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処遇改善加算が未払いの場合の対処法!相談先はどこ?

2023-08-24

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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処遇改善加算とは

介護職員処遇改善加算とは、介護保険利用者に直接サービスを提供する介護職員の職場の環境整備と賃金改善を目的に創設された加算で、加算として入金されたお金はすべて職員に支払わなければいけないという加算です。

介護職員処遇改善加算を取得する場合、その事業所には、キャリアアップの仕組みを作り、職場環境を整えることが必要となり、これらを整えた介護施設や事業所に、介護報酬の加算としてお金を支給する制度のことを介護職員処遇改善加算といいます。

処遇改善加算の種類

処遇系の加算は全部で3種類存在し、それぞれ算定する場合はそれぞれの算定要件を満たす必要があります。

また、1部加算にはその他の加算を取得することでより高い加算率の加算が算定できる等複雑に影響しあっていることに注意が必要です。

介護職員処遇改善加算

■対象:介護職員のみ
■算定要件:以下のとおりキャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすこと

加算(Ⅰ)加算(Ⅱ)加算(Ⅲ)
キャリアパス要件のうち、
①+②+③を満たす
かつ
職場環境等要件
を満たす
キャリアパス要件のうち、
①+②を満たす
かつ
職場環境等要件
を満たす
キャリアパス要件のうち、
①or②を満たす
かつ
職場環境等要件
を満たす

<キャリアパス要件>
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。
<職場環境等要件>
賃金改善を除く、職場環境等の改善

介護職員等特定処遇改善加算

■対象:事業所が、①経験・技能のある介護職員、②その他の介護職員、③その他の職種に配分
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
※介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段階に設定。
●処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
●処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
●処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること

介護職員等ベースアップ等支援加算

■対象:介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
●処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
●賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

処遇改善に関する加算の職場環境等要件

処遇系加算が存在する目的は、介護職がやりがいを持ち、より働きやすい環境で安心して生活をすることにあります。

このため、賃金の改善だけでなく、事業所には働く職場の環境を整えることが求められています。

具体的には「職場環境等要件」として、研修の実施などキャリアアップに向けた取組、ICTの活用など生産性向上の取組等の実施が上げられています。

この中のどれを選ぶかは事業所や法人によって異なりますので、自身が所属する事業所が『どんな環境改善を行っているのか』を確認しましょう。

 介護職員処遇改善加算 :以下のうちから1つ以上取り組んでいる必要がある
 介護職員等特定処遇改善加算 :以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組んでいる必要がある

区分 具体的内容
入職促進に向けた取組・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対す
る喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の
制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
腰痛を含む心身の健康管
・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策
の実施
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
・雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提
供)等による役割分担の明確化
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの醸

・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
・ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

処遇改善のための加算額を賃金改善に充てる仕組み

処遇系の加算は、通常私たちがご利用者様に介護サービスを提供したことで発生する介護報酬に、それぞれ算定する処遇系の加算が上乗せされて国から事業所へ支払われます。

しかしながら何もせずこの加算が上乗せされて支払われるわけではなく、以下の手順を踏んで支払いを受ける必要があります。

処遇改善支払いまでの手順

①加算の算定要件を満たす環境を事業所が整える

②加算を取得する申請を行う

③処遇系加算の支払い、具体的な改善の計画を提出する

④処遇改善の支払いを従業員へ行う

⑤処遇系加算支払い実績の報告を行う

処遇系の加算はすべて職員へ支払うということが前提の加算ですので、国から支払われたこの加算がすべて従業員へ支払われているかを1年に1回自治体を通して国が確認しています。

また、定期的に行われる運営指導等でこの支払われていることが確認出来なければ、当然ながら支払い命令や悪質な場合は事業所や法人に対し返還の命令が下されることとなります。

処遇系加算の支払いがない!未払いなのか?

直接介護職員以外への支払いは行われないことが多い

処遇改善加算は、介護職員のみを対象としているため、介護職員以外の職種は対処遇改善加算の対象となりません。一方で特定処遇改善加算やベースアップ等支援加算は直接介護職員以外への支払いが1部認められています。

この采配は法人、事業所で定められているため、介護職員以外への支払いを行う行わないは異なります。

前提としてこの処遇系加算は、直接介護職員の処遇改善を目的に創設されているため、他の職員へ配分を見合わせるという判断が行われることが多いです。

処遇系加算の取得するしないは法人の判断

処遇系の加算は全部で3つ存在しますが、どれも取得する、しないは法人の判断にゆだねられています。

このため、支払いがない場合は『処遇系加算の算定をしていない』という可能性もあります。

他の人の方が自分より高くもらっている

処遇系の加算の配分は、法人や事業所によって異なります。

資格を評価し、上位資格を持つことをもって高額と設定されている場合もあれば、勤続年数を評価し高額になるよう設定している場合もあります。

支払いの計画や条件については、必ず説明するよう定められていますので、確認したい場合は上長に問い合わせてみましょう。

相談窓口はあるのか

前項の通り、処遇系加算については支払い方も条件も法人や事業所の采配にゆだねられています。

自治体による指導では、入金された全額が従業員に対し還元されているかと、その支払い方のルールに違反が無いかの確認が行われるため、何をもって評価するのか、どういう条件に当てはまれば高額となるのかは法人、事業所次第です。

このため、自分がどうすれば評価されるのか、どのようにキャリアアップしていけるのかは他の業界と同じく上長に相談することが大切です。

処遇系加算に関する処分

処遇系の加算は、そのルールに違反すれば返還が求められるものです。運用や支払いのルールに違反すれば、当然悪質なものとして処分を受けることとなることに注意が必要です。

介護保険事業者の行政処分について(群馬県)

令和3年度介護職員処遇改善加算などについて、当該事業所の職員ではない者に支給したほか、支給額が当該加算として受領した額を上回っていないにもかかわらず、上回ったとする実績報告を提出し、介護給付費を不正に請求、受領した。

  • 不正請求期間 令和3年6月分~令和4年3月分
  • 不正請求額(概算) 4,866,073円
  • 不正請求件数 122件
  • 対象実利用者 24人

引用:【4月10日】介護保険事業者の行政処分について(介護高齢課)

このように厳格に管理されている加算であるため、多くの法人、事業所では適切に運用されています。

従業者に対し不正を働こうとすれば、厳しく処分が行われるのです。

 

まとめ

介護業界で働く私たちのために創設された処遇系の加算ですが、賃金改善だけでなく働く環境の改善もしっかりと行っていく事が求められています。

一方で支払いを受ける従業員も、これをしっかり理解し、他の業界同様義務だけでなく責任も果たし自己研鑽とキャリアアップしていく事も求められています。

介護事業所向けお役立ち情報
処遇改善加算完全理解マニュアル
紹介画像


介護事業所向けに、処遇改善加算に関する情報をまとめました!
<目次>
1.処遇改善加算とは
2.仕組みの作り方と注意点
STEP1:取得要件を満たす体制を整える
STEP2:収入見込み額・賃金改善見込み額を計算する
STEP3:就業規則・賃金規程等を改定し届け出る
STEP4:処遇改善加算取得の申請書類を作成し届け出る
STEP5:支払いを実施しこれを毎月管理する
STEP6:実績の報告を行う
3.まとめ

お役立ち資料:処遇改善加算の取得を目指す方へ

介護事業所向けに、処遇改善加算の取得から運用までを詳しくまとめました。
処遇改善加算の取得を考えている方や、すでに取得しているものの運用に不安を感じる方は、ぜひご一読ください。
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