2024年度の介護報酬改定にて、旧処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つが一本化され、新しい介護職員等処遇改善加算が設けられます。
しかし、新しい処遇改善加算の、加算区分や算定要件をしっかりと理解できていないという方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、処遇改善加算における月額賃金改善要件について詳しく解説します。具体例をもとに詳しく解説するので是非参考にしてください。
なお、処遇改善加算の全容については以下の記事で解説をしているので、こちらもあわせてご確認ください。
【2024年改定対応】介護職員等処遇改善加算とは?改定の影響や改定後の算定要件をわかりやすく解説!
目次
2023年度までの介護保険法では、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算として3つの加算が存在していました。これらの加算は介護従業者の処遇改善を目的にそれぞれ創設されていましたが、それぞれ算定要件や加算率がそれぞれ異なるため、算定を申請する手間や加算区分の理解の難しさが課題となっています。
このような背景から、2024年度の介護報酬改定にて、従来の処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等改善加算が統合されます。
改定の目的や、変更のポイントについては以下の記事で解説しています。あわせてご確認ください。
【2024年介護報酬改定】処遇改善加算が一本化!変更点とポイントは?
処遇改善加算の算定要件は、月額賃金改善要件・キャリアパス要件・職場環境等要件の3つの軸に分けられます。また、3つの軸からより細かく分けられ、加算区分に応じて最大8つの算定要件を満たす必要があります。
なお、本記事ではこの中でも月額賃金改善要件に絞って解説をおこないます。キャリアパス要件・職場環境等要件については以下の記事からご確認ください。
【2024年改定対応】処遇改善加算のキャリアパス要件とは?具体例をもとにわかりやすく解説
【2024年改定対応】処遇改善加算の職場環境等要件とは?具体例をもとにわかりやすく解説
処遇改善加算の月額賃金改善要件とは、介護職員の賃金をベースアップすることを目的として設置された算定要件です。要件はⅠとⅡに分かれ、それぞれ満たす必要のある内容が異なります。
月額賃金改善要件Ⅰでは、介護職員の賃金を月給で改善することについて定められています。改善しなければいけない金額は新加算Ⅳで定められた加算額の1/2以上であり、基本給もしくは毎月支払われる手当で支給することが必要です。
例えば訪問介護事業所が要件を満たすためには、新加算Ⅳの加算率14.5%のうち1/2以上の賃金引き上げが必要となるため、加算率における7.25%分を基本給もしくは毎月支払われる手当に上乗せする必要があります。
なお、旧3加算の算定などを目的に、基本給もしくは毎月支払われる手当以外で賃金改善を行なっていた場合は、基本給もしくは毎月支払われる手当に付け替えることによって要件を満たすことが可能です。
ただし、要件を満たすために基本給もしくは毎月支払われる手当を引き上げる場合は、ベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること)によって行うことが求められる点に注意しましょう。
【新加算Ⅳの加算率】
サービス区分 | 加算率 |
訪問介護 | 14.5% |
夜間対応型訪問介護 | 14.5% |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 14.5% |
訪問入浴介護※ | 6.3% |
通所介護 | 6.4% |
地域密着型通所介護 | 6.4% |
通所リハビリテーション※ | 5.3% |
特定施設入居者生活介護※ | 8.8% |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 8.8% |
認知症対応型通所介護※ | 12.2% |
小規模多機能型居宅介護※ | 10.6% |
看護小規模多機能型居宅介護 | 10.6% |
認知症対応型共同生活介護※ | 12.5% |
介護老人福祉施設 | 9.0% |
地域密着型介護老人福祉施設 | 9.0% |
短期入所生活介護※ | 9.0% |
介護老人保健施設 | 4.4% |
短期入所療養介護 (老健) ※ | 4.4% |
