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実地指導(運営指導)埼玉県 【令和4年 全国の指導状況】

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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この記事では、埼玉県が行う今年度の指導についてご紹介させて頂きます。

運営指導とは?

これまで実地指導と呼ばれていた行政が行う指導が、令和4年度から『運営指導』という名前に名称変更されました。

関連通知はこちらから 厚労省発介護保険最新情報:

Vol.1061介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について

Vol.1062介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)の送付について

今年度行われる指導の内容は以下2点の通りです。

①集団指導

介護報酬請求の内容、制度改正内容及び指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行われる指導(令和4年よりオンライン・動画配信も可能)

②運営指導

運営指導は次内容について、居住系事業所は3年に1回、その他事業所は6年に1回以上の頻度で原則、実地に行われる指導。

1:介護サービスの実施状況指導個別サービスの質に関する指導

2:最低基準等運営体制指導(オンライン可能)

3:報酬請求指導(オンライン可能)

実地指導

重点指導項目について

埼玉県にて行われる指導では、下記全6項目について今年度の重点項目として計画に位置付けています。

①水防法等に基づく非常災害対策

②新型コロナウイルス等感染症対策

③業務継続計画策定の促進

④虐待防止対策

⑤介護報酬等の適正な算定

⑥新たな介護人材確保対策と定着支援の取組

令和6年3月までの努力義務項目が含まれていますが、取り組みの進捗状況について確認が入っています。

指導における主な指摘事項

運営規程・重要事項説明書

①運営規程で定めている内容と重要事項説明書に書かれている内容が一致しない。

・事業所の所在地・営業日・休業日・営業時間・サービス提供時間・従業者の職種・人数・勤務形態

・通常の事業の実施地域・通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費の額・日常生活費の内容・金額

・キャンセル料等

②運営規程に盛り込むべき項目が漏れている。

③利用者負担割合に3割負担の表記がない。

④用語に誤りがある。

×サービス提供地域⇒通常の事業の実施地域に修正

×ガイドライン⇒医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(厚生労働省)のとおり、「ガイドライン」は「ガイダンス」に修正

⑤作成年月日の記載がない。

⑥営業日(休業日)が実際と異なる。

⑦苦情相談の市区町村窓口について、通常の事業の実施地域の市区町村の一部しか記載していない。介護保険担当課名に誤りがある。

⑧利用料金(10割額)について、1単位を10円として計算している。地域区分別1単位の単価が記載されていない。

⑨利用者負担額について2割、3割負担の場合の料金の記載がない。利用料金(10割の額)の記載がない。

⑩利用料金や利用者負担額、端数処理に誤りがある。加算の名称が不正確である。

⑪利用料の欄に記載している介護報酬の加算について、体制届を届出してない加算(算定できない加算)を記載している。また、算定の見込みがある加算について記載していない。

⑫サービス提供時間に応じた利用料及び利用者負担額が記載されていない。

⑬通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費を記載していない。

⑭事故発生時の対応について記載していない。

⑮福祉サービス第三者評価の実施状況の記載がない。

勤務体制の確保

①従業者と雇用契約を締結した書類が確認できない(有期雇用契約が更新されていない)。従業者に雇用条件通知書を交付していない。

②出勤簿等を作成しておらず、勤務状況を確認できない。

③月ごとに作成する勤務表で、従業者の日々の勤務時間や常勤・非常勤の別が明らかでない。専従の従業者の配置、兼務関係が明確になっていない。

④研修を実施又は参加した記録や資料がない。(研修を実施していない。運営規程で定めた内容・回数の研修を実施していない。)

個別サービス計画

①居宅サービス計画の内容を変更した利用者について、個別サービス計画の変更を行っていない。

②居宅介護支援事業者から、最新の居宅サービス計画を受け取っていない。

③変更前の個別サービス計画などが保存されていない。

④提供するサービス内容の見直しが必要な場合において、居宅介護支援事業者へ居宅サービス計画の見直しの依頼及び個別サービス計画の変更を行っていない。

⑤個別サービス計画の利用者・家族への説明が、計画作成から数か月かかっている。

⑥個別サービス計画について、利用者の同意をもらっていない。

⑦個別サービス計画を利用者に渡すことを忘れている。

 

サービス提供の記録

①提供した具体的なサービスの内容の記録が不十分。

 (例) 利用者の心身の状況を記録していない。等

 サービスを提供した際には、提供日時、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を書面(サービス提供記録、業務日誌等)に記録してください。この記録は、個別サービス計画と同様に完結した日(契約の終了により一連のサービス提供が終了した日)から2年間の保存が義務付けられています。また、利用者から申出があった場合は、この記録を文書等で提供することが義務付けられています。

 同一日に複数回のサービスを提供した際には、サービス提供記録を分けて、サービス提供内容が明確になるよう記録してください。

その他

令和4年の集団指導にて上記の指導事例が共有されていますので、資料を今一度確認することが必要です。

埼玉県集団指導資料: 令和4年5月 介護サービス事業者集団指導(WEB開催)

埼玉県: 実地指導の指摘に関するQ&A

指導事例

所要時間は?

通知には多くの場合2時間で実施される旨の案内が有る様子ですが、併設事業所、併設事業は同日に実施されています。

傾向は?

令和3年度の改定事項に対する進捗確認が多く、運営体制の確認や、法令に関する指導周知を目的としている印象です。

また、介護報酬算定部分に疑義があれば詳細の確認が入り、従来通り算定誤りであれば返還を求められる指導が入ることには変わり有りませんので注意が必要です。

当日の流れ

埼玉県が明示している当日の流れは以下の通りです。

  1. 名刺交換、運営指導当日の進行等の説明 
  2. 事業所の概況(届出加算、契約者数、当日利用者数(通所介護、短期入所)、営業日・時間、通常の事業の実施地域等)の確認 
  3. 人員基準の確認(従業者の雇用契約・資格の有無、利用者の個人情報保護対策、出勤状況の確認等) 
  4. 運営規程、重要事項説明書等、研修・防災訓練等の実施状況等、苦情・事故報告の記録等の確認 
  5. 利用者数名の被保険者資格の確認状況、担当者会議の記録、個別サービス計画、介護サービス提供記録、各種加算の算定要件に関する資料等を確認 
  6. 運営指導結果の通知及び改善報告書提出手順等の説明 

算定要件

 

 

まとめ

本日は全国実地指導情報の内、埼玉県についてご紹介をさせて頂きました。

埼玉県においては、指導の件数や結果等をホームページ上で公表しており、適正な運営が出来るよう、同じような指摘が起きないよう、情報が広く開示されています。

集団指導に参加することはもちろんのこと、積極的に情報収集を行い、適正な運営を目指しましょう!

 

 

 

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