特定事業所加算とは、介護保険制度において、介護サービスの質を向上させるための特定の基準を満たした事業所が受け取ることができる追加報酬のことを指します。
加算できる単位数が多いことや、算定により質の良いサービス提供をおこなっている証明になることから、算定を検討している事業所も多いと思いますが、算定要件が複雑であるうえに2024年の介護報酬改定による変更点も多く、算定のための負担は少なくないといえます。
そこで本記事では訪問介護における特定事業所加算について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
なお居宅介護の特定事業所加算については以下の記事で解説をおこなっています。
【2024年改定対応】居宅介護支援の特定事業所加算とは?算定要件や注意点を解説
目次
特定事業所加算は要介護度の高く、支援が困難な利用者の場合において、専門性の高い従業員を多く配置するなどし、質の高い介護サービスを提供することで事業所に対して支払われる加算です。
この特定事業所加算は2006年の介護報酬改定にて創設されましたが、認知度の低さなどから取得する事業所は少ない状況が続きました。しかし、2021年度の介護報酬改定において、さらに算定単位の見直しと区分が新設され、より多くの算定単位取得が可能となりました。その後、取得率は年々高くなり、近年では全体の40%程度が加算を取得しています。
なお、介護保険では「訪問介護」「居宅介護支援」の事業で特定事業所加算の算定が可能です。
訪問介護の特定事業所加算は下記の5つに分類されます。
算定要件はそれぞれ以下の通りです。
算定要件 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
1.訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4.健康診断等の定期的な実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5.緊急時等における対応方法の明示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6.病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護をおこなうことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等 | △*¹ | △*¹ |
| ||
7.通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること |
|
| 〇 | ||
8.利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しをおこなっていること |
|
| 〇 | ||
9.訪問介護員等が以下のいずれかを満たす
| 〇 | △*² | |||
10.全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たす
| 〇 | △*² | |||
11.常勤のサービス提供責任者を配置し、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置 | △*³ | △*³ | |||
12.訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の占める割合が30%以上 | △*³ | △*³ |
| ||
13.利用者のうち、要介護4以上、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M、たんの吸引等を必要とする利用者の占める割合が20%以上 | △*¹ | △*¹ | |||
14.看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること | △*¹ | △*¹ |
|
*¹:算定要件13または算定要件6および14を満たす場合に算定可能
*²:算定要件9または算定要件10を満たす場合に算定可能
*³:算定要件11または算定要件12を満たす場合に算定可能
以下では加算区分ごとに算定要件を紹介します。
特定事業所加算Ⅰは、算定することで所定単位数プラス20%という最も高い単位を得ることができる加算区分です。しかし、その分加算のためのハードルも高いといえます。
算定要件は以下の通りです。
1.訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
2.利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
3.利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
4.健康診断等の定期的な実施
5.緊急時等における対応方法の明示
6.病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護をおこなうことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等
9.訪問介護員等が以下のいずれかを満たす
・介護福祉士の占める割合が30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者の占める割合が50%以上
10.全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たす
・3年以上の実務経験がある介護福祉士
・5年以上の実務経験がある実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者
13.利用者のうち、要介護4以上、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M、たんの吸引等を必要とする利用者の占める割合が20%以上
14.看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること
なお、介護度が高いもしくは看取り期の利用者へのサービス提供を評価する算定要件の6・13・14については、13単体もしくは6と14をセットで満たしていることが求められます。
特定事業所加算Ⅱは、算定することで所定単位数プラス10%を取得できる加算区分です。加算Ⅰとの違いとして、サービス利用者に関する要件が含まれていないため、安定した加算取得を視野に入れやすい加算区分といえるでしょう。
算定要件は以下の通りです。
1.訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
2.利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
3.利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
4.健康診断等の定期的な実施
5.緊急時等における対応方法の明示
9.訪問介護員等が以下のいずれかを満たす
