要介護2ってどのような状況なの?」「要介護2ではどんなサービスが使えるの?」そう思う方もいるのではないでしょうか。
要介護2の状況を理解し、適切なサポートを提供することが大切です。
今回の記事では、要介護2の定義、利用できるサービスについて詳しく解説していきます。
目次
要介護2の状態では、独りで日常生活を営むことが困難で、家事や買い物等の通常行動だけでなく、食事や排泄などの身辺の世話にも一部介護が要求されます。
要介護1に比べて自分で対処できない事が増えるので、監視や支援がさらに必要です。要介護2の人々は、訪問介護やデイサービスなどの様々なサービスを利用できます。
さらに、一人暮らしや家族が介護することが難しい状況では、施設の利用も考慮されることがあります。
そのため、要介護2の状態にある方やその家族は、自宅での介護だけでなく、施設利用を含めたさまざまな選択肢を検討して、最適なケアプランを立てることが大切です。
要介護2の方が利用できるサービスは、以下のものがあります。
①在宅介護サービス
②通所介護サービス
③短期入所型介護サービス
④複合型介護サービス
⑤施設介護介護サービス
在宅サービスは、利用者が自宅で過ごす中で、必要な介護や支援を受けることができるサービスです。
以下がその具体的な内容です。
・訪問介護:ホームヘルパーが訪問し、日常生活の援助を行います。
・訪問入浴介護:介護職員や看護職員が訪問し、入浴の介助をします。
・夜間対応型訪問介護:夜間に定期巡回や随時訪問を行います。
・訪問看護:看護職員が訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護:定期的な巡回訪問や随時の通報により居宅を訪問し、介護や日常生活上の緊急時の対応を行います。
・訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士などが訪問し、リハビリテーションを行います。
・居宅療養管理指導:医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所サービスは、利用者が一定の期間、施設に通いながら介護やリハビリテーションを受けることができるサービスです。
以下がその具体的な内容です。
・通所介護(デイサービス):食事や入浴、洗濯、料理などのサービスを行い、生活を向上させるための支援を行います。
・通所リハビリテーション(デイケア):食事・入浴・排泄などの支援やリハビリテーションを日帰りで行います。
・認知症対応型通所介護:認知症の人が食事・入浴などの介護や体の機能訓練などを日帰りで行います。
・小規模デイサービス(地域密着型通所介護):小規模な介護施設で食事・入浴・排泄などの支援や体の機能訓練などを日帰りで行います。
短期入所型サービスは、一時的に介護施設に滞在し、日常生活の支援やリハビリテーションを受けることができるサービスです。
以下がその具体的な内容です。
・短期入所生活介護(ショートステイ):介護老人福祉施設へ短期入所している人へ、日常生活の支援や体の機能訓練などを行います。
・短期入所療養介護(医療型ショートステイ):医療施設へ短期入所している人へ、日常生活の支援や体の機能訓練などを行います。
複合型サービスは、利用者のニーズに応じて、複数のサービスを組み合わせて提供するサービスです。
以下がその具体的な内容です。
・小規模多機能型居宅介護:利用者の希望に応じ、居宅への訪問や短期の宿泊を組み合わせたサービスを行います。
・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス):小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたケアを行います。
施設介護サービスは、要介護2の人が介護施設に入居し、24時間体制での介護や支援を受けることができるサービスです。
施設には民間施設と公的施設があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
・介護付き有料老人ホーム:介護職員が24時間常駐し、日常生活においての介護や介助を行います。
・住宅型有料老人ホーム:有料で介護職員による生活支援サービスや介助を受けられる老人ホームです。
・サービス付き高齢者向け住宅:バリアフリー対応で医療・介護職員による安否確認や緊急対応が提供される高齢者向け住宅です。
・介護老人保健施設:介護や医療が必要な高齢者が入所し、看護やリハビリテーション等のサービスを提供します。
・特別養護老人ホーム:高齢者が長期間、安定した生活を送るために設立された施設で、入所者の生活全般にわたる介護や支援が行われます。
・グループホーム:認知症の高齢者が共同生活を送りながら、日常生活の援助や認知症ケアを受けることができる施設です。
介護保険制度を活用することで、要介護者は自分の介護状況に応じた給付を得ることが可能です。
各要介護状態の区分に基づいて、介護保険によるサービスの区分限度支給額が設定されており、この範囲内でサービスを利用する場合、自己負担は10%から30%となります。
また、もし1か月の費用が限度額を超えると、超過分を自分で負担しなければなりません。
例えば、要介護2区分の場合、限度額は約197,050円となります。
区分支給限度額は地域や利用者の健康状況によって異なるため、サービスを受ける前に確認しておくことが重要です。
参考:厚生労働省
要介護2の状態では、日常生活を独りで営むことが困難で、食事や排泄などの身の回りの世話にも一部介護が必要です。
訪問介護やデイサービスなどのサービスを利用できますが、一人暮らしや家族が介護することが難しい状況では、施設の利用も検討されることがあります。
要介護2の状態にある方やその家族は、自宅での介護だけでなく、施設利用を含めたさまざまな選択肢を検討して、最適なケアプランを立てることが大切です。
また、区分支給限度額は地域や利用者の健康状況によって異なるため、サービスを受ける前に確認しておくことが重要です。
要介護2では、適切な介護保険サービスを利用すれば、介護が必要な方の生活を支援するだけでなく、家族のストレスも和らげることができます。
サービスの種類や詳細を把握し、介護が必要な方の希望や状況、家族の身体的・心理的な負担を考慮して、適切なサービスを活用しましょう。