2024年4月に全ての介護事業所でBCPが完全義務化されます。介護事業所を経営している方で「BCPを策定したいけど具体的に何を計画すればよいのかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。今回は、厚生労働省が示しているガイドラインをもとにBCPの内容について解説します。この記事を参考にすることで、スムーズにBCPを策定できるでしょう。
目次
2021年の介護報酬改定により、全ての介護事業所でBCP(事業継続計画)を策定することが義務化されました。BCPとはなにか、BCPを策定する期限や罰則について解説します。
BCPとは事業継続計画のことです。今後、自然災害や感染症の拡大などの影響により、介護事業を継続できなくなることもあるでしょう。しかし、介護事業者が安易に営業を停止してしまうと多くの高齢者が生活できなくなる可能性もあります。
BCPとは非常事態が発生した場合でも可能な限り事業を継続するために策定する計画です。限られた物資や人材でどのように営業を継続するか、また日常的に実施しておくべき対策などを計画します。
介護事業者は2024年4月までにBCPを策定することが義務化されました。それまでの期間は経過措置とされています。また、今のところBCPが策定されていない事業所に対する罰則などは発表されていません。
BCPを策定していない事業所に対して罰則等はありませんが、仮に事故が発生した場合に「BCPに従って対応していたのか」という内容が問われる機会が多くなるでしょう。罰則の有無に関わらず、安全な事業所運営のためにもBCPは重要です。
BCPを策定することで、緊急事態でも営業しやすくなる、利用者から信用される、税制優遇や補助金等を受け取れる、といったメリットがあります。BCPを策定した場合に得られるメリットについて解説します。
BCPを策定する最大のメリットは、緊急事態の対応がスムーズに行えることです。新型コロナウイルスがまん延した際に、多くの事業所が感染症の対応に苦労しました。多くの事業所で「事業所を運営しても良いのか」「運営する場合にはどのように業務を遂行すればよいのか」と言った議論が交わされていたことでしょう。しかし、事前にBCPを策定しておけば、業務を遂行できるラインが明確化されます。事前に立てた計画に従って運営するだけなので、現場が混乱することもありません。
非常事態が発生しても問題なく営業できる施設は、利用者から信頼されるでしょう。また、介護事業所が策定するBCPには被災時に自事業所を継続させるだけでなく、介護事業所のサービスで地域に貢献する内容を含めることも推奨されます。地域に根ざした事業所となるためにもBCP策定は有効です。
BCPを策定した事業所を運営する中小企業は「事業継続力強化計画」の認定を受けられます。この認定を受けることで以下のメリットを享受できます。
上記の税制優遇や補助金はいつまで継続されるかわかりません。これらの優遇措置や助成金はBCPの普及も目的としているため、全ての事業所がBCPを策定すると利用できなくなる可能性もあるでしょう。活用したい方は早めにBCPを策定したほうがよいかもしれません。
どのようにBCPを策定すべきかわからない方も多いでしょう。厚生労働省からBCP策定ガイドラインが示されており、実際にBCPを策定する際に活用することが推奨されています。ガイドラインは感染症BCPと自然災害BCPごとに内容が記載されており、計画を立てる際に注意すべきポイントが示されているので、必ず確認しましょう。また、同ページでひな形の書式もダウンロードできるので、ガイドラインに沿ってひな形の中身を埋めていくだけでBCPを作成できます。
参考:厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」
厚生労働省が示すBCPガイドラインの総論によると、感染症BCPと自然災害BCPで異なるポイントは「時間的経過」と記載されています。
自然災害BCPを策定する際に意識すべき時間的経過に伴う変化に関して以下のように記載されています。
自然災害が発生したときは、まず避難誘導・安否確認などの災害時業務に対応します。一方で、インフラが停止するなどの状況により、通常の業務対応は減らさざるを得ません。その後、時間の経過とともに、優先度の高い業務から回復させることになります。
引用:厚生労働省老健局資料「介護事業者における業務継続計画(BCP)について」
