この記事では、 介護職員処遇改善補助金の要綱案や申請書類についてのQ&Aをご説明します。
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く介護職員の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提とし、令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げるための措置を実施することを目的とした補助金の事です。
◎対象期間
令和4年2月~9月の賃金 引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
◎補助金額
対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均 9,000 円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとの福祉・介護職員(常勤換算)に対して必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
◎取得要件
処遇改善加算 のいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
上記かつ、令和 4年 2・3月( 令和3年度中)から実際に 賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)
賃上げ効果の継続に資する よう、補助額の 2/3 以上は福祉・介護職員等のベースアップ等 の引上げに使用することを要件と する (4月分 以降 。 基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮 しつつ、就業 規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮 して 令和4
年2・3月分は一時金による支給を可能と する。)
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当 」
◎対象となる 職種福祉・介護職員
事業所 の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法
各事業所において、都道府県に福祉・介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書 を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎報告方法
各事業所において、都道府県 に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書 を 提出 。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎申請スケジュール
令和4年2月末:2月分から賃金改善を行った旨の報告介護サービス事業者等は、令和4年2月分から賃金改善を行った旨を、令和4年2月末日までに都道府県知事に報告する
令和4年4月15日:介護職員処遇改善計画書を都道府県へ提出する
令和5年1月末:実績報告書を都道府県へ提出する
本日時点では計画書および実績のひな型が案として介護保険最新情報に示されています。
問1 :令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場合、2月3月時点でどの程度の賃金改善を行っている必要があるか。
答1:単月だけで支払い分を上回る必要はないため、見込まれる額での支払いを行ってよい。ただし、賃金改善実施期間全体で、補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要。※期間:令和4年2月~9月
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問2:令和4年2月及び3月に一時金で賃金改善を行った場合、同年4月から 9月までの6か月間においてベースアップ等に係る要件を満たしていればよいか。もしくは、同年2月から9月までの8か月間全体で当該要件を満たしている必要があるか。
答2:令和4年2月及び3月に、ベースアップ等以外の賃金項目について賃金改善を行った場合であっても、同年2月から9月までの8か月間全体の賃金改善額の3 分の2以上はベースアップ等に充てられている必要がある。
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問3:ベースアップ等に係る要件については、「介護職員」と「その他の職員」 のグループごとに満たす必要があるか。
答3:それぞれに満たす必要があります。
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問4:賃金改善実施期間における賃金改善額について、「当該賃金改善に伴う法 定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる」とされているが、法定 福利費等の事業主負担の増加分は、ベースアップ等による賃金改善に含めてよいか。
答4:ベースアップ等に含めることはできない。(ベースアップ等に充てた 額以外の分として賃金改善に含めることは可能)
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問5:賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等に充てることが要件とされ ているがベースアップ等に充てた額以外の分について、用途制限はないのか。
答5:賃金改善実施期間全体で、補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要であるため、ベースアップ等に充てた額以外の分についても、賞与や一時金等による賃金改善に充てなければならない。
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問6:就業規則等の改正が間に合わず、本年4月以降にベースアップ等による 賃金改善が実施できない場合は本補助金の対象外となるのか。
答6:対象外となる。(対象外となった場合、返還の対象となるため注意)
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問7:令和4年2月及び3月に一時金で賃金改善を行った場合、同年4月から 9月までの6か月間においてベースアップ等に係る要件を満たしていればよいか。もしくは、同年2月から9月までの8か月間全体で当該要件を満たしている必要があるか。
答7:令和4年2月及び3月に、ベースアップ等以外の賃金項目について賃金改善を行った場合であっても、同年2月から9月までの8か月間全体の賃金改善額の3 分の2以上はベースアップ等に充てられている必要がある。
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問8:その他の職員の範囲は、事業所の判断で決められるのか。また、介護職 員とその他の職員について、配分割合等のルールは設けられているか。
答8:当加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、本部等の職員もその他の職種に含めることができる。ただし、介護職員の処遇改善を目的とした補 助金であることを十分に踏まえた配分が必要。
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問9:賃金改善実施期間における賃金改善額について、「当該賃金改善に伴う法 定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる」とされているが、法定 福利費等の事業主負担の増加分は、ベースアップ等による賃金改善に含めてよいか。
答9:ベースアップ等に含めることはできない。(ベースアップ等に充てた 額以外の分として賃金改善に含めることは可能)
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問10:介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)について、いつの時点で算定 している必要があるか。
答10:令和4年2月サービス提供分以降について算定している必要がある。令和4年 2月サービス提供分について同加算を算定していない事業所については、本補助金の対象とはならない。
この加算は、10月以降も取り組みを継続することを条件に補助される金額です。
賃上げは基本給、手当、賞与などのうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとし、この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはならないとしています。
取得促進支援事業等を有効活用し、積極的に取得していきましょう。