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介護職員等によるたんの吸引等制度について

2022-04-29

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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この記事では、令和4年現在の喀痰吸引制度についてご紹介させて頂きます。

喀痰吸引制度とは

■喀痰吸引等制度とは

喀痰吸引等制度は、平成24年4月に施行された制度です。

それまで痰の吸引や経管栄養は「医療行為」と整理されており、法制化されるまでは一定の条件の下に容認されていました。

ご利用者本人、またはご家族の同意があり、同意書を締結すること等をもって、実質的違法性阻却論により容認されていた喀痰吸引、経管栄養ですが、ご利用者と実施する介護職員等をより安全な環境下に置くため法制化されたものです。

この法制化により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施することができる様になりました。

何ができるか?

■何ができるか

実施可能な行為
○痰の吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の

下に行われるもの
※保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、たんの吸

引等を行うことを業とすることができます。

実施可能な具体的行為
〇たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
〇経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
※具体的行為は法令ではなく、省令に定められています。

実施可能な者
○介護福祉士 (平成28年度以降の合格者)
○介護福祉士以外の一定の研修を修了した者で、都道府県知事が認定をした

介護職員等

■資格のない者が行った場合

喀痰吸引等は、医療行為です。

令和4年現在も、喀痰吸引等が医療行為で有ることに変わりは有りません。

原則として医師法等により、医師、看護職員のみが実施可能とされている行為です。

平成24年4月に法制化されたこの制度は、喀痰吸引と経管栄養は医療行為に該当するも、介護福祉士(平成28年度登録者より)と、一定の研修を修了し、都道府県知事から認定を受けた方だけに限って、医療行為である喀痰吸引と経管栄養の実施が許されるという制度です。

このため、平成28年度以降登録の介護福祉士でない、一定の研修を受けていない、一定の研修を受けていても都道府県への登録が済んでいない状況で喀痰吸引等を実施すると、『医師法違反』という違反の状態に該当してしまいます。

喀痰吸引等の医療行為には、個人の資格及び事業所としての登録が必要ですが、誤った認識のもとこれらを実施し、個人が書類送検されるといった事例もあります。

医療行為と呼ばれるものを資格を持たないものが実施すれば『違反になる』と言うのは誰もが気付くことですが、喀痰吸引等、見慣れている行為についてはこの意識が働かなくなってしまうことに注意が必要です。

法人のみでなく、個人も罰則の対象となる可能性があることから、各自治体も注意喚起を行っています。

 

まとめ

報酬改定を2024年に控え、介護保険法は制度の新たな構築にむけて動きだしています。

そのような中で、今後はより介護従事者は専門性を上げていくことが求められ、身体に関するような専門的な支援は有資格者で行う事、家事等のものについては民間の無資格者が実施すること、このようなすみわけがされていく可能性が高くなってきています。

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喀痰吸引等研修の受講を検討しているものの、どのような研修を受講したらよいかわからない方向けの資料です。
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