訪問介護、通所介護などお役立ち情報・書式が満載

  1. HOME
  2. 障害者総合支援法
  3. 報酬
  4. 障害者総合支援法における給付サービスについて徹底解説!

障害者総合支援法における給付サービスについて徹底解説!

障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づいて提供されるサービスの総称です。

介護や支援が必要であると認められた方に対して、必要な支援を行う『介護給付』と、社会生活を営むために必要な知識や能力の訓練を行う『訓練等給付』に分かれます。

今回は、障害福祉サービスの中でも『介護給付』のサービス内容や対象となる方について解説します。

障害居宅系サービス事業所向け
障害者総合支援法完全理解マニュアル
紹介画像


障害居宅系サービス事業所向けに、障害者総合支援法についてまとめました!
<目次>
1)障害者総合支援法とは
2)平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定
3)令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定
4)令和4年度の障害福祉サービス等報酬改定
5)令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定
6)まとめ

障害者総合支援法とは

障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活の総合的な支援に関する法律」の総称です。

障害者に対して、必要な費用の給付及びローンのサポートを行います。

制度の実行の主体は、市、郡、およびその他の政府機関です。

参考:厚生労働省

障害者総合支援法の給付・事業

障害者総合支援法に定める自立支援交付金には、在宅介護を行う「介護給付」、職業訓練を行う「訓練等給付」、医療費を支払う「自立支援医療制度」があります。

障害者は、これらのシステムを組み合わせて使用​​できます。

ここにそれらのいくつかを説明します。

 ※すべてのサービスが併用できるわけではありませんので、詳しくはお住まいの地域の障害福祉課にご相談ください。

参考:障害福祉サービスの内容 |厚生労働省

障害者総合支援法に基づく介護支援とは、日常生活に必要な介護を支援するサービスを指します。

在宅介護支援や活動支援などのサービスの総称です。

居宅介護は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つであり、日常生活を支える基本的な介護サービスです。

入浴、排泄、食事などの介護に加え、調理や洗濯などの家事、生活や将来についての相談やアドバイスなど、障害のある方の日常生活を総合的にサポートします。

対象者

・区分1以上の障害者支援の受給資格者 

・障がい者が児童・児童の場合は、障がい者支援区分1以上に相当する方 

・入院手当等の算定には、次のすべての条件を満たす必要があります。

 (1) 障害者支援区分2以上

 (2) 障害者支援認定の調査項目の一つ以上を満たす方 

  歩行:特に注意が必要 

  移乗: 見守などのサポートが必要、部分的なサポートが必要、完全なサポートが必要 

  移動: 看護などのサポートが必要、部分的なサポートが必要、完全なサポートが必要 

  排尿:部分的なサポートが必要、完全なサポートが必要 

  排便:部分的サポートが必要、全面的サポートが必要

居宅介護(ホームヘルプ) 

ホームヘルパーは、介護が必要な方のお宅を訪問し、日常生活のお手伝いをする制度です。

介護は、「身体介護」「家事の援助」「通院等の介助」「通院等乗降介助」の4種類があります。

重度訪問介護

ホームヘルパーが重度障がい者宅に訪問して支援するサービスです。 

在宅ケアとの違いは、入院中のサポートも含まれていることです。 

重度の知的障害者、精神障害者、身体障害者で、日常生活やその他の活動に大きな困難があり、継続的な支援や介護が必要な方が、自宅で入浴、排泄、食事などの支援を受けることができます。

炊事・掃除・洗濯などの家事や日常生活の相談・アドバイスなどの総合的なサポートはもちろん、コミュニケーションや交際、外出時のケアなどもサポートします。 

重度訪問介護は、長期の利用を想定した障害給付サービスですので、平日8時間、介助者3名という1日を通して適切な支援ができるように料金を設定しております。 

対象者 

・障害者支援区分4以上で、次のいずれかの条件を満たす方が対象です。 

(入院中または入院中に施設を利用する場合は区分6が必要です。)

 (1) 二肢以上の麻痺

 (2)障害者支援の検証項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」はいずれも介助不要であることが認定。 

