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処遇改善加算・特定処遇改善加算に関するQ&A

本日は介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aについてご紹介させて頂きます!

介護事業所向けお役立ち情報
処遇改善加算の運用マニュアル
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介護事業所向けに、処遇改善加算とは、加算を継続的に得るための仕組みづくりについて詳しくまとめました。
<目次>
1.処遇改善加算とは
2.仕組みの作り方と注意点
STEP1:取得要件を満たす体制を整える
STEP2:収入見込み額・賃金改善見込み額を計算する
STEP3:就業規則・賃金規程等を改定し届け出る
STEP4:処遇改善加算取得の申請書類を作成し届け出る
STEP5:支払いを実施しこれを毎月管理する
STEP6:実績の報告を行う
3.まとめ

介護保険最新情報vol993

厚労省が29日、介護職員の「処遇改善加算」と「特定処遇改善加算」について解説するQ&Aを新たに公表しました。

◆掲載場所:介護保険最新情報vol993 

掲載されている質問は都道府県に提出する計画書、実績報告書の具体的な記載方法を尋ねるものとなっており、より実務的な質問が多くみられています。

 

Q&A

問1:

計画書・実績報告書に基準額1、2(前年度の賃金総額)や基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時にこれらを変更する必要性が生じた場合、どう対応すればよいか。

◆職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、修正が必要となった場合

⇒通常は、処遇改善計画書の変更の届出を行い、基準額1、2の額を推計することにより修正することとなるが、この場合は、実績報告書の提出時において、変更前後の基準額と合理的な変更理由を説明することで差し支えない。また、説明方法は問わない。

◆経営状況等が変わった場合

特別事情届出書を届け出ることで、計画書策定時点と比較し「加算の算定により賃金改善を行った賃金の総額」が減少し、実績報告書において賃金改善所要額が加算総額を下回ることも差し支えない

 

問2:

実績報告書の別紙様式3−2に、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。

⇒経験・技能のある介護職員(A)と他の介護職員(B)で区別せず配分しており、この内訳が詳細に把握できない場合には、(A)(B)間の人数比等により推計し記載することも可能

問3:

独自の賃金改善を実施した事業所では、実績報告書の別紙様式3−1、3−2の賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額などについて、独自の賃金改善をどう記載すればよいか。

⇒原則、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることが必要。そのため、特定加算の配分ルールを計算する際は、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善額を含めず、特定加算のみによる賃金改善額を記載することが可能

別紙様式3-2においては、本年度の賃金の総額の欄に、独自の賃金改善額を控除した額を記載するか、本年度の加算の総額の欄に、独自の賃金改善額を含む額を記載することが可能

 

問4:

実績報告書の別紙様式3−1、3−2に記載する本年度の賃金の総額、加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所では、事業所ごとの賃金改善実施期間で支払われた賃金の総額、加算の総額を記載することは可能か。

また、法人で一括して計画書・実績報告書を作成している法人で、事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合などは、賃金改善実施期間を変更することは可能か。

⇒支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能

事業所毎の状況を記載するに当たり、例えば、賃金改善実施期間については、合理的な理由がある場合に変更することも可能だが、処遇改善計画書の賃金改善実施期間を変更する届出が必要

まとめ

処遇改善加算・特定処遇改善加算は取得後の管理、実績報告書の提出が大変煩雑で取得をためらう事業所のかたも多くいらっしゃいます。

特定事業所加算と同じく、大手を中心に取得が進んでおり、主奥をしている事業所の訪問介護員の給与は高いという傾向にあり、人材不足となっている今では取得していなければ人材不足は解決しないといっても過言ではありません。

これから夏に向かって、さらに採用が厳しくなってきます。今一度処遇改善加算、特定処遇改善加算の取得検討をしてみましょう!

介護事業所向けお役立ち情報
特定処遇改善加算の運用マニュアル
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介護事業所向けに、特定処遇改善加算について算定要件や配分の仕方について詳しくまとめました。
<目次>
1.特定処遇改善加算とは
2.現在の算定率と取得しなければいけない理由
3.仕組みの作り方と注意点
①算定要件について
②配分の仕方
4.計画の申請から実績の報告まで
5.令和3年度改定事項

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