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退所時栄養情報連携加算とは?対象者や単位数・算定要件を詳しく解説!

2024-07-25

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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退所時栄養情報連携加算は、介護保険施設から居宅や他の介護保険施設、医療機関に退所する利用者の栄養管理情報を途切れなく連携することを目的としています。
本記事では、退所時栄養情報連携加算の概論だけでなく、対象者・単位数・算定要件まで詳しく解説します。ぜひ、最後までお読みください。

退所時栄養情報連携加算とは

退所時栄養情報連携加算は、介護保険施設から、居宅や他の介護保険施設、医療機関に退所する利用者の栄養管理に関する情報連携を切れ目なくおこなうことを目的に2024年度の介護報酬改定で新設された加算です。
具体的には、介護保険施設の管理栄養士が、利用者の栄養管理に関する情報を他の介護保険施設や医療機関に提供することで評価されます。

退所時栄養情報連携加算の対象者

退所時栄養情報連携加算の対象者は下記です。

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

退所時栄養情報連携加算の算定要件

厚生労働省の発表によると、退所時栄養情報連携加算の算定要件は下記です。

  • 厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者や、低栄養状態にあると医師が判断した利用者
  • 管理栄養士が、退所先の医療機関などに対して、利用者の栄養管理に関する情報を提供

退所時栄養情報連携加算の単位数

退所時栄養情報連携加算の単位数は70単位/回です。
利用者が退所した日の属する月において、1回を限度として算定できます。

退所時栄養情報連携加算に関するよくある質問

退所時栄養情報連携加算に関するよくある質問には下記のような内容があります。

Q1.加算算定に必要な情報は具体的にどのようなものか?

栄養管理に関する情報とは、提供栄養量・必要栄養量・食事形態(摂食嚥下コード含む)・禁止食品・栄養管理に係る経過などです。

Q2.様式は厚生労働省の通知にある様式が必須か?

厚生労働省から示された様式を参考に、必要な情報が記載されていれば、他の様式を使用しても問題ありません。

Q3.利用者の低栄養状態とはどのような状態のことなのか?

例えば、低栄養状態のリスク分類の中・高リスクに該当する利用者などが想定されます。

Q4.厚生労働大臣が定める特別食とはどのような食事のことを指す?

疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する下記のような食事のことを指します。

  • 腎臓病食
  • 肝臓病食
  • 糖尿病食
  • 胃潰瘍食
  • 貧血食
  • 膵臓病食
  • 脂質異常症食
  • 痛風食
  • 嚥下困難者のための流動食
  • 経管栄養のための濃厚流動食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く)

退所時栄養情報連携加算を取得することで退所後も栄養管理に関する情報連携が可能

退所時栄養情報連携加算は、2024年度の介護報酬改定で新設された加算項目です。
加算の内容は、介護保険施設から居宅や他の介護保険施設、医療機関に退所する利用者の栄養管理情報を途切れなく連携することを目的としており、管理栄養士が利用者の栄養管理に関する情報を他の介護保険施設や医療機関に提供することで評価されます。

退所時栄養情報連携加算を取得することで、退所後も栄養管理に関する情報連携が可能となり、利用者の健康維持に大いに役立ちます。
退所先の医療機関や施設と連携を密にし、利用者一人ひとりに適した栄養管理を継続することで、生活の質を向上させることができます。今回の内容をきっかけに、退所時栄養情報連携加算を取得し、退所後も栄養管理に関する情報連携を強化しましょう。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
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