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訪問介護の時間区分とは?サービスごとの時間区分や単位数を徹底解説!

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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訪問介護ではヘルパーが作業する時間が区分ごとに決められています。
高齢者が自宅でどんな助けが必要で、ヘルパーが何をどのように行ったら良いかケアマネジャーが判断して、時間区分を指定します。

今回は時間区分や料金について解説します。

訪問介護のサービス提供時間の区分とは?

訪問介護には大きく分けて身体介護と生活援助の2つのサービスが用意されています。時間区分ごとに単位数が決められており、介護報酬が算定できる仕組みとなっています。

訪問介護の時間区分と単位数

訪問介護では時間区分ごとに単位数が決まっています。身体介護と生活援助に分けて見てみましょう。

身体介護の時間区分と単位数

身体介護は主に体に触れて介護するサービスです。例えば入浴介助、排泄介助、移動介助などが含まれます。デイサービスの送り出し介助や受け入れ介助も身体介護です。

高齢者が糖尿病などで特別な食事が必要な場合の調理も身体介護として算定できます。また、高齢者と一緒に調理したり掃除したりする介助も身体介護に含まれます。

時間単位数料金自己負担額
身体0120分未満1671,670167
身体120分以上30分未満2502,500250
身体230分以上1時間未満3963,960396
身体31時間以上1時間半未満5795,790579
身体41時間半以上2時間未満6636,630663

※1単位を10円として計算。地域により1単位の単価は異なる。

参考:厚生労働省

生活援助の時間区分と単位数

生活援助とは高齢者の代わりに家事を代行する介護です。
病気の後遺症で麻痺があるため家事ができないという場合や、膝や腰に痛みがありかがめないという人に代わって家事を行います。

高齢者に同居する家族がいる場合は、同居する家族が家事を代行できるので、ヘルパーが生活援助をおこなうことができないので注意が必要です。

時間単位数料金自己負担額
生活245分未満1831,830183
生活345分以上2252,250225

生活援助3について

生活援助3は45分以上というサービスなので、時間が事業所によって異なります。50分と決めている事業所もあれば、60分という事業所もあります。50分も60分も単位数は225なので自己負担額は同じです。

身体介助+生活援助の時間区分と単位数

身体介護と生活援助を同時におこなうサービスもあります。例えば、排泄介助後に簡単な食事を提供する、調理を行った後に食事介助をおこなうなどです。

身体介護と生活援助を一緒におこなう時間区分も用意されているので、必要に応じて使用します。

時間単位数料金自己負担額
身体1生活1身体介護20分以上30分未満に引き続き生活援助20分以上45分未満3173,170317
身体1生活2身体介護30分以上1時間未満に引き続き生活援45分以上70分未満3843,840384
身体1生活3身体介護30分以上1時間未満に引き続き生活援70分以上4514,510451
身体2生活11時間半以上2時間未満に引き続き生活援助20分以上45分未満4634,630463
身体2生活21時間半以上2時間未満に引き続き生活援45分以上70分未満5305,300530

厚生労働省の資料には

概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する

とあります。例えば身体1の30分を提供後の2時間以内にもう一度、身体1の30分を提供すると時間が合算され、60分のサービスとなり身体2になります。

身体1が2回だと500単位となりますが身体2だと396単位となり、104単位がマイナスになってしまいます。2時間ルールを守ることで合算を避け、事業所は正当な報酬を受けることができます。

引用:厚生労働省

まとめ

訪問介護はサービスごとに時間区分が設定されており、時間区分ごとに単位数が定められていました。時間区分も身体介護と生活援助では長さが異なります。

また、身体と生活が合わさったサービスも設定されていました。ケアマネジャーは時間区分にあったサービスを計画することで、高齢者が自宅での生活が継続できるように支援します。

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