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【2024年改定対応】通所介護で算定可能な加算一覧

2024-06-20

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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通所介護サービスの提供をおこなうことで、サービスの提供状況に応じ、さまざまな加算を算定可能です。しかし、サービスの提供状況によっては減算要件を満たしてしまい、得られる報酬額が減ってしまう可能性も考えられます。

本記事では、通所介護サービスの提供にあたって算定可能な加算および減算を一覧で紹介します。

加算・減算とは

介護保険における加算とは、ある一定の要件を満たした場合、基本の単位数にプラスして報酬の算定をおこなうことを指します。

加算は国が進めていきたい方向や、均衡を保つためのもの、また通所介護事業所として備えるべき仕組みや制度を要件として創設され、反対に減算は仕組みや制度として無くしたい、評価できないと考えているものについて創設されています。

加算・減算の要件を知ることは、今後国が介護サービスをどのような方向に進めていきたいのかを知ることにも繋がるため、とても大切といえるでしょう。

通所介護サービスで算定できる加算一覧

通所介護サービスで算定できる加算は以下の通りです。

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合

感染症又は災害の発生を理由として、減少月の利用延人員数が、減少月の前年度の1ヵ月当たりの平均利用延人員数から 5%以上減少している場合に、減少月の翌々月から3ヵ月以内まで、基本報酬の3%の加算を算定できます。

8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合

8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合、通所介護サービスの提供時間とあわせた以下の時間区分ごとに、加算の算定が可能です。

時間区分単位数
9時間以上10時間未満50単位
10時間以上11時間未満100単位
11時間以上12時間未満150単位
12時間以上13時間未満200単位
13時間以上14時間未満250単位

生活相談員配置等加算

以下の算定要件を満たす場合、生活相談員配置等加算として1日あたり13単位を算定可能です。

  • 共生型通所介護を提供している
  • 共生型通所介護の提供日ごとに、サービス提供時間を通じて生活相談員を1名以上配置している
  • 地域に貢献する活動を行っている

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問介護を行った場合に算定できる加算です。

サービス提供1回につき、基本単位数の5%にあたる単位数が加算されます。

入浴介助加算

入浴介助加算とは、高齢者が入浴するための適切な設備があり、高齢者が安全に入浴するために必要な人員が備えてある、デイサービス事業所(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)を評価する加算です。

入浴介助加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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中重度者ケア体制加算

中重度ケア体制加算は、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、サービス提供を行った場合に算定できる加算です。

以下の算定要件を満たす場合、1日あたり45単位を算定できます。

  • 指定居宅サービス等基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保している
  • 前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3以上の利用者の占める割合が30%以上である
  • 通所介護を行う時間帯を通して、専ら通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置している
  • 中重度の者であっても、社会性の維持を図り、在宅生活の継続に必要なケアを計画的に実施するプログラムを作成していること

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算とは、訪問介護事業所や通所介護事業所などにおいて、外部の医師やリハビリテーション専門職(理学療法士等)と連携してアセスメントを行い、介護計画を作成することで算定できる加算です。

生活機能向上連携加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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個別機能訓練加算

通所介護における個別機能訓練加算とは、利用者の個別的なニーズに応じて、効果的な機能訓練を実施する事業所を評価する加算です。個別機能訓練加算を算定するためには、専門的な資格を保有した機能訓練指導員を配置し、計画的に個別機能訓練を実施しなければいけません。

個別機能訓練加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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ADL維持等加算

ADL維持等加算とは、2018年の介護報酬改定で新たに創設された「介護サービスの質を示すための評価加算」のことです。通所介護や地域密着型通所介護を利用している利用者の日常生活動作(ADL)の維持や改善の度合いが一定の水準を超えている事業所が取得できます。

ADL維持等加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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認知症加算

認知症に関する研修を修了した職員を配置し、認知症の症状の進行の緩和につながるケアを提供することを評価する加算が認知症加算です。

認知症加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症利用者受入加算とは、若年性認知症患者の利用者を受け入れ、以下の算定要件を満たした場合に、1日あたり60単位を算定できる加算です。

