新型コロナウイルスの終息の目途がつかない中、書面監査に切り替える自治体が増えてきています。書面監査は対面での会話がない分楽なように感じますが、多くの行政は対面でできない分電話で実施しています。
本日は、ヒアリングの内容についてご紹介します。
ヒアリングは『事業所、管理者、サービス提供責任者が定められた責務や業務を理解して業務運営しているか』を確認することが目的です。
例えば以下のような質問を受けることになります。
『サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得ていますか?なんの書類を使用して同意を得ていますか?』
これは、重要事項説明書を用いて運営規定に定める内容を予め利用者へ説明し同意を得ているかという事を聞いています。
これは、運営基準に定められた『介護事業所として行わなければいけない業務』であり、事業所に属する管理者、サービス提供責任者はこれを理解して業務を行わなければいけません。
実地指導で確認される項目は大きく以下5つです。
①人員基準
人員基準を理解し、適正な資格保持者を必要数以上配置しているか等
②設備基準
定められた設備を満たす環境下で運営が行われているか等
③運営基準
業務や責務に定められたルールを遵守し運営ができているか
④介護報酬算定
介護報酬請求時のルールに則って運営ができているか
⑤加算・減算
加算・減算に定められたルールを守り請求ができているか
これら定められたそれぞれのルールを守ることが求められています。
※共生型介護の指定申請を受けている場合は、追加でこのルールを守っているかの確認があります。
聞かれる内容は以下に記載があります。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日)(厚生省令第三十七号)
この基準に書かれている項目を守っているか、否かがヒアリング事項ですのでこの基準を理解し、遵守していることがわかる根拠資料の提示が出来れば(答えることが出来れば)問題ありません。
また、実地指導の事前提出資料や、年に1回以上実施が定められている自己点検の点検書にも記載があります。
新型コロナウイルスの変異株が猛威をふるっていますが、私たち介護従事者は感染対策に気を付けて通常通りの支援を実施し、基準を遵守した運営を行わなければなりません。
法令や省令は難しく書かれていますので、これからも皆さんにわかりやすくお伝えすることでご支援が出来たらと考えています。
今後ともよろしくお願いいたします!