訪問介護、通所介護などお役立ち情報・書式が満載

  1. HOME
  2. 事業運営
  3. 運営指導(実地指導)
  4. 訪問介護におけるサービス提供責任者の業務とは~その2~
サービス提供責任者

訪問介護におけるサービス提供責任者の業務とは~その2~

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

詳細プロフィール

続きを読む

本日は厚生省令にて定められている『サービス提供責任者の業務』について第2弾をご紹介して参ります!

サービス提供責任者の業務とは?

サービス提供責任者の業務は、『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』に明記されています。

以下原文

第2章訪問介護、第4節

第二十四条 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第二十八条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。

2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。

6 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

(平一二厚令三七・平一五厚労令二八・一部改正)

 

第二十八条 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

二の二 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口 腔くう 機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

三 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。

四 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

 

実地指導等で自治体がサービス提供責任者に対し、業務が行えているかどうかを判断する基準ですので、しっかりと頭に入れて業務に従事しなければいけません。

サービス提供責任者が作成する書類(第28条)

サービス提供責任者に定められた業務は前項の通りですが、実地指導等で示すのは書類です。

サービス提供責任者の方がその責務を全うしていると示す手段は『口頭』ではなく『書類』であることに注意しなければいけません。

ここでは、運営基準から『どのような書類を作成しなければいけないのか』を解説していきます。

一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

⇒新規利用者の受付票、契約書・重要事項説明書等の契約時書類、ヘルパーの同行記録等、新規の話が来てからサービス開始までの記録が必要です。

二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

⇒モニタリングが必要です。モニタリングは、前項訪問介護計画書でも作成すべき書類として定めれれていることをご紹介しましたが、『定期的に利用者の状況を把握すること』が義務付けられています。

二の二 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口 腔くう 機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

⇒服薬状況、口腔機能その他情報を提供した記録が必要です。

事業所によっては月間報告書等の書類を作成し、この中に上記情報を入れて報告をしている所もあります。

三 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。

⇒サービス担当者会議の要点、照会、その他報告FAX等の書類。

サービス担当者会議の要点は、介護支援専門員が作成する書類ですが、事業所へ渡す義務はありません。担当者会議に参加した際は、訪問介護事業所もメモ等を取り、記録として残しておかなければなりません。

四 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

⇒手順書や指示書が必要です。

五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

⇒モニタリング等の書類が必要です。特定事業所加算取得事業所は毎回サービスの報告を受けているかと思いますが、報告を受けるだけでは足りず、これを把握し必要に応じて計画の変更につなげることが大切です。

六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

⇒シフト表、同行研修記録等が必要です。未経験の職員に対し十分な研修なく身体介護を担当させる等

七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

⇒年間研修計画、研修資料、研修記録等が必要です。

八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

⇒この省令には、サービス提供責任者の責務だけでなく訪問介護事業所として行うべき業務が定められています。

これらの業務を適正に運営し、その根拠資料を残すことが求められています。

まとめ

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準には、訪問介護事業を運営するためのルールが書かれています。

訪問介護事業を運営する経営者の方はもちろん、管理者、サービス提供責任者の方はこれを知らなければ業務を行う事はできません。

実地指導では、このルールに沿って運用できているか否かを確認しますので、『知らなかった』『認識が間違っていた』ということの無いようしっかりと頭に入れて運用しましょう。

お役立ち資料:運営指導対策にお悩みの方に

運営指導に向けて事前に確認しておきたいポイントをわかりやすくまとめました。
運営指導に不安がある方はぜひご利用ください。
詳しく見る