障害や発達に特性のある子どもやその家族に対して質の高い支援を提供するサービスとして、放課後等デイサービスがあります。
この記事では、放課後等デイサービスの支援内容や利用方法について詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。
目次
放課後等デイサービスは、平成24年4月に児童福祉法で位置づけられた比較的新しいサービスです。提供が開始された当初は、子どもや保護者のニーズも様々であり、サービス内容やサービスの質も多様でした。
現在もサービス内容は事業所によって様々ですが、障害や発達に特性のある子どもの健全な育成を図るという支援の核は全体で共通であり、支援の質の向上していくために「放課後等デイサービスガイドライン」によって支援内容や運営に関する事項が定められています。
しかし、支援内容の多様性は認められており、各事業所ではガイドラインの内容を踏まえつつ、個々の子どもの状況に応じて創意工夫を図り、幅広い支援がおこなわれています。
放課後等デイサービスには、3つの役割があります。
放課後等デイサービスは、就学児を対象とした学習支援や社会参加の機会の提供を中心としたサービスです。
これに対し、児童発達支援は、療育が必要と認められた0〜6歳の未就学児を対象と基本的生活習慣の形成や基礎的スキルや能力の習得に重点をおいたサービスである点で異なります。
放課後等デイサービスは、学校教育法に規定する学校(小学校、中学校、高校)に就学しており、放課後または学校休業日に支援が必要と認められた障害児が対象となっています。
就学後の6歳から原則18歳ですが、ガイドラインでは年齢に応じた取り組みに関する記述はなく、利用者の年齢に応じてどのような支援をおこなうかは、各事業所によって異なります。
放課後等デイサービスは、小学生から高校生まで幅広い層が対象です。それぞれの時期の発達過程や特性、適応行動の状況を理解し、コミュニケーション面での配慮事項も考慮し、子ども一人ひとりの状況に応じた「放課後等デイサービス計画書(個別支援計画)」をもとに発達支援をおこなっていきます。
放課後等デイサービスでは、子どもの発達過程、障害の種別や特性を理解している者による支援を通じて、人と関わることへの関心が育ち、コミュニケ―ションを取ることへの楽しさを感じられるように支援します。葛藤を調整する力や、主張する力、折り合いをつける力が身についたり、自己選択や自己決定が促されることが期待されます。
また、放課後等デイサービス事業所は、保護者との信頼関係を構築し、保護者が子どものことを気兼ねなく相談できる場になることが求められます。学校や教育支援センター、適応指導教室等の関係機関・団体とも連携しつつ、子ども本人の気持ちに寄り添った支援をしていく必要があります。
放課後等デイサービスでは、基本的姿勢を踏まえて、子ども一人ひとりの放課後等デイサービス計画に従って、以下の4つの基本活動を複数組み合わせて支援をおこなうことが求められています。
放課後等デイサービスは、障害福祉サービスの一環であり、主に自治体が利用料金を負担する形になっています。自治体が発行する受給者証を所持している場合、利用者は1割負担で支援を受けられます。
また利用料金の1割負担額は、所得によって負担上限月額が設定されています。利用したサービス料に関わらず、それ以上の負担は生じません。
4区分は以下の通りです。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (収入が概ね670万円以下の世帯) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
このように上限額が定められているため、何日通っても利用料金が高額になることはありません。しかし、事業所によっては自己負担額の他におやつ代や遠足などのイベントに必要な費用の支払いがあります。
放課後等デイサービスを利用する場合、気に入る施設があってもすぐに利用開始することはできません。利用するためには、正しい手順を踏みながら手続きをおこなうことが必要です。
ここでは、放課後等デイサービスを利用するための具体的な流れについて紹介しますので、要点を押さえておきましょう。
放課後等デイサービスの利用を検討している場合、まずはお住まいの自治体窓口に相談しましょう。自治体から地域の事業所の情報を紹介してくれることもあります。自治体との相談の前にいつから利用開始したいのか、目的やサービス内容を明確にしておくとスムーズです。
自治体へ相談をして興味のある事業所を見つけたら、見学や体験を申し込みます。直接事業所へ連絡をして、空き状況や子どもの状況・特性などを相談しましょう。
求めている支援が受けられるか、どういった方針で支援が提供されるのかなど具体的に聞きましょう。
見学や体験をおこない、利用したい事業所が決定したら、サービス利用に必要な書類をまとめて申請書を提出します。
必要書類には、保護者の所得を証明する書類や療育手帳、医療機関や児童相談所の意見書などが挙げられます。事前に自治体に確認をして準備を進めましょう。
申請書を提出すると、申請書類をもとに調査・審査がおこなわれます。サービスの対象者となるのか、条件は満たされているのか、子どもの状況に応じて必要なサービス量についても検討されます。
放課後等デイサービスの利用が適切と判断されると、障害児通所受給者証が発行されます。自宅への郵送、窓口での受け取りなど、自治体によっても受け取り方法は異なるようなので確認しましょう。
申請後の調査・審査から受給者証の発行までには、1〜2ヵ月程度かかることもあるので留意しましょう。
受給者証を受け取ったら、事業所と契約の手続きをおこないます。契約時には子どもへの支援内容について説明をうけるので、しっかり把握しましょう。すべての契約手続きが完了することで、放課後等デイサービスの利用が開始となります。
放課後等デイサービスの利用は自治体への申請が必要です。しかし、申請に至るまでの流れや、申請に必要な書類などは各自治体によって異なります。事前に窓口に電話で問い合わせをおこないましょう。
放課後等デイサービスのサービス内容は、学習支援中心であったり、運動メインの療育をおこなっていたりと事業所によって異なります。そのため、複数の事業所を見学して、子どもの課題としている特性を伸ばすことが出来るかどうか、職員から聞き取りをおこないながら検討しましょう。
多くの放課後等デイサービス事業所では、車での送迎がおこなわれます。しかし、送迎時間までに保護者が在宅していることが望ましいです。仕事の都合等、送迎の時間までに在宅することが難しい場合には、祖父母や親戚にお願いするなどの体制を整えてくことも必要です。
放課後等デイサービスは主に小学生から高校生までの障害や発達に特性のある子供に対して、個人活動や集団活動を通して、自立的な社会生活が送れるようにサポートしてくれる障害福祉サービスです。
また、子ども1人ひとりの特性に合わせて寄り添いながら発達を支援してくれるだけでなく、保護者にとっても子どものことを定期的に相談できる場ができ、気持ちの余裕がもてるようになるなど、保護者のこともサポートする役割を果たします。
子どもの居場所づくりの1つに放課後等デイサービスを是非ご検討ください。