・介護福祉士の占める割合が30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者の占める割合が50%以上
10.全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たす
・3年以上の実務経験がある介護福祉士
・5年以上の実務経験がある実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者
なお、人員に関する要件である9・10については、どちらかのみ満たせば算定可能です。
特定事業所加算Ⅲは、算定することで所定単位数プラス10%を取得できる加算区分です。単位数が同じの加算Ⅱとの違いは、サービス利用者に関する要件が含まれている点です。ただし、加算Ⅰと比べて人員に関する要件は比較的緩く設定されています。
算定要件は以下の通りです。
1.訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
2.利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
3.利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
4.健康診断等の定期的な実施
5.緊急時等における対応方法の明示
6.病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護をおこなうことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等
11.常勤のサービス提供責任者を配置し、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置
12.訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の占める割合が30%以上
13.利用者のうち、要介護4以上、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M、たんの吸引等を必要とする利用者の占める割合が20%以上
14.看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること
なお、加算Ⅰと同様に算定要件の6・13・14については、13単体もしくは6と14をセットで満たしていることが求められます。また、算定要件11と12については、いずれかの条件を満たせば問題ありません。
特定事業所加算Ⅳは、算定することで所定単位数プラス3%を取得できる加算区分です。従来までは加算Ⅴとして運用されていましたが、2024年度の介護報酬改定にて旧加算Ⅳが廃止になったことに伴い、名称が変更されました。単位数は少なくなっているものの、サービス利用者に関する要件が含まれていないうえ、人員に関する要件も比較的低めに設定されています。
算定要件は以下の通りです。
1.訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
2.利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
3.利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
4.健康診断等の定期的な実施
5.緊急時等における対応方法の明示
11.常勤のサービス提供責任者を配置し、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置
12.訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の占める割合が30%以上
なお、加算Ⅲと同様に、算定要件11と12については、いずれかの条件を満たす必要があります。
特定事業所加算Ⅴは、算定することで所定単位数プラス3%を取得できる加算区分です。現在の加算Ⅴは、2024年の介護報酬改定にて追加された加算区分で、中山間地域等へのサービス提供などを評価する目的で新設されました。
なお、加算Ⅴについては、加算Ⅰ~Ⅳとの弊算定が可能です。例えば加算Ⅰと加算Ⅴを弊算定した場合、あわせて23%の加算を見込めます。
算定要件は以下の通りです。
1.訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
2.利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
3.利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
4.健康診断等の定期的な実施
5.緊急時等における対応方法の明示
7.通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること
8.利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しをおこなっていること
特定事業所加算の算定要件を適切に満たすためには、算定要件の詳細についても理解しておく必要があります。詳細な要件を理解していない場合、運営指導で指摘され、加算の返還を求められる可能性があるため注意しましょう。
特定事業所加算の算定要件を満たすためには、訪問介護員やサービス提供責任者ごとに作成された研修を実施する必要があります。しかし、ただ研修をすればよいわけではなく、研修計画の作成をおこない、それに沿った形で実施しなくてはいけません。また、研修のテーマにも気を使う必要があります。
特定事業所加算における個別研修については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
特定事業所加算の要件を満たす研修計画の立て方・書式・事例
特定事業所加算の算定要件を満たすためには、利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項の伝達などを目的とした会議を、定期的に開催する必要があります。
会議には職員全員の参加が求められるほか、議事録を残しておく必要があるなど、運営指導に向けた注意点が数多く存在します。詳しくは以下の記事でも解説しているので、あわせて参考にしてください。
【特定事業所加算】会議開催の算定要件を効率的に満たすための方法は?
特定事業所加算の算定要件を満たすためには、サービス提供責任者から訪問介護員などに、利用者の情報やサービス提供に当たっての留意事項を伝達し、サービス提供終了後に担当した職員から報告を受けることが必要です。
指示報告においては文章等でのやりとりが求められるなど、細かい要件も多く、算定の際には注意しなければいけません。以下の記事もあわせてご確認ください。
【特定事業所加算】指示・報告の算定要件を効率的に満たすための方法は?様式の例や注意点を解説
特定事業所加算の算定要件を満たすためには、働く職員に対して定期的な健康診断を実施する必要があります。
ただし、対象となる職員の範囲や、受診の頻度についても詳細に定められているので、特定事業所加算を算定する場合は以下の記事も詳しく確認しておきましょう。
【特定事業所加算】健康診断の算定要件を効率的に満たすための方法は?
