この記事では、令和4年度に予定されている障害福祉サービス事業所等の指導監査についてご紹介します。
参考資料:
①令和2年7月17日:「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」の一部改正について
②令和4年3月16日:障害保険福祉関係主管課長会議資料
目次
平成26年1月23日に障害福祉サービス事業者等の指導監督についてという通知が厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長から出ています。
この通知が出た後、令和2年7月17日に更新され、これをもとに令和3年度の課長会議にて『現在の実地指導における課題』とともにその対応策が話されることとなりました。
実施頻度が低調であるため、マスク等の十分な対策を行ったうえで定められている頻度の実施を行うこと、できない場合はオンライン指導を行う等が会議の中で話されており、厚生労働省としては、少なくとも指定の有効期間内に2回は実施指導が行われることが望ましいとしているものの、少なくとも有効期間に1回は実施するようにすることとしています。
施設・事業所ともに概ね3年に1度実施することを基本とする。
一方、ガバナンス等に大きな問題があると認められる施設・事業所に対しては、例えば毎年度
実施するなど、実地指導の重点化を図る
原則として「標準確認項目」以外の項目の確認は行わず、「標準確認文書」で確認することを基本とする。(参考:指定基準の確認項目の削減率 ①居宅介護約▲3割、②障害者支援施設等▲3割)
(注)なお、詳細な確認が必要と判断する場合は、標準確認項目及び標準確認文書に限定しない。
また、確認文書については基本的にPC保管(電子保存)の資料は事業所のPC画面上で書類を確認するなど、事業所に配慮した確認方法に留意することとする。
標準確認項目を踏まえて実地指導を行うことで、一の事業所あたりの所要時間の短縮を図り、1日複数の実地指導を実施
同一所在地や近隣の事業所に対しては、適宜事業者の意向も勘案の上、できるだけ同日又は連続した日程で実施することとする
関連する法律に基づく指導・監査等との合同実施については、適宜事業者の意向も勘案の上、同日又は連続した日程での実施を一層推進する
実施通知は遅くとも実施の1ヶ月前まで(可能な限り1ケ月以上前まで)に通知するとともに、当日の概ねの流れもあらかじめ示すものとする。
(注)事前に通告を行うことなく実地指導等を実施することが必要な場合を除く。
利用者の記録等の確認は原則3名までとする。
確認する文書は原則として実地指導の前年度から直近の実績までの書類とする。
事前又は当日の提出文書は1部とし、自治体が既に保有している文書の再提出は不要とする。
特に①内容の重複防止((a)事前提出資料と当日確認資料の重複、(b)法人内で同一である書類の事業所ごとの重複提出等)や、②既提出文書(指定申請等の提出済の書類の再提出等)の再提出不要の徹底を図る
課長会議の中では『令和3年地方分権改革提案の実地指導等のオンライン等活用については、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止の観点から、実地に寄らない方法での実施を可能とする方向で見直すこととしているが、詳細は追って事務連絡を発出する予定』
としており、介護保険については既に事務連絡で通知が出ていることから、障害者総合支援法についても同様の対応が認められることと予想されます。
介護保険の方の通知が出る前は『オンライン指導に変更になる』『実地指導がすべてオンラインになる』等といったうわさもありましたが、ふたを開けてみると『原則は実地にて行う』とされています。
この上で、パソコンで書類の作成を行っている場合は『印刷を求めずパソコン上で確認する』としており、この点には注意が必要です。
パソコン上ではエクセルやワード等は更新日時が出ますし、使用するシステムによっては作成日が並び、これをクリックすることでその書類に行きつくものがあります。
作成日で作成した履歴が並ぶことで抜けやもれが見つかりやすいという難点があります。
このことからも、これまで以上に気を付けて書類を整備していくことが必要です
指導の方法は変更される可能性がありますが、遵守しなければいけない運営のルールは変わりません。
運営基準を知り、これを遵守した運営を行っていくことがなにより大切です。