に応じる支援 |
地域移行支援 | 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者を対象として、地域移行支援計画の作成、外出の同行支援 |
地域定着支援 | 居宅において単身で生活している障害者を対象に、連絡体制の確保や緊急時の支援 |
サービス利用支援 | 障害福祉サービス等の申請に係る利用計画案を作成、支給決定後のサービス事業者との連絡調整 |
継続サービス利用支援 | サービス支給決定後の利用状況の検証、サービス事業者との連絡調整 |
障害児支援利用援助 | 障害児通所支援の申請に係る利用計画案を作成、支給決定後のサービス事業者との連絡調整 |
継続障害児支援利用援助 | サービス支給決定後の利用状況の検証、サービス事業者との連絡調整 |
上記のサービスの他には「地域生活支援事業」や「障害児を対象としたサービス」などがあります。
地域生活支援事業は「市町村事業」と「都道府県事業」の二つに分かれています。
「市町村事業」の種類は以下の通りです。
事業 | 内容 |
理解促進研修・啓発 | 障害者に対する理解を深める研究や啓発 |
自発的活動支援 | 障害者やその家族に対して自発的に行う支援 |
相談支援 | 相談に応じ、情報提供や権利擁護の援助を行う |
基幹相談支援センター等の機能強化 | 総合的な相談事務の実施、地域の相談体制の強化 |
成年後見制度利用支援 | 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な方に、費用を助成 |
成年後見制度法人後見支援 | 市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修を行う |
意思疎通支援 | 意思疎通が困難な方の仲介をするために、手話や通訳、点訳の派遣を行う |
日常生活用具給付等 | 自立生活支援用具等の給付または貸与 |
手話奉仕員養成研修 | 手話での意思疎通支援 |
移動支援 | 屋外での移動が困難な方への外出支援 |
地域活動支援センター | 創作活動や生産活動の提供、社会との交流促進 |
その他(任意事業) | 福祉ホームの運営、訪問入浴サービス、日中一時支援など |
日常生活用具給付等の自立生活支援用具等の給付または貸与では、補聴器の給付が行われています。
障害者総合支援法における補聴器の給付についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
「都道府県事業」の種類は以下の通りです。
事業 | 内容 |
専門性の高い相談支援 | 発達障害、高次脳機能障害などの専門性の高い相談に対し情報提供 |
広域的な支援 | 市町村域を超える広範囲の支援 |
専門性の高い意思疎通支援を行う養成・派遣 | 専門性の高い意思疎通が可能な者の派遣 |
意思疎通支援を行う者を派遣に係る連絡調整 | 手話通訳者や要約筆記者の派遣に係る連絡調整 |
その他(研修事業を含む) | オストメイト社会適応訓練、音声機能障害者発声訓練、発達障害者支援体制整備など |
障害児を対象としたサービスも「市町村」と「都道府県」の二つに分かれています。
「市町村における障害児を対象としたサービス」の種類は以下の通りです。
サービス | 内容 |
児童発達支援センター | 地域で生活する障害児や家族への支援、地域の障害児を預かる施設に対する支援 |
児童発達支援事業 | 通所利用の未就学の障害児に対する支援療育 |
放課後等デイサービス | 就学中の障害児が放課後や長期期間中に、生活能力を向上させるための訓練を行うと共に居場所作りを促進する |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害により外出が困難な障害児の居宅に訪問、支援を行う |
保育所等訪問支援 | 訪問により、集団生活へ適応するための専門的な支援を行う |
「都道府県における障害児を対象としたサービス」の種類は以下の通りです。
サービス | 内容 |
福祉型障害児入所施設 | 施設に入所している障害児への日常生活の知識や技能を付与を行う |
医療型障害児入所施設 | 施設や医療機関に入所している障害児への日常生活の知識や技能を付与、治療を行う |
自立支援医療の対象となる方は総合失調症やうつ病、てんかんなどの精神障害をを持っている方です。
自立支援医療を利用するためには、市区町村の障害福祉課などの窓口で申請する必要があります。
申請に必要な書類については以下の通りです。
書類 | 注意事項 | 入手できるところ |
申請書(自立支援医療支給認定申請書) | – | 市町村(医療機関で入手できることもある) |
医師の診断書 | ・通院している精神科の病院・診療所で記入 ・「重度かつ継続」に該当する方は様式が異なる ・精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合や、前年の申請で診断書を提出した場合は、診断書の省略ができる | 医療機関(様式は市町村にもある) |
世帯所得の確認できる書類 | ・市町村民税課税世帯の場合、住民税の課税状況が確認できる書類 ・市町村民税非課税世帯の場合、住民非課税証明書か本人の収入が確認できる書類 | 市町村 |
健康保険証 | 世帯全員の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険への加入がわかるもの | |
マイナンバーの確認書類 | 個人番号や身元確認ができる書類 | |
その他 | 自治体によって、必要書類が異なるため、事前に市町村の担当課に連絡した方が良い |
手続きでは「指定医療機関」の中から病院と薬局を指定し、そこでのみ支援を受けることができます。
入院中は自立支援制度を受けられないので、注意しましょう。
公的医療保険の場合、医療費の自己負担額は3割ですが、自立支援医療を利用すれば、1割まで軽減させることが可能です。
世帯所得ごとの区分も設定されており、所得が一定未満の方だと月の自己負担額に上限があります。
さらに、「重度かつ継続(高額治療継続者)」という継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する者に該当する方についても月ごとの自己負担額に上限があります。
自己負担額と世帯所得の関係は以下の表のようになっています。
所得区分 | 世帯所得状況 | 月額負担上限 | 「重度かつ継続」の場合の上限額 |
生活保護 | 生活保護を受給している世帯 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税であり、本人の所得が80万円以下 | 2500円 | 2500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税であり、本人の所得が80万円より上(80万1円以上) | 5000円 | 5000円 |
中間所得1 | 市町村税の納税額が3万3000円未満 | 「高額療養費制度」の限度額が上限 | 5000円 |
中間所得2 | 市町村税の納税額が3万3000円~23万5000円未満 | 「高額療養費制度」の限度額が上限 | 10000円 |
一定所得以上 | 市町村税の納税額が23万5000円以上 | 対象外 | 20000円 |
障害者総合支援法は3年にいちど、障害福祉サービス等報酬改定によって改定されます。
障害者総合支援法の改定内容についてはこちらの記事を参考にしてください。
障害者総合支援法の改正について、令和4年の最新の改正から平成30年の改正までポイントを解説!
今回は障害者総合支援法の目的や変遷、サービスの内容、利用方法などを紹介してきました。
障害者総合支援法とは障害のある方の生活を支援する法律で、家事から就労まで私生活のさまざまな場面での支援が受けられることがわかりました。
障害をお持ちの方やその家族の方でお困りの場合は、この記事を参考にぜひサービスの利用をご検討ください。