この記事では、令和4年3月31日に通知された、介護保険施設等運営指導マニュアルについてご紹介してまいります。
目次
令和4年3月31日に、指導の基本的事項を定めることによりご利用者様へ対し、サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とし、介護保険施設等運営指導マニュアルが発行されました。
介護保険最新情報Vol.1062:介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)の送付について
実地指導が運営指導に名称変更し、1部指導をオンライン上で実施することは令和3年3月7日に開催された全国課長会議の中で話がありました。
今回の通知は、この時の会議を踏まえて詳細が決定され示された形となります。
介護保険最新情報のvol.1061~vol1064が指導に関する通知となっていますので、確認を行うようにしましょう。
介護保険最新情報:Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について)
【目的】
介護給付の請求に関する報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示及び質問に基づく指導について、基本的事項を定めることにより、ご利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス担当者等及び居宅サービス実施者等の支援を基本とし介護保険施設等が行う介護給付等に係る居宅サービス等に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的としています。
【指針】
指導は、介護保険施設等に対し厚生省令に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針としています。
1 集団指導
集団指導は、都道府県知事又は市町村長が主体となり、介護保険施設等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。
2 運営指導
(1)運営指導の形態
運営指導は次のア~ウの内容について、原則、実地に行う。
また、都道府県知事又は市町村長が単独で行うものを「一般指導」とし、厚生労働大臣及び都道府県知
事若しくは市町村長、又は都道府県知事及び市町村長(指定都市及び中核市の長を除く。)が合同で行うものを「合同指導」とする。
なお、ア~ウの実施については、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施しても良い。
ア 介護サービスの実施状況指導:
個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導
イ 最低基準等運営体制指導:基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関するものを除く。)
ウ 報酬請求指導:加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導
(2)実施頻度
運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等について行う。なお、居宅サービス(居住系サービスに限る。)、地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系サービスに限る。)又は施設サービスについては、3年に1回以上の頻度で行うことが望ましいものとする。
(3)運営指導の内容
運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関し、介護保険施設等による自己点検を励行するものとし、上記(1)ア及びイについては、介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施する。なお、サービス種別毎の確認項目及び確認文書については別に定める。
また、運営指導(上記(1)ア及びイに限る。)においては、確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないものとする。
今回の通知が出る前は『オンライン指導に変更になる』『実地指導がすべてオンラインになる』等といったうわさもありましたが、ふたを開けてみると『原則は実地にて行う』と明記されています。
今回の『1部をオンラインで認める』といった措置は、新型コロナウイルスの終息の目途が立たない中、指導の頻度を保つための措置と言えます。
これまで蔓延防止措置等で指導の中止や延期が頻繁に行われていましたが、令和4年度以降は中止や延期をせず、オンラインでも実施するということになります。
また、オンライン上で実施するとなれば、実地で行う以上に漏れ・抜けが無いよう、また第三者にわかりやすく書類を整備していく必要があります。