この記事では、令和3年の介護保険、介護報酬改定の算定構造についてご紹介していきます。
「プロサポ!」は特定事業所加算の運用代行を行うサービスです。
申請書作成及び体制要件の充足を目的とし、申請後に円滑な運用が出来るように支援いたします。
<主な支援内容>
・研修計画の作成&研修システムの提供
・議事録、出席簿の作成
・指示報告システムの提供
・健康診断の受診規定作成
・緊急時案内マニュアルの作成
目次
令和3年1月18日に、ついに介護報酬改定の内容(算定構造)が決定しました。
◆厚生労働省資料:第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料
基本報酬は1単位から上がる等わずかながら変化を見せ、加算等の新設や廃止も多くみられました。
また、発表された基本報酬の単位に加え、令和3年9月末までは新型コロナウイルスの対策費として0.1%を基本報酬に上乗せできるとの発表もありました。
この他、今回の報酬改定では運営基準も大きく変わる(追加が多い)ことが注目されています。
18日の同審議会ではサービスコード表も明示され、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費への影響など介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、0.70%増となっています。
※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 は0.05%(令和3年9月末まで)
前項、算定構造をご参照ください。
他のサービスと同様に、認知症専門ケア加算を新たに創設する。
介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。
看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る2時間ルールの運用を弾力化し、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする
目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする
中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設)(※3月に1回を限度)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、介護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う
平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」とする
訪問介護の特定事業所加算について、事業所を適切に評価する観点から、訪問介護以外のサービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算の見直しも踏まえて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける
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特定事業所加算(Ⅴ)所定単位数の 3%を加算(新設)
<特定事業所加算(Ⅴ)>
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けることとする。
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。
今回は、令和3年1月18日に発表された算定構造についてご紹介をしました。
もし、加算取得をご検討されていらっしゃいましたら、以下の資料が役立ちますので、ご参照ください。