本記事では
ニュースで話題になり始めた3回目のワクチン接種についてご紹介していきます。
目次
厚生労働省の専門家会議は15日、新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種を来月から始めることを大筋で了承しました。
対象は18歳以上で、医療従事者や介護職などへ積極的に接種を周知していく方針も確認しました。
3回目の接種が可能なのは、ファイザー製やモデルナ製の「メッセンジャーRNAワクチン」というもので、現状で認められているのはファイザー製のみです。
モデルナ製についても薬事審査が進められているところですが、専門家会議は今回、2回目までと異なるワクチンを打つ「交互接種」も承認しています。
厚労省は今後、高齢者や医療従事者に対し積極的に3回目を接種するよう促していく考えで、重症化リスクの高い人と日常的に接するという特性を踏まえ、介護職にも同様に追加接種を勧めていくとのことです。
追加接種には前回同様、自治体から送られてくる接種券が必要となり、接種のタイミングは、2回目から概ね8ヵ月以上が標準的な目安となっていますが、市町村が独自の判断で6ヵ月以上まで前倒しすることも容認されており、自治体により対応が異なることが想定されます。
令和3年3月ころから優先接種を受けている医療従事者の方から3回目の実施が随時始まります。
新型コロナウイルスの発生以降、これまで様々な措置や臨時的な対応が認められてきており、現在も終了時期の発表はありません。
介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ
新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえた介護報酬の特例的な評価については、令和3年9月末までとされ、同年 10 月以降については、感染状況や地域における介護の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応することとされていました。
地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての介護施設・事業所に対して実施されることが発表されました。
【注意点】
※サービス別等に補助上限を設定
※医療系の介護サービスを行う医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に医療の補助金が支給される場合は、当該補助金で対応
対象期間は、令和3年10月1日から12月31日までにかかる感染防止対策に要する費用
介護分野についてのサービス別等に設定される補助上限や対象経費等の詳細については、追って示すとの記載が有りますので、上限はサービス種別ごとに変更となる可能性が有ることに注意が必要です。
なお、経費の対象期間は令和3年 10 月1日から 12 月 31 日まで、申請の上限は以下の通知に書かれている通りです。
また、布製のマスクも配布されており、毎月申請することが可能になっている等、介護事業所に向けた支援は継続しています。
新型コロナウイルスが落ち着きを見せてきていますが、一方でブレイクスルー感染が話題になってきており、介護施設におけるクラスターも発生しています。
自治体により、衛生用品の配布を行っているところもありますので、積極的に活用し感染対策を徹底しながら、安定した事業所運営を行っていくことが大切です。