この記事では、令和4年3月31日に通知された、老人福祉施設に係る指導監査についてをご紹介してまいります。
令和4年3月31日に介護保険最新情報にて通知された、老人福祉施設に係る指導監査についての送付についての中に指針が示されています。
介護保険最新情報:Vol.1062令和4年3月31日老人福祉施設に係る指導監査について
その他サービス事業と同じく、原則は実地での実施が定められていますが1部オンラインでの実施が認められることとなりました。
原則として3年に1回は実地に全対象老人福祉施設に対し、別紙「確認項目及び確認文書」に基づき行うとされています。
※ただし、施設の人員、設備及び運営に関して疑義が生じ詳細を確認する必要があると認めるときは、この限りでない。
※当該監査において問題点等を発見した場合には、原則によらず必要の都度、一般監査を行うこととする。
なお、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム、指定特定施設入居者生活介護事業所又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所である養護老人ホームに対する一般監査は介護保険ど同時に実施することができるとされています。
また、以下に該当する場合には特別監査を行うことができるとされています。
①施設運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき
②最低基準違反があると疑うに足りる理由があるとき
③ 高齢者虐待の疑いがあるとき
④ 一般監査によっても是正の改善がみられないとき
⑤ 正当な理由がなく、一般監査を拒否したとき
同通知には確認すべき確認項目及び確認文書が別紙として示してあり、監査当日確認される書類が明示されています。
介護保険と同じく、ここに示された以外にも必要に応じて確認するということも併せて明示されていますので、これまで通りに守るべきルールを遵守しながら適正な運営を行っていくことが求められます。