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障がい者居宅系サービスの今後の動向

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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この記事では、11月29日に行われた社会保障審議会障害部会(122回)において議論された内容についてご紹介していきます。

第122回社会保障審議会障害部会(令和3年11月29日)

社会保障審議会障害部会

令和3年11月29日に、障害福祉サービスの見直しなどを議論する社会保障審議会・障害者部会が開催され、厚生労働省がこれまでの「議論の整理」を提示しました。

さらなる支援の強化や高齢の障害者に対する支援を改善していくことなどを打ち出し、1人暮らしなど本人が希望することを実現する観点から、グループホームの新しいサービス類型の創設に向けた検討を進めていく、との方向性も示されました。

注目すべきポイント 2点

注目すべきは、以下2点です。

①新高額障害福祉サービス等給付費

高齢の障害者に対する支援の項目の中で議論された、『介護保険へのスムーズな移行を促す仕組みの普及が十分に進んでいない』という事です。

これについて、『引き続き「共生型サービス」の推進を図るとともに、サービス切り替えなどで増える利用者の自己負担を軽減する「新高額障害福祉サービス等給付費」について、積極的な周知や活用促進に努める』とされました。

②実地指導監査の強化

障害福祉サービス等の質・適正な給付を担保する仕組みとして、障害者総合支援法に基づく国や自治体による調査の権限が規定されているが、障害福祉サービス等の利用者や事業所の増加に伴い、事業所の指導監督等の業務が増加し、十分な指導監督が実施できていない。

不適切な事業所が多いサービス等の実地指導・監査を重点実施するとともに、各自治体の実地指導・監査の取組好事例や指導監査マニュアル作成等の実施を検討する必要がある。

新高額障害福祉サービス等給付費とは

現在65歳以上で、65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で以下の要件を満たす場合、申請により平成30年4月以降の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還されるという制度です。

対象者

◆1~5の全てを満たす方

  1. 65歳に達する日の前に5年間にわたり介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方
  2. 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者であった方
  3. 65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)の区分が2以上であった方
  4. 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方
  5. 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用している方

対象となる利用者負担額

介護保険サービスのうち、以下の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護

  (注意)高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。そのため、新高額障害福祉サービス費の支払いは、高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費の決定後となります。

必要な手続き 書類

償還払いのため、1度支払った後に料金が返ってくるという制度です。

新高額障害福祉サービス費の申請書を保険者へ提出することになります。その他、介護保険サービスの支払いが確認できる領収証、預金通帳(本人名義)、本人確認書類、個人番号(マイナンバー)等が必要になります。

    実地指導・監査の強化について

      実地指導・監査の強化について

      かねてから事業所の質の向上が言われてきており、これについては『強化していく』とされています。

      昨今の実地指導では、加算を中心に要件が満たされていることのわかる書類確認をはじめ、処遇改善加算についても確認が入るようになっています。

      また、来年早々には処遇改善加算に似た形での加算が増える予定になっています。

      いざという時に返還すること等ないよう、しっかりと運営していくことが求められています。

       

      さいごに

      今回は、令和3年11月に議論された障害部会の情報をご紹介いたしました。

      次回の改正にむけての準備をご検討されている方は、ぜひご確認ください。

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