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健康診断

特定事業所加算取得における健康診断の注意点とQ&A

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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特定事業所加算の取得に求められる体制要件を満たすには定期的な健康診断の実施が必要です。

仮に、健康診断に不備があることが発覚した場合他の体制要件に不備があった場合と比較して高額な返還を求められてしまいます。

本記事では、体制要件を満たすための、健康診断に関する注意点とQ&A、および、過去の指摘・返還事例をまとめました。

健康診断の注意点

令和3年時点での、健康診断の注意点は下記の通りです。
〇年に1回とは、前回の受診日から1年(365日)以内を指す
〇管理者、サービス提供責任者、非常勤を含めた直接介護を実施する全従業員に実施が必要
〇夜勤の勤務体制を引いている場合は、年に2回実施が必要 

全ての介護訪問員に対して毎年1回以上の健康診断を事業所負担で行なう必要がある

健康診断の要件を満たすには、全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していることが条件になります

また、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施していることが必要です

訪問介護員が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断を含む。)を受診することでも良いとされており、この場合は事業所が費用の負担を行わなくても良いとされています。

要件の中に『少なくとも年に1回以上』とあることから、多くの自治体では前回受診日から1年以内に実施していなければいけないという解釈で実地指導が行われていますので、注意が必要です。

健康診断の結果を書面にて保管する必要がある

事業所の管理者は、必ず健康診断の結果を書面にて確認、保管し、訪問介護員としての就労が可能な状態かを確認しなければいけません。

これは、事業所が実施した健康診断に参加できず、介護員が自身で健康診断を受けた場合も、同様に書類の補完が必要です。

 

健康診断に関するQ&A

自治体(市や区)が行う健康診断に受診した場合、健康診断書を提出すれば要件を満たすか?

満たします。この場合も、管理者は健康診断書の控えを確認、保管し、健康状態を把握する必要があります

自治体(市や区)が行う健康診断の実施時期も、前回受診日から1年以内でないといけないか?

1年以内でないと要件を満たしません。自治体の実施時期が1年(365日)以上となってしまう場合は、自治体での実施を待たずに健康診断を受診する必要があります。

健康診断の結果は、何年間保存しなければいけないか?

特定事業所加算の請求のための根拠資料ですので、省令では2年、条例では5年の保管が必要です。(多くの条例では5年とされていますが、管轄する自治体の条例を確認しましょう)

特定事業所加算の申請を行う前に全職員の受診が必要か?

必要ありません。申請の段階では、『実施を予定している事』が要件ですので、〇〇月ころ実施する予定である等、確認が出来る書類の提出が求められます。

特定事業所加算の申請時に健康診断規定等の提出が求められるか?

求められる自治体が多いです。

自治体が確認するポイントは、『対象を全従業員としているか』『費用は事業所負担だと明記されているか』『実施は年に1回以上とされているか』『受診項目は労働安全衛生法に基づいているか』等、要件を満たすルールが敷かれているか確認があります。

〇もっと詳しく知りたい方はこちら:健康診断のポイント

 

実地指導での指摘事例・返還事例

1年分の返還を要求される

要件としてはとてもシンプルなものですが、実は実地指導時には健康診断の要件を満たさず返還することが多く、また金額も多額になってしまう恐れがあります。

返還額が大きくなる理由は、他の要件が月ごとに実施することとされているのに対し、健康診断は年に1回の実施であるためです。

つまり、『年に1回以上の受診が1人でも確認できなければ、1年間分返還しなければいけない』という事になります。

〇実地指導での返還事例はこちら:返還診断チェックシート

多くの直行直帰の訪問介護員を雇用する介護事業所では、健康診断実施のアナウンス、健康診断受診先の管理、実施の後追いと確認だけでも多くの時間を費やすこととなります。

また、自身の健康状態を会社に提出したくないといった声も多く聞かれますが、特定事業所加算の要件では『就労に必要な最低限の健康状態の確認』を行うことが必須とされていますので、個人情報管理に十分な注意を払って管理しなければいけません。

また、女性は特に普段顔を見せ合う同僚や上司に自分の体の事を知られるのは嫌ですよね。

弊社のサポートでは、個人情報に細心の注意を払い、管理運用させていただいています。

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実地指導で引っかからないための5つの対策

 

いごに

健康診断の実施は、特定事業所加算の取得・未取得に関わらず、非常に重要です。

仮に、特定事業所加算を取得していなくても、常勤雇用の職員には1回以上の健康診断実施が義務付けられています。

また、特定事業所加算未取得の非常勤雇用職員さんに対しても、管理者は健康状態の把握をしなければいけないと義務付けられています。

ご利用者様に安定したサービスを提供するためにも、大切な仲間が元気で笑顔で働くためにも、健康診断の実施は必ず実施しましょう。

〇特定事業所加算運用の無料相談はこちらから

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