  • 若年性認知症*¹の利用者に対して個別に担当者を定めていること
  • 個別の担当者を中心に若年性認知症の利用者のニーズに応じたサービスを提供すること

*¹:40歳以上65歳未満

栄養アセスメント加算

栄養改善が必要な利用者に適切なサービス提供をおこなうことを目的に、以下の算定要件を満たした場合、栄養アセスメント加算として1ヵ月あたり50単位を算定可能です。

  • 当該事業所の従業者として又は外部*¹との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
  • 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
  • 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること

*¹:他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。 ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置して いる施設に限る。
*²:口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)および栄養改善加算との併算定は不可

栄養改善加算

栄養改善加算は、低栄養状態またはそのおそれがある高齢者に向けて、低栄養状態の改善や心身の状態の維持・向上に資する取り組みを評価する加算項目です。

栄養改善加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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栄養改善加算とは?算定要件や算定の流れを詳しく紹介!

口腔・栄養スクリーニング加算

口腔・栄養スクリーニング加算とは、2021年3月に廃止された栄養スクリーニング加算に口腔の健康状態のチェックが要件として加わった加算です。

口腔・栄養スクリーニング加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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口腔機能向上加算

口腔機能向上加算は、口腔機能が低下している、又は口腔機能が低下するおそれがある利用者に対して、口腔機能の改善に向けた取り組みを実施した事業所を評価する加算です。

口腔機能向上加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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科学的介護推進体制加算

科学的介護推進体制加算とは、LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出とフィードバックの活用により、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取り組みを評価する加算です。2021年度の介護報酬改定にて、LIFEの導入と同時に創設されました。

科学的介護推進体制加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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サービス提供体制強化加算

サービス提供体制強化加算は、介護福祉士など介護職員の資格の有無や勤続年数などをもとに、より質の高いサービスを提供する体制が整っている事業所を評価するために創設された加算です。

サービス提供体制強化加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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介護職員等処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的に設けられた加算です。2023年度までは、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つに分かれていましたが、2024年度より一本化され、改めて介護職員等処遇改善加算が創設されました。

介護職員等処遇改善加算については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

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通所介護サービスで算定される減算一覧

通所介護サービスで減算となってしまうものは以下の通りです。

利用者の数が利用定員を超える場合、もしくは看護・介護職員の員数が基準に満たない場合

利用者の数が利用定員を超える場合、もしくは看護・介護職員の員数が基準に満たない場合、基本単位の30%に当たる減算となります。

高齢者虐待防止措置未実施減算

高齢者虐待防止措置未実施減算は、利用者への虐待の発生や再発を防止するための措置が講じられていない場合に適用される減算です。

以下の対策などを講じていない場合、所定単位数×1%の減算となります。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催と職員への周知をおこなうこと
  • 虐待防止のための指針を整備すること
  • 虐待防止のための研修を定期的に実施すること
  • 虐待防止のための担当者を配置すること

業務継続計画未策定減算

業務継続計画未策定減算は、感染症や非常災害の発生時にむけた業務継続計画(BCP)の策定をおこなっていない場合に適用される減算です。所定単位数×1%の減算となります。

共生型通所介護を行う場合

障害福祉サービスの指定を受けた事業所において、介護保険サービスを提供する際、介護保険の指定は受けているものの、介護保険の基準を満たしていない場合、共生型通所介護をおこなう場合の減算の対象となります。

減算の区分と単位数は以下の通りです。

区分減算率
指定生活介護事業所が行う場合所定単位数の7%
指定自立訓練事業所が行う場合所定単位数の5%
指定児童発達支援事業所が行う場合所定単位数の10%
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合所定単位数の10%

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合、1日あたり94単位の減算となります。

事業所が送迎を行わない場合

事業所が送迎を行わない場合、片道辺り47単位の減算となります。

まとめ

加算は、一定の要件を満たすことによって報酬が得られるものです。運営指導時には要件を満たしているかの確認が行われます。

要件をしっかり守り、守ったことが分かるように書類に残す必要があります。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
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