・障害者支援区分の認定調査項目で、行動に関する12項目の合計が10点以上。

同行援護 

視覚障害者の外出に必要な情報提供や同行をします。 

移動サポートや排泄・食事の介護、役所や病院での代筆・代読、危険回避のサポートなどの援護を行います

ショッピング、医療、公共機関への外出、日常生活のレジャーやエンターテイメントがすべてカバーされています。 

目の不自由な方は、車や電車などの外出は家にいるよりも危険ですので、特に注意が必要です。

目の不自由な方など、より移動が困難な方の外出に同行し、必要な行動のサポート、必要な情報を正しく伝えるなどのお手伝いを行います。

対象者 

・視覚障害により運動制限のある方 

・同行支援の調査項目で、「視覚障害」「視覚障害」「夜盲症」のいずれかで1点以上、更に「運動障害」で1点以上の方

 ※同行援護には障害者支援区分認定は不要です。

行動援護

行動に関連する危険を回避するために、行動中にケアを必要とする知的および精神障害者をサポートします。

行動や感情のコントロールが困難な場合に、外出時の介護を行います。

知的障害や精神障害をお持ちで移動が困難な方に対し、外出時や活動時に起こりうる危険を回避するために必要な介助、移動時のサポートなどを行います。

行動に必要な介護などの業務全般に必要なサポートを行います。 

障害のある方の特性を理解した専門性の高いスタッフがお手伝い・サポートいたします。 

対象者 

・障がい者支援区分が区分3以上、そして認定調査項目の行動に関する12項目で10点以上の方

・18歳未満の場合、障害者支援区分3程度の支援が必要な方

重度障害者等包括支援

さまざまなサポートを必要とする重度の障害を持つ人々に包括的なサービスを提供するように設計されています。

在宅介護や行動援護支援などの継続的なサービスを提供しています。 

在宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介助、短期入所(ショートステイ)等の総合的なサービスを提供します。

四肢麻痺、寝たきり、知的障害、精神障害などで重度の身体的困難を抱える方々が、地域で生活し、生活できるよう、手厚くサポートします。

短期入所(ショートステイ)

介護者の留守中、介護が必要な方を一時的に介護・支援する施設です。

また、ご家族や障がい者などの介護者の負担も軽減します。 

介護は基本的に在宅で行いますが、介護者が冠婚葬祭、介護休業、病気、事故などの理由で在宅介護ができなくなった場合、障害者支援施設や児童福祉施設に入居できる、障害者のための福祉サービスです。 

障害者支援施設では、他の利用者と同様に入浴、食事、排泄など必要な介助・介護を行います。 

対象者

 「障害者支援施設が実施する福祉型の場合」

・障害者支援区分が区分1以上  

・障害児については、必要な支援の程度に基づき、厚生労働大臣が区分1以上と判断したもの

「病院・診療所等の医療機関が行う診療型の場合」

 ・意識障害が持続する方や小児、筋萎縮性側索硬化症(ALS)運動ニューロン疾患患者、重度の心身の障害をお持ちの方。

療養介護

医療機関に入院して、食事や排泄の介助だけでなく、診療も行うサービスです。

長期入院や介護が必要な方が対象です。

療養介護とは、知的障害者や精神障害者で、医療機関での診療に加えて、定期的な介護が必要な方へ、主に日中に介護や支援を行います。

支援内容は、機能訓練、療養管理、介護・医療から日常生活支援まで多岐にわたります。

これは障害者総合支援法に基づくものです。

対象者 

・長期入院や療養に加え、継続的な介護が必要な障害者で、具体的な対象は以下のとおりです。

 (1) 気管切開人工呼吸器を用いた呼吸管理を行う筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者で障害者支援区分6の方 

(2) 筋ジストロフィーまたは重度の心身障害者でで障害区分5以上の方

(3) 改正前の児童福祉法第 43 条の 4 に規定する重度精神障害児施設に入所している方又は改正前の児童福祉法第 7 条第 6 項に規定する指定医療機関に入院している方で、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(1)および(2)以外の方

生活介護

支援施設に行って日常生活の支援を受けるほか、創作活動や制作活動を行うサービスです。

その目的は、芸術品や工芸品、パン作りを通じて、子どもたちが社会生活に参加するよう促すことです。

障害者支援施設では、継続的な介護が必要な方を対象に、入浴・食事・排泄などの日常生活の介助や、炊事・洗濯などの家事を行います。 

生活や将来についての相談やアドバイスのほか、コミュニケーションや日常生活に必要な総合的な支援や、生活能力向上のための日常の生産活動を行い、自立と社会の進出を促進する架け橋となります。

対象者

・施設内での安定した生活を送るために、常時介護、介助、支援が必要な方。 

具体的な対象者は以下の通りです。

 (1) 障害支援区分が区分3以上の方(障害者支援施設に入所している方は区分4以上が必要)

 (2) 障害支援区分2以上そして50歳以上の方(障害者支援施設にいる人は区分3以上であること)

 (3) 生活介護と施設入所支援の併用を希望する方、障害者支援区分4より低く、指定特定相談支援事業者を通じてサービス利用計画の作成等の手続きを完了した方で、

市町村が組み合わせの必要性を認めた方

 ※(3)については、原則として2012年4月以降の支払決定更新時にサービス等の利用予定を立てておけば、引き続きデイリーケアを利用できます。

・「障害者支援法」施行時の旧法施設利用者(特定旧法受給者) 