特定事業所加算の算定要件を満たすためには、利用者の容態が急変するなどの緊急時に備えた対応方法を、事前に明示しておく必要があります。
緊急時の対応について事故発生時の対応と混同されることが多いほか、明示の際のルールなど注意すべき点も数多く存在します。詳細については以下の記事もあわせてご確認ください。
【特定事業所加算の体制要件】緊急時の対応を利用者に明示する方法(Q&A)
加算Ⅰもしくは加算Ⅲを算定する場合、看取り期における対応方針の策定や、対応実績等が求められます。なお、この要件は2024年度の介護報酬改定で新設された要件で、従来からある要件13の重度利用者の割合を満たしている場合は、代わりに適用することが可能です。
なお、看取り期の対応実績として1人以上の利用者がいることが求められますが、前年度に対応実績がなかった場合、対応実績が発生した次月から算定が可能になります。ただし、3ヵ月以上連続して対応実績がなかった場合、次月から算定ができない点に注意しましょう。
また、前年度中に一度でも対応実績がある場合は、当該年度中に実績がなくとも通年算定が可能です。
加算Ⅴを算定する場合、中山間地域等におけるサービス提供が求められます。
中山間地域とは、山間地およびその周辺の地域のことを指します。中山間地域へのサービス提供では、事業運営の非効率化など負荷が生じるため、適切な評価を目的に2024年の介護報酬改定にて要件が追加されました。
加算Ⅴを算定する場合、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者が共同して訪問介護計画の見直しをおこなうことが求められます。
中山間地域におけるサービス提供では、訪問介護事業所のサービス提供責任者が起点となり、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治医や看護師などとの意思疎通を図ることが求められており、要件7とセットで2024年の介護報酬改定にて要件が追加されました。
加算Ⅰおよび加算Ⅲを取得する場合、訪問介護員等の有資格者割合およびサービス提供責任者の実務経験年数に関する要件が求められます。
具体的な割合や年数はそれぞれ以下の通りです。
以下のいずれかを満たす。
全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たす。
なお、加算Ⅰの場合は要件9・10どちらも、加算Ⅲの場合はどちらかのみ満たす必要があります。
加算Ⅲおよび加算Ⅳを取得する場合、訪問介護員等の有資格者割合およびサービス提供責任者の実務経験年数に関する要件が求められます。
具体的な割合や年数はそれぞれ以下の通りです。
なお、要件11・12はどちらかのみ満たせば問題ありません。
加算Ⅰもしくは加算Ⅲを算定する場合、サービスの利用者について以下の要件を満たす必要があります。
なお、看取り期の対応方針についてを評価する要件6および14を満たしていれば、要件13は満たす必要はありません。
特定事業所加算を算定するメリットには以下の2つがあります。
特定事業所加算の特徴として、総単位数から何%かが加算されます。特に最も加算率が高い「特定事業所加算Ⅰ」を取得すれば、総単位数プラス20%と他の加算に比べて高く、取得するだけで事業所の収益が大きく向上します。
また、重度者対応要件がなく算定しやすい「特定事業所加算Ⅱ」でも、総単位数プラス10%となるため、訪問介護の月商が150万円の事業所であれば下記のように収益が上がります。
【月商が150万円の場合】
算定要件は細かいものの、取得すれば売上の見込みが立ちやすく、経営の安定を図れます。
特定事業所加算は、質の高いサービスを提供している事業所を評価するための加算になるため、加算を算定している=質の高いサービスを提供する事業所と証明されます。
また、加算を取得するにあたって、個別研修・定期的な会議の開催などが必要なため、算定要件を満たすことで必然的に質の高いサービスを提供できる体制をつくれるため、地域での認知度もさらに高くなるメリットがあります。
特定事業所加算は、加算できる単位数が多いことや、算定により質の良いサービス提供をおこなっている証明になることから、多くの訪問介護事業所が算定を進めています。
しかし、加算の算定にあたっては、運営指導での指摘を避けるために注意すべきポイントが多いほか、3年に一度の介護報酬改定によって算定要件が変更になることも多く、事業所によっては業務負荷が増えることに繋がりかねません。
もし、特定事業所加算の運用に悩むようであれば、介護ソフトの利用も視野に入れてみましょう。介護ソフトを利用することで確実かつ簡単に加算の取得をおこなうことが可能になります。
本記事を参考に特定事業所加算の算定や適切な運用に向けて一歩踏み出してみましょう。