この記事では、令和4年8月・9月に出ている介護保険最新情報について、解説を加えてご紹介させて頂きます。
目次
令和4年8月に通知されている介護保険の最新情報については2件です。
これから生産性向上の取組を進めようとする事業所の皆様に向けたビギナーセミナーと、既にこの事業のセミナー(過年度実施のセミナーも含む)に参加された介護事業所、またはすでに取り組んでいる方を対象としたフォローアップセミナーが開催されます。
開催期間:2022年9月~2023年2月全国・各地域別に順次開催
開催形式:オンライン開催(Zoom)
【通知全文】介護保険最新情報vol.1094:「生産性向上の取組に関する介護事業所向けセミナー2022」の開催について(情報提供)
介護現場におけるICTの利用促進の一環として、介護支援専門員と各サービス事業所で交わされている『ケアプラン』『提供表』をデータ上で連携させるデータ連携のための、データ上の書式が公開されています。
【通知全文】介護保険最新情報vol.1095:「居宅介護支援事業所と、介護サービス提供事業所や医療機関等との間におけるデータ連携のための標準仕様について」等のホームページへの掲載について
「ケアプランデータ連携システム」が来春スタートすることが決定しました。
これまでFAXや郵送でやり取りしていたケアプランやサービス提供表・実績を、『国保連合会のシステムを介してやり取りをする』ためのシステムです。
これまで、介護分野における業務効率化を図るために、ICTを活用した情報連携の取組が推進されてきました。
この取り組みの1つとして、このケアプランデータ連携システムでは、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で毎月やり取りされる居宅サービス計画書、サービス利用票(予定・実績)等について、公益社団法人国民健康保険中央会(以下、「国民健康保険中央会」という。)において「ケアプランデータ連携システム」を構築する事業が進められてきたところです。
ケアプランを送信する『介護支援専門員』と、これを受け取る『介護サービス事業所』に関係するシステムで、人件費、印刷費、通信費、交通費など年間81万6,000円のコスト削減も期待できるとされており、これまでFAXや郵送にコストをかけてきていると言う場合は、経理担当者の方にも大きく関係することとなります。
【通知全文】介護保険最新情報Vol.1096「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供)
次期介護保険制度の改正及び介護報酬の改定に必要な基礎資料を得ることを目的に、令和3年度に引き続き、令和4年度介護報酬改定検証・研究調査が実施されています。
この調査はアンケート形式で介護事業所に対し実施されるもので、この調査結果をもとに次期介護報酬改定が決定していきます。
よくアンケートが事業所に対して届きますが、このような介護報酬改定についての返答は出来るだけ行い、介護現場の実際のことを届けていきましょう。
【通知全文】介護保険最新情報Vol.1097:令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和4年度調査)への協力依頼について
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式について」(平成 11年 12 月8日老企発第 31 号)及び「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式について」(平成 18 年3月 31 日老振発第 0331010 号)の書式が改定されました。
これまでのルールに大きな変更はありませんが、これを受けて行政がホームページ上に示している書式の変更が行われることが有りますので、今後の情報に注意してください。
【通知全文】介護保険最新情報Vol.1098:「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式について」等の一部改正について
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書の書式変更に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について改定が有りました。
【通知全文】介護保険最新情報vol.1099:「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について
令和3年4月1日現在の情報を、全国1,741市町村を調査対象に実施されています。
介護保険料の納付状況や認定者数等について、国が自治体に対して行った結果が公表されています。
【通知全文】介護保険最新情報vol.1100令和3年度介護保険事務調査の集計結果について
ヤングケアラーと接する可能性のある関係機関、団体等に対し、下記に留意するように通知が出ています。また、ヤングケアラーに必要な支援が届くよう、適切な対応を求めるとしています。
1:同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて
同居家族がいる場合の生活援助サービスについては、利用者の同居家族等が障害や疾病等の理由により家事を行うことが困難な場合や、その他やむを得ない事情により家事が困難な場合などに限って利用が認められるものですが、利用者に同居家族(ヤングケアラーも含む)がいることをもって一律に本人への生活援助が位置付けられないというものではありません。
2:多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援
「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル」について、ヤングケアラーと関係のある機関に対し、あらためてこのマニュアルの活用を呼び掛けています。
3:ヤングケアラーについて学ぶ研修カリキュラム等の作成
介護支援専門員の法定研修のカリキュラムやガイドライン等にて、ヤングケアラーが介護者の場合におけるアセスメントの留意点等について盛り込むことが予定されています。
4:児童福祉法等の一部を改正する法律の概要について
支援を要するヤングケアラーを含め、要支援児童の保護者等に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他必要な支援を行う「子育て世帯訪問支援事業」が創設されます。
要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定妊婦等を対象(支援を要するヤングケアラー含む)
『訪問し、子育てに関する情報の提供、家事・養育に関する援助等を行う。例)調理、掃除等の家事、子どもの送迎、子育ての助言 等』
【通知全文】介護保険最新情報vol.1101ヤングケアラーの支援に向けた取組への御協力について(依頼)
「適切なケアマネジメント手法の策定、普及推進に向けた調査研究事業」を実施する(株)日本総合研究所のホームページにおいて、①「適切なケアマネジメント手法 実践研修」の際に実施するグループワークのデモ動画、②「適切なケアマネ
ジメント手法に関するQ&A」が公表されることとなりました。
また、「適切なケアマネジメント手法実践セミナー」及び「適切なケアマネジメント手法研修担当者向けセミナー」の開催も決定しています。
【通知全文】介護保険最新情報Vol.1102:「適切なケアマネジメント手法実践セミナー」のご案内等について【その7】
身元引受人がないウクライナ避難民に係る介護保険における保険料及び利用者負担の財政支援の延長についての案内がされており、例えばウクライナ避難民への保険料の賦課及び利用者負担割合の判定等に当たっては、必要に応じて、介護保険制度において、保険者は、条例で定めるところにより、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合等、特別の理由がある者に対し、保険料の減免又はその徴収猶予を行うことが可能である等としています。
【通知全文】介護保険最新情報Vol.1103:身元引受人がないウクライナ避難民に係る介護保険における保険料及び利用者負担の財政支援の延長について
本日は令和4年8月9月度に出ている介護保険最新情報についてまとめてご紹介をさせて頂きました。
次回は10月度についてのまとめをご紹介させて頂きます。