・障害者支援区分が第1号以上の新規入学者

・「障害者支援法」施行時の旧法施設利用者(特定旧法受益者)

法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している方

・平成24年4月の改正児童福祉法の施工の際に障害児施設に入所している方(指定医療機関も含む)

・障害支援区分が区分1以上の新規の入所希望者

 施設入所支援

日中自立支援訓練や転職支援を利用している方を夜間支援するサービスです。

施設に入居し、主に入浴介助、排便介助、夜間の食事介助等を行います。

施設に入所された方には、食事、入浴、排泄などの日常生活のケアや、生活や将来についての相談やアドバイスなど、日常生活のさまざまな面でのサポートを行います。

施設入所支援は基本的に夜間支援のため、日中は生活介護などの障害福祉サービスを提供し、障害のある方の日常生活を支援します。 

対象者 

・日頃から介護を受けている方で、障害支援等級が区分4以上の方。 (50歳以上の方は障害者支援区分3以上となります。) 

・自立訓練、転職支援、就労継続支援のB型利用者は、入所時に訓練を受けることが義務付けられており、訓練の効果が期待される方、または通所によって訓練を受けることが困難な方

・特定銃砲指定施設に入所していた方で、継続して入所している方、または地域における障害福祉サービスの提供体制の譲許、その他やむを得ない事情によって通所によって介護などを受けることが困難な方の内上記に該当しない方、もしくは就労継続支援A型を利用している方

・平成24年4月の改正児童福祉法施行時に障害者施設(指定医療機関を含む)に在籍していた者で、現在も当該施設に在籍している方

訓練等給付

障害者総合支援法に定める訓練等給付とは、障害者の日常生活や社会生活に必要な訓練その他のサービスの提供をいいます。

リハビリや雇用に関するサービスの総称です。

共同生活援助(グループホーム) 

障害のある方が共同で暮らし、介護者による日常生活のサポートを受けることができるサービスです。

食事の提供、入浴、排便、金銭管理、健康管理、緊急時対応などのサポートを受けることができます。 

自立訓練(機能訓練)

身体に障害のある方を対象に、身体機能の維持・回復のための訓練を行う障害サービスです。

理学療法士と作業療法士がリハビリテーションなどを提供します。

自立訓練(生活訓練) 

精神・知的障害のある方を対象に、社会生活能力を向上させるための研修を行う障害福祉サービスです。

事業所への通所や利用者の自宅へ訪問し訓練を行います。

就労移行支援

一般企業への就職を希望する障害者が、必要な技術や知識を習得するための福祉サービスです。

就職後、原則として6か月間の就職移行支援室からの就職支援を受けることができます。 

6ヶ月経過後、「就労定着支援事業所」と契約して、最長3年間の就労支援を受けることができます。

就労継続支援A型

雇用型とも呼ばれ、原則として利用者は事業所と雇用契約を結びます。

そのため、労働基準法と最低賃金基準が適用され、賃金が支払われます。

就職の機会を提供し、一般企業への就職を支援します。 

就労継続支援B型 

非雇用型であり、利用者は事業所と雇用契約を結びません。

給料ではなく、作業に応じた「工賃」が支払われます。

就労移行支援やA型への移行や一般企業への就労に向けた訓練を行います。

自立支援医療

自立支援医療制度は、障害者医療費の自己負担を軽減する制度です。 

自立支援医療制度を利用した場合、通常は医療費の30%を支払いますが、原則として医療費の10%の負担ですみます。

障害者総合支援法の施行前は、障害者の公費負担は、身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度」と、各個別の法律で規定されていました。

「障害者総合支援法」の成立に伴い、平成18年4月から、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変わりました。 

助成を受けるためには、市区町村から自立支援医療費支給の認定(支給認定)を取得する必要があります。

育成医療

育成医療とは、身体に障害のある子ども(18歳未満)が申請・利用できる制度で、障害に伴う症状を手術などの治療により改善が見込まれる児童が、申請・利用できます。

実施機関は市町村です。

更生医療

身体障害者手帳を取得し、手術等により障害症状の改善を希望する身体障害者(18歳以上)が、更生医療を申請し、利用することができます。

実施機関は市町村です。

精神通院医療 

精神通院医療は、統合失調症などの精神疾患で通院が必要な方を対象としています。 

ただし、この制度の対象となる診療の範囲は「外来診療、向精神薬の処方、デイケア、訪問看護」などで、「入院」は対象外です。

実施主体は都道府県と市町村です。 

精神障害の治療は長期にわたることが多く、自立支援医療を利用するケースとしないケースでは、医療費の自己負担に大きな違いが出てきます。

制度を理解し是非活用していきましょう。

補装具

補装具とは、身体に障がいのある方が、日常生活や仕事などで身体の機能を補ったり、補完したりするもので、補装具を購入したり修理したりする費用を軽減する制度です。 

日常生活をスムーズに送るために、身体の欠損や障害を負った身体機能を補完・代替する車いすや装具、義肢や補聴器、白杖などの用具に対して、補装具費(原則として、購入・修理費用の1割)を支給するものです。

