訪問介護事業を立ち上げるにあたって、サービス提供責任者の配置が義務づけられています。
また、2019年には初任者研修修了者に対する減算は廃止されるなど資格要件が改訂され、厳しくなりました。
この記事では、現場の責任者となるサービス提供責任者の要件や配置基準などを紹介していきます。
介護サービスを利用している方が、より質の高いサービスを受けられるようにサポートしていく役割です。
仕事内容は、大きく分けると5つあります。
・訪問介護計画の作成
・利用者の申し込みに対する調整
・定期的に利用者のサービスの意向を確認する
・サービス担当者会議などに出席し、他の介護事業者との連携をとる
・ヘルパーへの指示や指導、業務の実施状況の把握
サービス提供責任者は、ケアマネージャーが考案したプランに基づいて訪問介護計画書を作成します。
また、訪問介護計画書通りにヘルパーに指示を出し、円滑に介護サポートができるようにまとめることもします。
ケアマネージャー、ヘルパーとの連携だけではなく、利用者からの申し込みの調整をしたり、ヘルパーの管理や育成なども役割のひとつです。
サービス提供責任者はまさに介護サービスの現場の要になるような仕事といえるでしょう。
参考:厚生労働省
サービス提供責任者になるためには、以下の要件を満たす必要があります。
・介護福祉士
・実務者研修修了者
・旧介護職員基礎研修修了者
・旧1級課程修了者
以前は「3年以上の実務経験がある介護職員初任者研修(ヘルパー2級)」が要件に含まれていました。
ですが、2018年に行われた社会保障審議会介護給付費分科会にて、除外されてしまったのでご注意ください。
参考:厚生労働省
サービス提供責任者は、一定数の利用者に従って配置する必要があります。
配置基準は以下の内容になります。
・訪問介護事業の利用者数が40人に対して1人以上(常勤専従の望ましいが、一部常勤でも可)
・以下の3つの要件を満たしていれば利用者50人に対して、1人でも可能
1.常勤のサービス提供責任者を3人以上配置
2.サービス提供責任者の業務を主に従事する者を1人以上配置
3.サービス提供責任者の業務が効率的に行われている場合
例をあげると、利用者が1人〜40人までは1人配置、利用者が41人〜80人までは2人配置になります。
参考:厚生労働省
2019年の4月から初任者研修修了者(ヘルパー2級)がサービス提供責任者に従事することによる減算が廃止されました。
厳密にいうと、初任者研修修了者がサービス提供責任者に配置することが、できなくなりました。
サービス提供責任者の役割が重要だと判断され、介護福祉士や実務者研修修了者などに任せていく方針です。
専門性の高い人材に従事してもらい、より質の高いサービスを提供できるようにするのが狙いです。
参考:厚生労働省
サービス提供責任者は訪問介護事業において、配置が義務付けられている職員になります。
資格要件に初任者研修修了者が除外されたことを考えると、より質の高いサービスを提供するため、サービス提供責任者にはより大きな役割が求められていくことが考えられます。