この記事では、令和4年3月31日に通知された、介護保険施設等運営指導マニュアルについてご紹介してまいります。
目次
令和4年3月31日に、居宅サービス等に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的として通知されました。
介護保険最新情報:Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について)
実地指導が運営指導に名称変更し、1部指導をオンライン上で実施することは令和3年3月7日に開催された全国課長会議の中で話がありました。
今回の通知は、この時の会議を踏まえて詳細が決定され示された形となります。
介護保険最新情報のvol.1061~vol1064が指導に関する通知となっていますので、確認を行うようにしましょう。
(1)実施通知
次に掲げる事項を文書により当該介護保険施設等に原則として1月前までに通知する。ただし、高齢者虐待等が疑われる等の場合は指導開始時に文書で通知する。
① 運営指導の根拠規定及び目的
② 運営指導の日時及び場所
③ 指導担当者
④ 介護保険施設等の出席者(役職名等で可)
⑤ 準備すべき書類等
⑥ 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)
(2)指導方法
運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。
なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認出来る内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)はオンライン等を活用することができる。
(3)指導結果の通知等
運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められる事項がある場合、介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる場合には、後日文書によってその旨を通知する。
(4)報告書の提出
都道府県知事又は市町村長は、当該介護保険施設等に対して、文書で通知した事項については、文書により報告を求めるものとする。
(1)所要時間の短縮等
運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえることで、一の介護保険施設等当たりの所要時間をできる限り短縮し、介護保険施設等と自治体双方の負担を軽減し、運営指導の頻度向上を図る。
(2) 同一所在地等の運営指導の同時実施
同一所在地や近隣に所在する介護保険施設等に対する運営指導については、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより効率化を図る。
(3)関連する法律に基づく監査の同時実施
老人福祉法等介護保険法に関連する法律に基づく監査との合同実施については、介護保険施設等の状況も踏まえた上で、自治体の担当部門間で調整を行い、同日又は連続した日程で行うことを一層推進する。
(4)運営指導で準備する書類等
運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、介護保険施設等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写等については1部とし、自治体が既に保有している文書(新規指定時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については再提出を求めない。
また、介護保険施設等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めない。
(5) 利用者等の記録等の確認
利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3名以内とする。
ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人あたり 1 名~2名の利用者についてその記録等を確認する。
(6)事務受託法人等の活用
実施体制等により自治体での指導が困難な場合は、機関等の共同設置を行うなど、複数の市町村と合同で実施すること等について検討すること。(市町村が機関に委託して指導を実施する)
今回の通知が出る前は『オンライン指導に変更になる』『実地指導がすべてオンラインになる』等といったうわさもありましたが、ふたを開けてみると『原則は実地にて行う』と明記されています。
この上で、パソコンで書類の作成を行っている場合は『印刷を求めずパソコン上で確認する』としており、この点にも注意が必要です。
パソコン上ではエクセルやワード等は更新日時が出ますし、使用するシステムによっては作成日が並び、これをクリックすることでその書類に行きつくものがあります。
作成日で作成した履歴が並ぶことで抜けやもれが見つかりやすいという難点があります。
このことからも、これまで以上に気を付けて書類を整備していくことが必要です。