日常生活を円滑に行うための補助具の費用(原則として購入・修理費用の1割)。

相談支援

障害者総合支援法に基づく相談支援は、サービス利用計画等を策定する「計画相談」と、地域での生活を支援する「地域相談」に分かれています。 

計画相談支援 

・サービス利用支援

 障害福祉サービスの利用計画を作成し、サービス事業者等とサービスの利用計画 を作成します。 

・継続サービス利用支援

 支給が決定したサービス等の利用状況の監視をおこないます。

障害児相談支援 

障害児相談支援には、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2種類があります。 

・障害児支援利用援助 

障害児通院費の申請にあたっては、障害児の心身の状態や環境、あるいは希望に応じて「障害児支援利用計画案」を策定し、利用が決まった際には、サービス業者との連絡・調整を行い、その決定に基づき、「障害児支援利用計画」を作成します。

・継続障害児支援利用援助

現在利用中の障害児通所支援について、定期的にサービスの利用状況等を検証し、内容が適切かどうかを確認するとともに、「障障害児支援利用計画」の見直し(モニタリング)を行います。

また、モニタリング結果に基づいて、変更計画を申請することを推奨します。

地域移行支援

地域移行支援計画の策定、相談による不安の解消、同行者の外出支援、住居の確保、関係機関との調整等を行います。

地域定着支援

単身の障害者の継続的な連絡体制を確保し、緊急時に必要な支援を行います。

地域生活支援事業

市町村や都道府県が行う、障がいのある方が地域で日常生活や社会生活を営みやすくするための事業です。

内容は自治体によって異なりますので、地域に応じて柔軟な対応が可能ですが、以下は一例です。

地域生活保障事業は、地域の実情に応じて都道府県や市が実施し、さまざまなサービスや事業を実施しています。 

住民に身近な市町村が実施する地域生活支援事業には、住民と一緒に出かける「移動支援」、福祉施設の提供・貸与を行う「日用生活用具」、手話通訳者の派遣、要約筆記を派遣する「意思疎通支援」などがあります。

また、成年後見制度を利用しやすくするための「成年後見支援制度」もあります。 地域生活支援事業には、市町村が行うものと都道府県が行うものがあります。

市区町村事業

・相談支援事業

障害者等からの問い合わせに対応するための情報提供等の支援を行うとともに、虐待の防止や権利保護のために必要な支援を行います。

また、自立支援協議会を設置し、地区相談支援体制を整備します。

・基幹相談支援センターの設置

地域における相談支援の中心的役割を担う組織として、暫定相談支援センターを設置する。

・成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用が困難である方を対象に費用を補助します。

・コミュニケーション支援事業

聴覚や視覚などの障がいのある方とのコミュニケーションを仲介するため、手話通訳、要約筆記、点字翻訳などの人材を派遣します。

・日常生活用具給付等事業

重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具など日常生活用具の給付または貸与を行う。

・移動支援事業

屋外での移動が困難な障害のある人に、外出支援を行う。

・地域活動支援センター

障害のある方に活動の機会を提供し社会とのつながりを促していく。など

都道府県事業

発達障害、重度心身障害、高次脳機能障害など、高度な専門性と手厚いサポートが必要な障害について、カウンセリングや必要な情報提供を行っています。

また、手話通訳者や予約筆記者など、コミュニケーションができる人材の育成も行っています。 

・専門性の高い相談支援事業

発達障害や脳機能障害など、専門性の高い疾患について相談に応じ、必要な情報を提供します。 

・広域支援事業

都道府県相談支援体制の整備など、市町村の枠を超えた広域的な支援が必要な事業を展開する。

まとめ

障害者総合支援法は、障害のある人に対して、日常生活や社会生活にさまざまなサービスを統合して利用できるようにする制度です。 

この場合のように、自立支援医療と就労移行を組み合わせて使うなど様々なオプションがあります。 

障害者福祉サービスでは、身体の介護、家事の支援、外出の支援など、自立した生活を送るための「介護給付」を支給しています。

障害のある人が生活を送るためには、介護給付を最大限に活用することが重要です。

お役立ち資料:障害者総合支援法の理解を深めたい方に

障害者総合支援法について詳しく解説した資料です。
障害者総合支援法について理解を深めたい方や、これまでどのような改定が行われているか確認したい方におすすめです。
詳しく見る