2022年10月の介護報酬改定で「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。介護職員等ベースアップ等支援加算は、コロナ克服と今後のさらなる処遇改善のために、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるというものです。
今回の記事では、介護職員等ベースアップ等支援加算の目的や対象者、算定要件などについて厚生労働省の資料をもとに解説していきます。
目次
介護職員等ベースアップ等支援加算は、処遇改善加算、特定処遇改善加算に続く、第三の処遇改善加算となります。
ベースアップ支援加算については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環として検討され、令和4年2月から実施された「介護職員処遇改善支援補助金」がベースとなり、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるというのが主な内容です。
介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員などの処遇改善を目的としているので、従来の処遇改善加算、特定処遇改善加算は一時金という手段で賃金改善が可能ですが、新しい加算ではそれに加えて月次給与への還元が重視されています。
更に、賃上げを行う事で介護福祉サービスの待遇についてのイメージも良くなり、それによって介護サービスの質が向上することが期待されています。
介護職員等ベースアップ等支援加算の対象者は基本的に「介護職員」となっていますが、その他の職員も各事業所の裁量で、柔軟な対応が可能です。
その他の職員については、介護職員の処遇改善がなされていることを前提として、事業所によってはリハビリ職や事務職も対象としています。
介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率は現行の加算と同じように、介護サービスの種類に応じて設定された一定の加算率を介護報酬に乗じて算定します。
サービス別加算率は以下の通りです。
サービス区分 | 加算率 |
・訪問介護 ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 2.4% |
・(介護予防)訪問入浴介護 ・通所介護 ・地域密着型通所介護 | 1.1% |
・(介護予防)通所リハビリテーション | 1.0% |
・(介護予防)特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 | 1.5% |
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能居宅介護 | 1.7% |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 | 2.3% |
・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・(介護予防)短期入所者介護 | 1.6% |
・介護老人保健施設 ・(介護予防)短期入所療養介護(老健) | 0.8% |
・介護療養型医療施設 ・(介護予防)短期入所療養介護(病院等) ・介護医療院 ・(介護予防)短期入所療養介護(医療院) | 0.5% |
参考:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定の概要」
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件は以下の要件を満たす必要があります。
・処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
・賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
引用:厚生労働省「介護職員の処遇改善について」
介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する為にはまず、各事業所において都道府県に、月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)などの記載をした計画書の提出が必要です。
そして申請後、都道府県から対象事業所に対し報酬による支払いが行われます。
介護職員等ベースアップ等支援加算を取得した後は、計画の実施報告書の提出も必要となるので忘れないように気を付けましょう。
参考:厚生労働省「令和4年度介護報酬改定の概要」
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事が決定した場合、上記でも説明したようにこれまでと介護報酬が変わり、利用者の自己負担額が増える事になります。
その為、加算を算定する前までに、内容を更新した重要事項説明書と同意書を利用者とその家族にお渡しし、説明を行った上で同意書へのサインが必要です。
重要事項説明書とは、利用者やその家族に対して、運営規定の概要、サービス内容、訪問介護員の職員数や勤務体制、その他契約書の内容における大事なポイント、チェックすべき点を記した文書です。
契約書などに書かれている内容は専門用語が多用されており、慣れていない人が正確に読み取るのは大変ですが、重要事項説明書はチェックする人が一般の人でもわかるようにまとめられています。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定すると、国からの補助金ではなく加算へと変わるので利用者の自己負担額が増え、今までの利用料と異なる為、改めて重要事項説明書の内容を変更する必要があります。
介護職員等ベースアップ等支援加算は、月給への還元を重視した新たな処遇改善加算です。
取得する事で介護職員の待遇をより高い水準で安定させることができ、待遇面への満足度が高まり、結果的にサービスの向上につながります。
より質の高い介護サービスを目指すためにも、算定できる体制を整えましょう。