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日常生活継続支援加算と喀痰吸引等研修について

2021-11-16

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

詳細プロフィール

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今回は、ご相談を頂くことが多い
『日常生活継続支援加算の内容』と『喀痰吸引等研修』についてご紹介をしていきます!

日常生活継続支援加算とは

 

日常生活継続支援加算とは、重度の要介護者や認知症の積極的な受け入れ促進を目的にして作られた制度であり、
介護福祉士の資格を持つ職員を一定数配置することにより、
質の高いサービスを提供している介護事業者に対して加算が取得できる制度です。

 

具体的には以下のような要件を満たすことにより加算が取得できます。

 

介護福祉士の数が、常勤換算で入所者6に対して1以上であり、かつ、以下のいずれかを満たす
①新規入所者のうち、要介護4・5の占める割合が70%以上
②新規入所者のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の占める割合が65%以上
③たんの吸引等が必要な入所者の占める割合が15%以上

ユニット:46単位/日
従来型 :36単位/日(従来型個室・多床室)

 

 

また、2021年の改定により、
見守り機器等のテクノロジー機器を活用する場合は人員配置要件が
「6:1」から「7:1」に緩和されました。

日常生活継続支援加算と喀痰吸引等研修について

日常生活継続支援加算では、「要件③たんの吸引等が必要な入所者の占める割合が15%以上」とあり、
看護職員または喀痰吸引が出来る職員の配置が必要となる要件があります。

 

また、「要件①新規入所者のうち、要介護4・5の占める割合が70%以上」についても、要介護4・5の利用者となるとたん吸引が必要な方が多い為、同じく看護職員または喀痰吸引が出来る職員の配置が必要となる要件に繋がっています。

 

上記の様に、一定数たんの吸引が必要な利用者を受け入れるとなった場合、夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳと同様に一定数夜勤にも同様の職員配置が必要となる為、看護職員のみではなく介護職員の喀痰吸引等研修の資格取得も必要となる場合があります。

 

夜勤の喀痰吸引等研修資格取得者配置にて注意すべきポイント

加算取得は積極的に進めるべきである一方、注意すべきポイントもあります。

 

①自社の資格者が夜勤に安定的に入ることが可能か
②資格者が退職した際に代わりに夜勤に入れる資格者が存在しているか

 

上記が安定的に出来ていない場合、加算の取り下げや、
一部の看護職員・資格取得者に大きな負荷がかかってしまう為、
結果として事業所にとって負担が大きくなる場合もあります。

喀痰吸引等研修が受講しやすくなっている!?

加算取得にて注意すべきポイントがある一方で、
喀痰吸引等研修については以前に比べて受講しやすくなってきている傾向はあります。

 

コロナ禍にて以前は9日間通わなければならなかった通学も、
2日間の通学で資格取得が出来るようになり、資格取得の難易度は大幅に下がったとも言えます。

 

また、通学期間が短くなったことから受講料自体も以前と比べて安価になってきている傾向がある為、
安定的に職員に資格取得が行いやすくなってきています。

 

 

まとめ

日常生活継続支援加算を取得したとしても、
夜勤での資格者を確保しない限りは運営上のリスクを抱える場合もございます。

一方で喀痰吸引等研修も通信にて受講出来るようになり以前と比べて取得しやすくなってきておりますので、
加算取得を目指していきたい事業者様は是非前向きに取り組んで頂ければと思います。

C-ライフラボでは、通信教育課程を創設し、
加算獲得を目指す事業者様を人材育成の面でご支援しております。
加算を取得し続けられる安定した環境を構築するご支援を私たちも誠心誠意努めさせていただきます!
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
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