2022年2月、介護職の賃金を引き上げる政策が始まりました。
2月から9月までは、補助金という形で支給されてきましたが、2022年10月からは介護報酬に反映し、介護職員等のベースアップという形に改定されます。
この記事では、2022年(令和4年)10月からの介護報酬改定についてポイントごとに分かりやすく解説していきます。
目次
介護報酬改定とは、賃金・物価の下落傾向や介護事業者の経営改善などを踏まえたうえで、
・介護職員の処遇改善
・介護職員の安定的な確保
を目的に、3年に一度行われるものです。
改定の際には、その時の社会情勢などを勘案し改定されます。
介護報酬改定についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
介護報酬改定とは?2021年の改定内容や何年ごとに行われるかなどについて徹底解説!
社会情勢を勘案して改定される介護報酬ですが、2022年(令和4年)度は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえて介護職員の収入を3%程度(月額9000円相当)引き上げることが目的とされた改定内容になっています。
今回の改定での一番の重要ポイントは「介護職員等ベースアップ等支援加算」についてです。
令和4年2月から始まった「介護職員処遇改善支援補助金」が9月末で終了し、それに代わって10月より、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されます。
2022年10月改定のポイント
改定前
改定後
今までとの大きな違いは、補助金として支払われていたものが、介護報酬の中で加算されるようになるということです。
従来の補助金等は、全額を賞与に充てたりすることもできましたが、今回の改定では、月額での加算に重点が置かれています。
加算対象となるのは介護職員となっていますが、事業所の判断で介護職以外の職員(例:看護師・理学療法士・事務職など)の処遇改善にも充てることが認められています。
また、算定要件は、「介護職員処遇改善補助金」と同じですが、加算率が事業所の種類によって、0.1%から0.3%程度上がっているところが多くなっています。
介護職員等ベースアップ等支援加算の取得要件は以下です。
上記1.に関しては、「介護職員処遇改善支援補助金」の加算対象施設と同じです。
今回の改定ポイントは、2.のベースアップ等に使用するということです。
上記でも述べたように、あくまでも月額での加算(「基本給」「毎月の手当て」の引き上げを行うということが重要なポイントになります。
これにより、改定の目的の一つである経済対策にダイレクトにつながります。
介護報酬改定による、単位数については、現在の介護職員処遇改善加算と同様に、介護サービスの種類ごとに介護職員数に応じて設定された一律の加算率を介護報酬に乗じて算出されます。
それぞれのサービス区分と加算率については以下をご覧ください。
サービス区分 | 加算率 |
| 2.4% |
| 1.1% |
| 1.0% |
| 1.5% |
| 2.3% |
| 1.7% |
| 2.3% |
| 1.6% |
| 0.8% |
| 0.5% |
介護保険サービスの中でも、加算対象外になる事業所もあるので、注意が必要です。
対象外の事業所は以下になります。
また、対象事業所であっても、処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを取得していない事業所は対象外になります。
介護報酬改定についての申請・報告・交付方法やスケジュールについて、順を追って説明していきます。
参考:厚生労働省
ここで、要件が満たされていない場合は、加算分を返還しなければなりませんので、注意が必要です。
スケジュールとしては
という流れになります。
介護報酬の改定により、離職率の高い介護従事者の人材確保ができ、より質の高い介護を目指すことができます。
さらに、多くの加算条件を満たすことを目標とすることで、介護従事者の処遇が改善されるだけでなく、介護サービスの質も向上していくメリットがあり、今後の介護従事者の処遇、利用者様の生活の質も上がっていくことになります。