この記事では、訪問介護において取得すべき資格と、有ったら有利な資格についてご紹介をしてまいります。
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訪問介護とは、ご本人や家族だけで日常生活を営むことが難しくなった方に対して、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に訪問し、排泄、食事等の身体に関する介護、掃除、調理等の生活における援助、通院等の日常不可欠な外出における支援を行うサービスです。
訪問介護を利用できるのは、居宅で生活を送る、「要介護」と認定された人です。ここでいう「居宅」には、自宅のほか有料老人ホーム等の居室も含みます。
訪問介護事業所には、「管理者」「サービス提供責任者」「訪問介護員」の3つの役職の設置が、法的に義務付けられており、サービスの提供に当たれる人数を常勤職員に換算して2.5人配置する必要があります。
管理者:訪問介護事業所の責任者を指し、原則的にはその事業所に専任で存在しなければいけません。
サービス提供責任者:介護福祉士その他規則で定める資格の保持者で、ご利用者の人数が40人に対して1人のサービス提供責任者の配置が必要です。(一定の要件を満たすと50人まで可能)
※介護福祉士以外に認められる資格について
介護職員基礎研修修了者、介護福祉士実務者研修修了者等、ヘルパー1級相当の資格
訪問介護員:常勤換算2.5以上の配置が必要です。
介護福祉士、介護職員初任者研修 修了者(ヘルパー2級相当)、介護福祉士実務者研修 修了者(ヘルパー1級相当)等
訪問介護員として今注目を集めいている資格は、『喀痰吸引等研修』です。
資格の取得は、介護施設や事業所で働いている介護職員であれば、学歴や経験がなくても可能です。また、介護職員初任者研修の修了者も受講できます。
なお、喀痰吸引等研修を修了ししていても、所属する事業所の登録がなければ、ご利用者様に対して痰吸引や経管栄養など医療行為は行なえません。
事業所の登録は『喀痰吸引等研修終了者の資格保持者の申請』をもって行うことになりますので、まずは個人の資格取得が必要になります。
訪問介護サービスの中でご利用者様に喀痰吸引、経管栄養を提供するには、実施する職員の研修受講と、事業所の登録が必要です。
研修受講から事業所の登録までは早くても2カ月程度の時間を要し、ご利用者様からの新規依頼が有った後に研修の受講、事業所の登録を行う流れではそのニーズにこたえることは難しい(時間を要する)ということになります。
不特定の研修1号2号の受講を予め取得しておくことを強くお勧めします。
2024年の報酬改定に向けて、議論が進んでいる中、『要介護1,2が総合事業へ』『生活援助が介護給付からなくなる』等、軽度者が訪問介護の対象外とされる議論が過熱しています。
このような中、医療依存度の高いご利用者に対応できる体制を整えることは非常に重要です。