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訪問介護に携わる職種にはどんなものがある?業務内容や必要資格を徹底解説!

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訪問介護事業所を開設したいという方に向けて、訪問介護事業所開設に関する情報をまとめました!
<目次>
1)訪問介護事業所の開業のステップ
2)訪問介護事業所が満たすべき基準
3)訪問介護事業所の開業にかかる費用
4)訪問介護事業所の資金調達方法
5)訪問介護事業所の開業で失敗してしまう理由と解決策
6)訪問介護事業所が収益を増やす方法
7)まとめ

「訪問介護の職種ってどんなものがあるの?」「訪問介護に興味があるけど、どの職種を選べばいいか分からない…」そう思う方もいるのではないでしょうか。

訪問介護の職種にはさまざまな選択肢があり、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

今記事では、訪問介護の職種の特徴や必要な資格について解説していきます。

訪問介護に携わる職種は?

訪問介護に携わる職種には、以下のようなものがあります。

訪問介護員

訪問介護員は利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。

食事の準備、入浴や排せつの介助、掃除や洗濯など日常生活のサポートを提供します。

また、リハビリや機能訓練のサポートも行い、利用者の健康状態の向上にも寄与します。

登録ヘルパー

訪問介護員と同様に、利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。

登録ヘルパーは、訪問介護員と同じ資格が必要ですが、雇用形態や働き方が異なることがあります。

訪問介護員が主に訪問介護事業所に所属して働くのに対して、登録ヘルパーは個人事業主として活動することが多いです。

登録ヘルパーは、自治体が運営するヘルパー派遣センターに登録されることが多く、そこから利用者に紹介される形で仕事を受けることが一般的です。

サービス提供責任者

訪問介護事業所の運営や管理を行い、利用者へのサービス品質を向上させる役割を担います。

サービス提供責任者は、スタッフの教育や研修、サービスの改善や評価など、事業所全体の運営に関わります。

また、利用者や家族とのコミュニケーションを重視し、ニーズに合ったサービスを提供するための柔軟な対応が求められます。

福祉用具専門相談員

利用者のニーズに応じた福祉用具の提案や、使い方の指導を行います。

福祉用具専門相談員は、利用者の生活状況や身体状態を考慮して、最適な福祉用具を選定し、正しい使用方法や維持管理方法をアドバイスします。

また、福祉用具のレンタルや購入に関する手続きのサポートも行います。

移動介護従業者

利用者の自宅と施設や病院を結ぶ移動手段を提供し、移動時の介護も行います。

移動介護従業者は、車椅子やストレッチャーを使った利用者の移動や、病院での診察やリハビリの付き添いを行うことがあります。

安全で快適な移動を実現するために、専用車両や福祉用具の運搬・操作方法に精通していることが求められます。

介護サービス相談員

利用者や家族に介護サービスに関する情報提供や相談を行い、適切な支援を紹介します。

介護サービス相談員は、利用者の状況に応じて最適なサービスや施設を紹介し、サービス利用に関する手続きのサポートも行います。

また、利用者や家族の悩みや不安に寄り添い、精神的な支援を提供することも大切です。

訪問介護に携わるために必要な資格

訪問介護員・登録ヘルパー

以下の資格が訪問介護員(ヘルパー)として働くために必要とされています

・介護福祉士

・介護職員実務者研修修了者

・介護職員初任者研修修了者

・旧介護職員基礎研修修了者

・旧訪問介護員1級(通称 ヘルパー1級)課程修了者

・生活援助従事者研修(生活援助のみ)

これらの研修を修了するか、国家試験で介護福祉士に合格することで訪問介護員、登録ヘルパーとして働き始めることができます。

資格習得の所要期間は、通信講座を含めた場合1.5ヶ月ほど、通学のみであれば3〜4ヶ月程度です。

生活援助従事者研修のみ、研修を修了しても身体介護を行うことはできないため注意してください。

サービス提供責任者

サービス提供責任者に就くためには、以下の要件が求められます。

・介護福祉士の資格を有していること

・実務者研修の修了を達成していること

・初任者研修を終え、実務経験が3年(540日)以上あること

初任者研修を修了した方がサービス提供責任者を目指す場合、3年間の実務経験(540日)が必要となります。

なお、旧介護資格の場合、以下の要件が適用されます。

・介護職員基礎研修の修了を達成していること

・ヘルパー1級の資格を持っていること

・ヘルパー2級を取得し、実務経験が3年(540日)以上あること

福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員の資格は、指定講習を修了し試験に合格すれば取得可能で、難しさはそれほど高くありません。

しかし、介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士の資格を持っていれば、特別な講習を受けることなく福祉用具専門相談員として認定されます。

以前は2015年の介護保険制度改定前に、介護職員基礎研修や初任者研修を終えた人も福祉用具専門相談員として承認されていましたが、現在ではその資格だけでは業務を遂行することができなくなっているので、注意してください。

移動介護従業者

移動介護従事者として知られるガイドヘルパーの資格は、修了試験が存在せず、都道府県または市町村指定の研修プログラムを修了することで獲得できます。

ただし、自治体によっては、介護職員初任者研修(以前のホームヘルパー2級)以上の資格が必要とされる場合があるので、自分が住んでいる地域のルールを事前に確認することが重要です。

介護サービス相談員

介護相談員を目指す際、特定の資格は求められませんが、地方自治体による研修が必須となります。

介護サービス相談員の研修は、下記のようなスケジュールになっており、40時間をかけて介護サービス相談員に必要な知識や能力を習得します。

・前期研修4日間

・実地研修(自治体主催)

・実践研修1日間

まとめ

今回は訪問介護に携わる様々な職種と、その職種に必要な資格についてご紹介しました。

訪問介護業界に興味がある方は、自分がどの職種に1番向いているのかぜひ参考にしてみてください。