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入浴介助加算とは?単位数や算定要件について徹底解説!

通所系のサービス事業所で入浴サービスを提供すると、入浴介助加算を算定できます。

2021年の介護報酬改定では入浴介助加算の見直しが行われました。今までは入浴介助加算は一つでしたが改定後は2つになり、算定要件も異なります。

今回の記事では、入浴介助加算とは、入浴介助加算の単位数、入浴介助加算の算定要件などについて詳しく解説します。

加算について

入浴介助加算について知る前に、加算とはなにか、加算一覧などについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

【実例付き】介護における加算・減算とは?要件や提出方法を徹底解説!

入浴介助加算とは

入浴介助加算とは、高齢者が入浴するための適切な設備があり、高齢者が安全に入浴するために必要な人員が備えてある、デイサービス事業所(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)を評価する加算です。

1日に1回算定できます。ケアマネージャーの居宅介護計画書に入浴の記載があり、事業所の利用者ごとの通所介護計画書に入浴の記載がある場合に算定できます。

介護サービス別の入浴介助加算の単位数

通所系サービス事業所ごとに単位数を表でまとめました。

介護サービス種別

(Ⅰ)

(Ⅱ)

通所介護

40単位/日

55単位/日

通所リハビリテーション

40単位/日

60単位/日

地域密着型通所介護

40単位/日

55単位/日

認知症対応型通所介護

40単位/日

55単位/日

1日1回まで算定可能です。

通所リハビリテーション以外は、同じ単位数を算定できます。

入浴介助加算の算定要件

2021年の介護報酬改定で、入浴介助加算はⅠとⅡになりました。

それぞれの加算の取得には算定要件を満たしている必要があります。

入浴介助加算Ⅰの算定要件

入浴介助加算Ⅰの算定要件は下記の通りです。

・入浴介助を行うための適切な設備と人員がある。

・通所介護計画書に入浴の記載がある。

・利用者が自立した生活ができるように、見守り援助が必要。

・接触する介助がなくても入浴していれば算定可能。

・通所介護計画書に入浴の記載があり、サービス提供票にも入浴の予定の記載があっても、利用者の体調などで実際に入浴しない場合は、入浴介助加算は算定できない。

令和3年度介護報酬改定で新設された入浴介助加算Ⅱ

利用者が自宅で自立して入浴できるようにするために、入浴介助加算Ⅱが新設されました。要件は次の通りです。

・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の状態を踏まえて浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価していること。

・浴室が利用者自身または家族等の介助により入浴をすることが難しい環境の場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員または特定福祉用具販売の福祉用具専門相談員と連携し、浴室の環境整備に係る助言を行うこと。

・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して、居宅を訪問した医師等と連携し、利用者の身体の状況、居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

・入浴計画に基づき、個浴、その他利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うこと。

入浴介助加算が算定できない場合

入浴介助を適切に行うための設備があり人員もある場合でも、入浴介助加算が算定できない場合があります。

介護支援専門員が作成する居宅介護計画書に入浴の記載がなく、サービス事業所が作成する通所介護計画書にも入浴の記載がない場合は、入浴介助加算

が算定できません。

また、通所介護計画書に入浴の記載があり、サービス提供票に入浴の予定が記載されていても、利用者の体調等の都合により入浴が実施できなかった場合も入浴介助加算の算定はできません。

介護保険の加算は行政による実地指導で、算定要件が満たされているか厳しくチェックされる場合があります。

要件を満たしていないのに入浴介助加算を算定している場合は、対象期間(最長5年)の入浴介助加算を返還する場合があるので、要件を理解して正しく入浴介助加算を取得する必要があります。

入浴介助加算の計画書の様式

入浴介助加算Ⅰを算定する場合は、通所介護計画書に入浴の記載がされいてる必要がありますが、入浴介助加算Ⅱを算定する場合は、さらに3つの項目の記載が必要です。

・利用者の居宅の環境。

・健康状態。

・ケアの上での医学的リスク・留意事項

算定のために必要事項を記載することで、要件を満たして入浴介助加算Ⅱを算定することが可能になります。

入浴介助加算に関するQ&A

厚生労働省の資料を元に、Q&Aをまとめました。

Q入浴介助加算Ⅱについて、利用者宅を訪問し、利用者の動作や浴室の環境を評価できる者とは?

A 地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。

Q入浴介助加算Ⅱについて、居宅を訪問し浴室に関する動作や環境の評価は定期的に行う必要があるか?

A 利用者の状態や居宅の浴室の環境が変化した場合は、再評価や計画の見直しが必要となる。

 Q入浴介助加算Ⅱについて、大浴槽に福祉用具等を設置するなどして、居宅の浴槽に近い状況を再現して算定して良いか?

A 利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、算定は可能。

Q同一事業所内で入浴介助加算Ⅰと入浴介助加算Ⅱを算定する者が混在しても良いか?

A 混在については問題ない。

Q入浴介助加算Ⅰと入浴介助加算Ⅱが混在することは問題ないとのことだが、介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表はどのように記載するか。

A 加算Ⅱと記載する(加算Ⅱと記載しても、Ⅰの算定は可能)

まとめ

通所系サービスであれば、算定が多い入浴介助加算について解説しました。

入浴介助加算は必要な書類を作成し、算定要件を満たし、入浴を実施することで算定することができます。

まだ入浴介助加算を算定していないなら、この記事を参考にして入浴介助加算の取得をご検討ください。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
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