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サービス管理責任者のみなし配置とは?要件や注意点について解説

障害福祉サービスの事業所は、利用者により良いサービスの提供やスタッフを指導するためにサービス管理責任者の配置が義務付けられています。

しかし、令和元年より、正式な資格取得までに時間がかかるため、移行期間中の特例措置として「みなし配置」が設けられました。この制度を利用すれば、一定の条件を満たすスタッフが一時的にサービス管理責任者として従事できます。

この記事では、サービス管理責任者のみなし配置の要件や注意点について詳しく解説します。

サービス管理責任者のみなし配置とは?

サービス管理責任者のみなし配置とは、令和元年の研修制度改訂に伴い設けられた特例措置です。

サービス管理責任者になるには、基礎研修を受講し、2年間のOJTを経て実践研修を修了する必要があり、正式な配置までに2年以上の期間が必要です。

新しい制度では、この移行期間中、条件を満たした者を「みなし配置」として一時的にサービス管理責任者に配置できます。これにより、人材不足による事業所運営への影響を最小限に抑えながら、研修を進められます。

サービス管理責任者のみなし配置要件

サービス管理責任者のみなし配置要件には、実務経験の年数やOJTの実施などさまざまな要件を満たす必要があります。ここでは、サービス管理責任者のみなし配置要件について解説します。

基礎研修受講に必要な実務年数が2年ある

基礎研修を受講するためには、過去5年間のうち2年以上の実務経験が必要です。この実務経験に含まれる職務は以下のとおりです。

一定の実務研修の要件

・実践研修:基礎研修修了後、研修受講前5年間に2年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験がある

・更新研修:①研修受講前5年間に2年以上のサービス管理責任者等・管理者・相談支援専門員の実務経験がある、又は②現にサービス管理責任者等・管理者・相談支援専門員として従事している

引用:厚生労働省「サービス管理責任者等研修制度について

基礎研修を修了しOJTを2年以上実施する

基礎研修を修了した後、2年以上のOJT(オンザジョブトレーニング:実務の中で学ぶ方法)実施が必要です。OJTの間は、現場で実務経験を積みながら、サービス提供者としての能力を磨きます。この期間中は、OJTで指導を受けながら業務を遂行し、現場での実務能力を高めます。

実践研修を修了する

基礎研修を修了したら、実践研修を受講する必要があります。研修受講前、5年間に2年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験が求められます。この研修では、より高度な知識や実践的なスキルを学びます。

サービス管理責任者のみなし配置期間

基礎研修修了日から3年間は、実践研修を修了していなくても「みなし配置」として業務に従事できます。ただし、この期間内に実践研修を受けなければ、みなし配置の資格を失うため注意が必要です。

みなしサービス管理責任者の業務

みなし配置者は、基本的には正式なサービス管理責任者と同様の業務をおこないますが、一部の業務が制限される場合があります。例えば、個別支援計画の原案作成など、正式な資格を持つスタッフが担当する業務があるため、注意が必要です。

サービス管理責任者のみなし配置の注意点

サービス管理責任者のみなし配置は、正式なサービス管理責任者でなくても管轄自治体に届け出が必要です。

また、期限内に必ず実践研修を受ける必要があり、産休や育休などの延長はできないため、注意が必要です。ここでは、サービス管理責任者のみなし配置の注意点について解説します。

管轄自治体に届け出が必要

サービス管理責任者のみなし配置をおこなう際は、事業所から管轄する自治体(指定権者)に対して人員変更届を提出する必要があります。

提出期限は、みなし配置を開始してから10日以内と定められています。人員変更届の提出後、自治体による審査がおこなわれ、適正と判断されれば配置が認められます。

期限内に実践研修を受ける必要がある

サービス管理責任者のみなし配置期間は、基礎研修修了日から3年間です。この期間中に実践研修を修了しないと、みなし配置資格を失います。期限は、みなし配置の開始日ではないため、誤解しないよう注意しましょう。

産休や育休は経過措置の延長がない

みなし配置期間中に産休や育休を取得した場合でも、期間が延長されることはありません。そのため、事前に計画的に研修スケジュールを立て、必要な研修を確実に修了することが重要です。

サービス管理責任者等研修制度に関するQ&A

サービス管理責任者等研修制度では、配置期間や、配置の要件などに注意する必要があります。ここでは、サービス管理責任者等研修制度のみなし配置に関するよくある質問を以下にまとめました。

基礎研修修了者以外の実務経験者を「みなし配置」にした際に、その者がみなし期間中に基礎研修を修了したら、みなし配置期間は2年間になるか

みなし配置者が期間中に基礎研修を修了しても、新たなみなし配置期間が追加されるわけではありません。基礎研修修了前の起算点から1年間のみみなし配置が認められます。

やむを得ない事由によるみなし配置期間の拡大ではサービス管理責任者等として「みなし配置」が可能な期間を得るために、どのような要件が必要か

特別な事情により、みなし配置期間を延長する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

  • 実務経験が3~8年以上であること
  • 基礎研修修了者であること
  • 配置される事業所で継続的に業務に従事していること

基礎研修修了には「サービス管理責任者等基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修講義部分」の双方を修了している必要があるので間違えないように注意しましょう。

まとめ

サービス管理責任者のみなし配置制度は、人材不足を解消し、新研修要件へのスムーズな移行を支援するための特例措置です。

ただし、みなし配置を利用するためには、基礎研修の修了や実務経験の充足、管轄自治体への届け出など、さまざまな要件を満たす必要があります。

特に、基礎研修修了日から3年以内に実践研修を完了することが求められるため、期日には十分注意しましょう。また、期間が過ぎると、再配置が認められないため、計画的な研修スケジュールを立てることが重要です。

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