本日は【訪問介護におけるケアマネジメント】シリーズ、モニタリングについてご紹介して参ります!
訪問介護における『モニタリング』は、サービス提供責任者が立てた訪問介護計画の通りにサービスを実施した結果がいかなるものかを確認する検証のための書類です。
運営基準で実施が定められており、計画の有効期間内に少なくとも1回以上は実施し、評価を行う必要があります。
居宅介護支援の様に月1回必ず実施しなければいけない、訪問して確認しなければいけないといったルールはありません。
訪問介護においては、居宅介護支援のように月1回以上居宅を訪問して実施するといったルールの定めはありません。
訪問介護計画書の実施結果を検証するための書類ですので、計画が終了する際には必ず実施が必要です。
またこの評価の結果は、ご利用者様へ説明しなければいけません。
自治体による実地指導での主な指摘事項は以下の通りです。
①モニタリングの結果をご利用者へ説明していない
モニタリングでの評価結果は、ご利用者様へせつめいしなければいけません。
②モニタリングが適正な時期に作成されていない
検証の結果、サービスの内容を変更したり、変更がなくても認定の更新があって次の訪問介護計画書を作成するような場合には、モニタリングが必要です。
本日は、訪問介護計画書の実施結果を検証するための書類、モニタリングについてご紹介して参りました。
これまで紹介したアセスメント、訪問介護計画、モニタリングは訪問介護においてのケアマネジメントに際し必要不可欠な書類であり、実地指導での確認書類でもあります。
漏れの無いよう、また遅延の無いようしっかりと作成していきましょう!
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