2022年の10月に、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
しかし、臨時決定という事情もあり、なかなか対応が追いついていない事業所もあるかと思います。
この記事では、介護職員等ベースアップ等支援加算のよくある疑問を、Q&A形式で解説します。
本記事を最後まで読み込めば、ベースアップ等支援加算についての疑問が解消できるでしょう。
目次
2022年10月に介護職員処遇改善支援補助金をベースにして、新たに介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
本補助金は、介護職員の処遇改善を図るための加算制度で、介護職員に対しておよそ3%(月額にして9,000円ほど)引き上げるものです。
また、介護職員だけでなく介護に従事しないその他の職員に対しても、配分できるのが特徴です。
参考:厚生労働省
介護職員等ベースアップ等支援に関してよくある質問をまとめました。
当初計画していた以上に、補助金の受給額が大きくなるケースもあります。
その場合は、基本給や毎月支払われる手当などを引き上げる必要があります。
随時、就業規則等を見直してください。
基本給が時給制となっている職員の場合、時給の引き上げは「ベースアップ等の引上げ」にあたります。
同様に、基本給が日給制の職員についても、その日給の引き上げは「ベースアップ等の引き上げ」にあたります。
「介護職員」に対してのみ、加算要件を満たしているだけでは不十分です。
ベースアップ等支援加算の対象となる職種は「介護職員」と「その他の職員」の2つのグループがあります。
ベースアップ等支援加算では、それぞれのグループごとに要件を満たす必要があります。
法定福利費等の事業主負担の増加分は、ベースアップ等による賃金改善には該当しません。
しかし、介護職員処遇改善加算と同じように、ベースアップ等に充てた額以外のものとして、賃金改善の実績とするのは可能です。
賃金改善を実施した期間全体で、賃金改善の額が補助金の合計額を上回らなければいけません。
そのため、ベースアップ等に使用した残りの額についても、賞与や一時金などで賃金を改善しなければなりません。
その他の職員の範囲については、各事業所の判断による柔軟な対応が認められています。
リハビリ職やケアマネだけでなく、法人内で介護に従事していない職員についても、その他の職員に含められます。
前年度において職員の退職などで職員数が減少し、賃金総額が基準額として適切でない場合は、ほかの適切な方法により前年度の賃金の総額を推定します。
たとえば、介護職員数に増減があった場合は、その職員と同じ職種で勤務年数なども同じ職員の賃金水準での推計になります。
また、長年働いていた職員が辞め、新しい職員を採用したケースも考えられるでしょう。
その場合は、前年度において辞めた職員が在籍せず、新しい職員が在籍していたものと仮定して、賃金総額を推定します。
前年度に多く賞与を払ったために、賃金の総額が高くなるケースも考えられます。
そのようなケースでは前年度からの賃金の増加額が、補助金の額を上回らない可能性があります。
その場合は本補助金の計画書と合わせて、処遇改善加算等の計画書を提出しましょう。
その際、処遇改善加算等で控除された独自の賃金加算額や、算定の根拠などを明らかにしてください。
そうすれば、本補助金の基準額でも、独自の賃金改善額と同額を控除しての推定が可能になります
参考:厚生労働省①
2022年10月の報酬改定により、処遇改善を目的とした加算は「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の三階建てとなりました。
これらの加算を取得すれば職員の賃金改善が期待でき、離職防止やキャリアアップにもつながります。
加算の内容をしっかり把握して、よりよい職場づくりに活かしてください。