退所時栄養情報連携加算は、介護保険施設から居宅や他の介護保険施設、医療機関に退所する利用者の栄養管理情報を途切れなく連携することを目的としています。
本記事では、退所時栄養情報連携加算の概論だけでなく、対象者・単位数・算定要件まで詳しく解説します。ぜひ、最後までお読みください。
目次
退所時栄養情報連携加算は、介護保険施設から、居宅や他の介護保険施設、医療機関に退所する利用者の栄養管理に関する情報連携を切れ目なくおこなうことを目的に2024年度の介護報酬改定で新設された加算です。
具体的には、介護保険施設の管理栄養士が、利用者の栄養管理に関する情報を他の介護保険施設や医療機関に提供することで評価されます。
退所時栄養情報連携加算の対象者は下記です。
厚生労働省の発表によると、退所時栄養情報連携加算の算定要件は下記です。
退所時栄養情報連携加算の単位数は70単位/回です。
利用者が退所した日の属する月において、1回を限度として算定できます。
退所時栄養情報連携加算に関するよくある質問には下記のような内容があります。
栄養管理に関する情報とは、提供栄養量・必要栄養量・食事形態(摂食嚥下コード含む)・禁止食品・栄養管理に係る経過などです。
厚生労働省から示された様式を参考に、必要な情報が記載されていれば、他の様式を使用しても問題ありません。
例えば、低栄養状態のリスク分類の中・高リスクに該当する利用者などが想定されます。
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する下記のような食事のことを指します。
退所時栄養情報連携加算は、2024年度の介護報酬改定で新設された加算項目です。
加算の内容は、介護保険施設から居宅や他の介護保険施設、医療機関に退所する利用者の栄養管理情報を途切れなく連携することを目的としており、管理栄養士が利用者の栄養管理に関する情報を他の介護保険施設や医療機関に提供することで評価されます。
退所時栄養情報連携加算を取得することで、退所後も栄養管理に関する情報連携が可能となり、利用者の健康維持に大いに役立ちます。
退所先の医療機関や施設と連携を密にし、利用者一人ひとりに適した栄養管理を継続することで、生活の質を向上させることができます。今回の内容をきっかけに、退所時栄養情報連携加算を取得し、退所後も栄養管理に関する情報連携を強化しましょう。