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移行支援加算とは?単位数や算定要件について解説!

2024-09-09

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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介護や障害福祉サービスを提供する際に、利用者が新しい施設やサービスに円滑に移行できるようサポートするのが移行支援加算です。移行時の不安や負担を軽減し、スムーズな生活環境の変化を促すために重要な役割となります。

移行支援加算は訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションが対象となっているので、移行支援加算を検討している方は多いです。この記事では移行支援加算の目的や算定要件など、加算を検討している人に分かりやすく要点をまとめています。ぜひ、最後まで読んで参考にしてください。

移行支援加算とは?

移行支援加算とは、リハビリテーションにより日常生活動作が向上することで、家庭内や社会へ繋がることが可能になり、他のサービス(指定通所介護、認知症対応型通所介護、一般介護予防事業など)に移行できた場合に算定できる加算です。

移行支援加算の対象となる事業者

移行支援加算を算定できる事業者は、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションのサービスを提供する事業者です。訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションについては下記で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

訪問リハビリテーションを提供する事業者

訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ専門職が、利用者の自宅を訪問してリハビリをおこなうサービスです。

訪問リハビリテーションを利用できるのは、リハビリテーションをおこなう病院や施設に通うことが困難な人で、主治医が訪問リハビリテーションが必要であると認めた場合になります。訪問リハビリテーションのメリットは利用者の身体的な負担を軽減でき、慣れた環境で落ち着いてリハビリを受けることができるのは、訪問リハビリテーションのメリットになります。

通所リハビリテーションを提供する事業者

通所リハビリテーションは、リハビリテーションをおこなう施設に日帰りで通い、生活機能向上のためのリハビリテーションを受けたり、食事や入浴などの生活支援を受けるサービスです。

通所リハビリテーションを利用できるのは、要支援1・2、または要介護1から5の要介護認定を受けている人で、主治医が訪問リハビリテーションが必要であると認めた場合です。通所リハビリテーションでは、医師、看護師、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ専門職が在籍し、利用者の状態に応じて専門的なリハビリや健康管理、医療的ケアを受けることができます。

移行支援加算の算定要件と単位数

移行支援加算を取得するためには算定要件を満たす必要があります。

以下では訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションのでの移行支援加算について詳しく解説をしていきます。ぜひ、参考にしてみてください。

【訪問リハ】移行支援加算の算定要件・単位数

訪問リハビリテーションでの算定要件は以下の4つになります。

  1. 訪問リハビリテーション提供終了者のうち、通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に質する取り組みを実施した者の割合が5%を超えてること
  2. 訪問リハビリテーション提供終了日から起算して14日以降44日以内に理学療法士等が電話等により通所介護等の実施が居宅訪問時の日から起算して3ヵ月以上継続する見込みを確認し記録すること
  3. 12ヵ月を利用者の平均利用月数で除した数が25%以上であること
  4. リハビリテーション修了者が通所介護等の事業所へ移行にするにあたり、利用者のリハビリ計画書を移行先の事業所へ提供すること

以上の算定要件を満たした場合に、17単位/日が算定されます。

【通所リハ】移行支援加算の算定要件・単位数

通所リハビリテーションの算定要件は以下の4つになります。

  1. 評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が100分の3を超えていること
  2. リハビリテーション利用の回転率が12ヵ月で平均利用延月が27%であること
  3. 評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、リハビリテーション終了者に対して、電話等により、指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること
  4. リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること

以上の算定要件を満たした場合に、12単位/日が算定されます。

移行支援加算についてのよくある質問

移行支援加算は加算がされやすいですが、よくある質問について以下でまとめています。ぜひ、参考にしてみてください。

通所介護と併用している利用者がリハビリテーションを終了して通所介護の利用を継続する場合は算定できる?

「訪問リハビリテーションまたは通所リハビリテーションを終了した後、通所事業を実施した者」として取り扱うことができるので、算定が可能です。

同一事業所で当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能?

同一事業所で、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることはできません。

訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行し、利用開始後2ヵ月で通所介護に移行した場合は算定要件を満たしたことになる?

算定要件を満たしたことになります。

移行してから一定期間後、元のサービスにもどった場合、再び算定対象になる?

移行支援加算では、通所リハビリテーションの提供を終了した日から換算して14日以降44日以内に、通所リハビリテーションの従業員が、通所リハビリテーション終了者に対して指定通所介護を実施していることを確認し、記録していることが必要になります。なお、3ヵ月以上経過していて、リハビリテーションが必要であると判断した場合は、新規利用者とすることができます。

まとめ:移行支援加算の算定要件を理解して利用しよう

移行支援加算の算定要件は「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービス提供」が主になります。書類に不備が発覚した場合や不正に介護報酬を受給してる場合は、介護保険請求の時点での届出の修正や取り消しが起こることもあります。

法改正やサービス体制の変更により区分や加算要件も変更がおこなわれることもあるので、加算要件を毎年チェックしておくことも必要です。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
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