2024年2月6日に開催された障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)にて、2024年の障害福祉サービス等の報酬改定の内容が定められました。本記事では障害福祉サービスのなかでも相談系サービスの報酬改定について解説します。
なお、障害福祉サービス全体における改定ポイントについては以下の記事で解説をしていますのであわせてご参考くださいませ。
【2024年障害福祉報酬改定】改定ポイントまとめ|最新情報を元に一覧で徹底解説
目次
2024年度の障害福祉サービス等報酬改定において、相談系サービスの改定ポイントは以下の通りです。
計画相談支援について、以下のポイントをもとに基本報酬の見直しがおこなわれます。
- 機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)について、「協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること」及び「基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること」を要件に加えるとともに、更に評価する
- 複数事業所が協働で体制を確保することにより、機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定できる場合の要件について、現行の内容に加えて、「地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること」についても、対象に加える
具体的な単位数や算定要件は以下の通りです。
区分 | 現行の単位数 | 改定後の単位数 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) | 1,864単位 | 2,014単位 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) | 1,764単位 | 1,914単位 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) | 1,672単位 | 1,822単位 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) | 1,622単位 | 1,672単位 |
サービス利用支援費(Ⅰ) | 1,522単位 | 1,572単位 |
サービス利用支援費(Ⅱ) | 732単位 | 732単位 |
区分 | 現行の単位数 | 改定後の単位数 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) | 1,613単位 | 1,761単位 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) | 1,513単位 | 1,661単位 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) | 1,410単位 | 1,558単位 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) | 1,360単位 | 1,408単位 |
サービス利用支援費(Ⅰ) | 1,260単位 | 1,308単位 |
サービス利用支援費(Ⅱ) | 606単位 | 606単位 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定する事業所の要件について、以下の赤字の内容が追加されます。
- 協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること
- 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること
- 運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること又は地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること(複数事業所が協働で体制を確保する場合の要件)
※1:特別地域加算の対象地域のうち、従業者の確保が著しく困難な地域に所在する指定特定相談支援事業所においては、都道府県と連携した上で市町村が認める場合、配置される常勤の相談支援専門員のうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していることに代えて、当該相談支援事業所以外に配置される主任相談支援専門員等により一定の指導及び助言が行われる体制が確保されていることで足りるものとする
※2:経過措置として、改正前に機能強化型サービス利用支援費を算定していた事業所においては、令和7年3月31日までの間は、上記1及び2の要件を満たしているものとみなす
※3:令和9年3月31日までの間は、以下のとおり取り扱う。
質の高い相談支援を提供することを目的に、主任相談支援専門員配置加算の拡充および地域体制強化共同支援加算の見直しがおこなわれます。単位数や算定要件は以下の通りです。
【主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ):300単位/月】
地域の相談支援の中核的な役割を担う指定特定相談支援事業所であって、主任相談支援専門員を当該事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員が、 当該事業所の従業者及びその他の相談支援事業所の従事者に対し、その資質の向上のため指導・助言を実施している場合に加算する
【主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ):100単位/月】
主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員が、当該事業所の従業者に対し、その資質の向上のために研修を実施した場合に加算する
※従来の主任相談支援専門員配置加算
運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること又は地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること
※2027年3月31日までの間において、市町村が地域生活支援拠点等を整備していない場合は、地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保することに代えて、緊急の事態等への対処及び地域における生活に移行するための活動に関する取組に協力することで足りるものとする