短期入所療養介護(病院等(老健以外)) ※ | 2.9% |
介護医療院 | 2.9% |
短期入所療養介護(医療院)※ | 2.9% |
※介護予防を含む
月額賃金改善要件Ⅱは、旧3加算の一本化に伴い、旧ベースアップ等支援加算に基づく賃金改善を求めるための算定要件です。そのため、月額賃金改善要件Ⅱの対象は、主に旧処遇改善加算を算定していたものの、旧ベースアップ等支援加算を算定していなかった事業所となります。
算定要件を満たす必要がある場合、事業所が仮に旧ベースアップ等支援加算を算定する場合の加算額の3分の2以上の引き上げを新規におこなうことが必要です。なおその際には、基本給もしくは毎月支払われる手当を引き上げることが求められ、ベースアップによっておこなわなければいけません。
なお、月額賃金改善要件Ⅱを満たす必要がある場合、新加算を算定した年度の実績報告書にて報告が必要です。また、実績報告書に加算額を記載する際には、サービス区分と加算区分から、新加算ⅠからⅣまでの加算率と旧ベースアップ等加算の加算率の比のうち当てはまるものを以下の表から選び、算出した加算額を記載します。
【新加算Ⅰ~Ⅳと旧ベースアップ等加算の比率】
サービス区分 | 加算率 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
訪問介護 | 9.7% | 10.7% | 13.1% | 16.5% |
夜間対応型訪問介護 | 9.7% | 10.7% | 13.1% | 16.5% |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 9.7% | 10.7% | 13.1% | 16.5% |
訪問入浴介護※ | 11.0% | 11.7% | 13.9% | 17.4% |
通所介護 | 11.9% | 12.2% | 13.7% | 17.1% |
地域密着型通所介護 | 11.9% | 12.2% | 13.7% | 17.1% |
通所リハビリテーション※ | 11.6% | 12.0% | 15.1% | 18.8% |
特定施設入居者生活介護※ | 11.7% | 12.2% | 13.6% | 17.0% |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 11.7% | 12.2% | 13.6% | 17.0% |
認知症対応型通所介護※ | 12.7% | 13.2% | 15.3% | 18.8% |
小規模多機能型居宅介護※ | 11.4% | 11.6% | 12.6% | 16.0% |
看護小規模多機能型居宅介護 | 11.4% | 11.6% | 12.6% | 16.0% |
認知症対応型共同生活介護※ | 12.3% | 12.9% | 14.8% | 18.4% |
介護老人福祉施設 | 11.4% | 11.7% | 14.1% | 17.7% |
地域密着型介護老人福祉施設 | 11.4% | 11.7% | 14.1% | 17.7% |
短期入所生活介護※ | 11.4% | 11.7% | 14.1% | 17.7% |
介護老人保健施設 | 10.6% | 11.2% | 14.8% | 18.1% |
短期入所療養介護 (老健) ※ | 10.6% | 11.2% | 14.8% | 18.1% |
短期入所療養介護(病院等(老健以外)) ※ | 9.8% | 10.6% | 13.8% | 17.2% |
介護医療院 | 9.8% | 10.6% | 13.8% | 17.2% |
短期入所療養介護(医療院)※ | 9.8% | 10.6% | 13.8% | 17.2% |
※介護予防を含む
月額賃金改善要件Ⅰは、令和6年度中経過措置扱いとなります。そのため、令和6年度中に新加算を算定する場合、要件を満たす必要はありません。
しかし、令和7年度以降の新加算の算定に向け、計画的に準備を行う観点から、令和6年度の処遇改善計画書でも月額での賃金改善額の記載が求められます。記載は任意ではありますが、次年度には対応が必要となるので準備を進めておきましょう。
月額賃金改善要件は、介護職員の賃金に関する算定要件です。とくに旧ベースアップ等支援加算を加算していなかった場合、多くの対応が必要となるため、速やかに対応を進めるようにしましょう。
また、今後算定要件の詳細についてより具体的なQ&Aが公開される可能性があります。けあタスケルでは、今後も介護報酬改定の動向についてお伝えしていくので是非参考にしてください。