訪問介護事業所向けに、訪問介護事業所の運営基準についてまとめました!
1)訪問介護事業所の運営基準とは
2)訪問介護事業所の運営基準
3)まとめ
2021年の介護報酬改定では、「自立支援・重度化防止に向けたさらなる質の高い取り組みを促す」観点から、訪問リハビリテーションにおいていくつかの点が改定されました。
今回の記事では、2021年介護報酬改定における訪問リハビリの改定内容について詳しく解説します。
目次
リハビリを行う専門のスタッフ(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が利用者の自宅を訪問して、リハビリ指導を行うことをいいます。
専門スタッフからリハビリ指導を受け、生活する上で必要な機能を維持・回復することで自宅での生活を問題なく送れるようにすることが目的です。
2021年介護報酬改定では、「感染症や災害への対応力強化」、「自立支援・重度化防止の取り組みの推進」、「精度の安定性・持続可能性の確保」など、5つの視点から改定が行われました。
2021年の介護報酬改定については、令和3年・2021年度介護報酬改定の情報まとめ!注目ポイントは?で詳しく解説しています。
2021年介護報酬改定で訪問リハビリは基本単価の見直しや、各種加算の見直しがされました。
それぞれ解説します。
対象サービス | 現行 | 改定後 |
訪問リハビリテーション | 292単位/回 | 307単位/回 |
介護予防訪問リハビリテーション | 292単位/回 | 307単位/回 |
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーションともに15単位プラス改定となりました。
厚生労働省の資料では、「加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハ専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する」と記載されています。
利用者が自宅で生活するために、どんな機能を回復させる必要があるか、どんな栄養を摂る必要があるかを明確にし、そのための具体的なサポートを計画して実施することで、加算を取得することが可能です。
参考:厚生労働省
2021年の改定により、週6回までだった訪問リハビリを、退院・退所日から3ヶ月以内は週12回まで算定出来るようになりました。
理由として、入院中は整った設備でリハビリを行うことが出来ますが、自宅へ帰ると環境が変わってしまい、リハビリを継続できないケースがあるからです。
施設からの退所後も自宅環境に合わせたリハビリを行い、利用者が不自由なく日常生活を送れるようにすることが求められます。
医師がリハビリのために詳細な指示を行い、リハビリテーション会議を開催し、リハビリーテーション計画書を作成するなどの算定要件を満たすことで取得できます。
リハビリテーション計画書は作成者が利用者や家族に同意を得る必要があり、医師へも報告しなければなりません。
2021年3月の改定で、リハビリテーション会議はテレビ会議でも可能になりました。
サービス提供体制強化加算も変更がありました。
現行 | 改定後 |
なし | サービス提供体制強化加算(Ⅰ):6単位/回 |
サービス提供体制強化加算:6単位/回 | サービス提供体制強化加算(Ⅱ):3単位/回 |
加算(Ⅰ)は勤続7年以上の者が30%以上。
加算(Ⅱ)は勤続3年以上の者が30%以上。
2021年の改定で、予防介護訪問リハビリテーションは、利用開始日の属する月から12ヶ月を超えると1回5単位の減算になるとされました。
12ヶ月の判断は、サービスを開始した月を1月目として13ヶ月目から減算の対象となります。
要介護者が要支援に区分変更になった場合は、要支援の認定の効力が生じた日が属する月からサービスを開始したとみなされます。
要支援1の利用者が要支援2になった場合はサービスが継続しているとみなされます。
今回の記事では、2021年の介護報酬改定における訪問リハビリの改定内容について解説しました。
改定内容をしっかりと把握し、利用者がより快適に日常生活を送れるようなサポートができる体制を整えましょう。