本日より【訪問介護におけるケアマネジメント】についてご紹介して参ります!
訪問介護計画書とは、訪問介護サービスを提供するにあたって、そのサービス内容、時間、サービス区分、担当予定者等を定め、それを明記した書類の事です。
この計画をサービス提供責任者がご利用者やご家族へ説明し、同意を得ることによって訪問介護サービスを開始することが出来ます。
この計画がなければ、訪問介護サービスを開始することは出来ません。
作成担当者はサービス提供責任者が担当する事と厚生省令により定められています。
このため、例えばサービス提供責任者の届出が無い管理者が作成したり、事務員が作成することは認められていません。
訪問介護計画は『居宅介護計画』がある場合はこれに沿って作成するとされているため、居宅介護計画がケアマネージャーから発行されていれば、これに沿って作成しなければいけません。
居宅介護計画に記載のないサービスは訪問介護計画に乗せることが出来ず、訪問介護サービスの提供も出来ないということになります。
訪問介護計画書をご利用者に発行するタイミングは『サービス提供の開始前』です。
自治体による実地指導での主な指摘事項は以下の通りです。
①サービス提供開始後に作成、同意を得ている
訪問介護計画書は、サービスに入る前に作成及び同意を得る必要があります。
②居宅介護計画に位置付けの無いサービスが訪問介護計画書に位置付けられている
居宅介護計画がある場合は、これに沿って作成することと定められているため、一致しない場合は『訪問介護が勝手にサービス変更している』という風に捉えられてしまいます。
また、『居宅介護計画がある場合は』という前置きがあるため、『無い場合』も作成しなければいけません。
③訪問介護計画に位置付けられたサービスと、実際のサービスが一致しない
訪問介護の計画通りにサービスを実施するのが『訪問介護員』です。計画外のことを実施することは出来ません。
原則は、居宅介護計画=訪問介護計画書=サービス実績と3つがすべて一致しなければいけない事に注意が必要です。
本日は、訪問介護になくてはならない『訪問介護計画書』についてご紹介して参りました。
訪問介護計画書は厚生省令によりその作成が定められており、これを違反すれば『運営基準違反』となる重大な処分がくだされることになります。
悪意なく作成をしないという方はいらっしゃらないと思いますが、運営基準を今一度確認し、作成漏れの無いようにしましょう!
次回は、訪問介護計画書のもととなるアセスメントについてご紹介して参ります!