一方で、通所系介護事業所の感染症BCPに意識すべき時間的経過に関しては以下のように記載されています。
流行の状況や感染者の人数、そして勤務可能な職員数などを踏まえた上で、業務の縮小や休業の検討を行います。その後、優先するべき業務から再開させます。
引用:厚生労働省老健局資料「介護事業者における業務継続計画(BCP)について」
自然災害の場合は、一時的に業務を継続できない状況になり、徐々に復旧作業を進めていく必要性が高いでしょう。
感染症の場合は、徐々に業務が制限されていき、状況の変化に合わせて柔軟に業務内容を検討することが求められます。
「時間的経過」という点に注意しながら各BCPを策定するように心がけるとよいでしょう。
感染症BCP(通所系)のガイドラインでは、平時対応、感染疑い者の発生、初動対応、検査、休業の検討、感染拡大防止体制の確立というパートに分かれて策定するように示されています。各パートについて解説します。
平時対応では、日常業務の中で取るべき対策について計画を策定します。具体的には以下の内容を組み込むとよいでしょう。
平時対応のパートでは、意思決定者や各業務担当者を決める、必要な情報収集の実施方法、感染予防対策の徹底について記載する必要があります。感染症が拡大した際に、誰が、いつ、どのように動くのか明記しておきましょう。また、日常的な備品チェックの方法、研修・訓練の実施方法などの計画も立てておく必要があります。
体調不良者が発生した場合は、すぐに新型コロナウイルス感染症の可能性を考えて対処します。感染疑い者への対応がその後の感染拡大に大きく関わるでしょう。感染疑い者への対処については以下のような内容が望ましいでしょう。
感染疑い者が発生した場合の初動対応について計画を策定します。主に、以下の項目について内容を記載していきましょう。
感染疑い者を発見した場合の報告ルート、報告先、報告方法を整理しましょう。誰が、いつ、どのように報告するのか明記して、職員間で共有する必要があります。また、感染疑い者への対応も重要です。利用を断った利用者への対応方法、施設内の消毒作業について明記しておきましょう。
感染疑い者の検査結果が出るまでの間は、陽性だった場合に備えて準備しておきます。陰性の場合と陽性の場合の対応方法については以下をご参照ください。
感染の状況によっては休業を検討する必要性もあるでしょう。実際に感染が拡大した状況になってから休業を検討するのではなく、BCPの中で休業を判断する基準を明記しておきましょう。例えば、感染者の人数、濃厚接触者の数、勤務可能な職員の人数などを基準に決める場合もあります。事業所の規模や、利用者の特性なども考慮して休業するラインを決めておきましょう。
介護事業所は、日常的に感染防止体制を整えておく必要があります。感染防止体制に関しては、以下の内容を含めて計画を策定するとよいでしょう。
感染症が拡大するとともに職員への負担は増大していきます。職員の労働環境への配慮は重要です。相談窓口を設ける、特定の職員の業務が増加しないように注意する、といった対策を立てるとよいでしょう。
訪問系施設の感染症BCPで策定すべき項目は、通所系とほぼ同じです。訪問系のガイドラインには、休業に関する項目は含まれていません。訪問系は、通所系と異なり直接利用者の自宅へ行くため、日常的な感染症対策の方法も異なってくるでしょう。平時対応や感染拡大防止体制の確立に関しては、事業所の実情に合わせてBCPを策定しましょう。
自然災害BCPを策定する際には、平常時の対応、緊急時の対応、他施設との連携、地域との連携という4つのパートで計画を策定していきます。各パートについて解説します。
平常時の対策としては、介護サービスを提供するために必要な要素(建物、設備、ライフライン)を守ることが重要です。主に以下の項目について対策を立てます。
事業所の建築年を確認し、新耐震基準が制定された1981(昭和56)年以前の建物だった場合は、耐震補強を検討しましょう。また、設備や家具の転倒・転落・破損等の防止措置を講じておく必要もあります。
電気・ガスが止まった場合の対策として、優先して稼働させるべき設備、確保策と代替策を記載しておきましょう。水道が止まった場合には、飲料水と生活用水に対して確保策と削減策を記載しておきます。
資金手当に関しては、災害に備えた資金手当て(火災保険など)や緊急時に使える手元資金を記載しておくとよいでしょう。
緊急時の対策としては、職員が不足し、ライフラインが停止することを踏まえ、重要業務をいかに優先して取り組むかがポイントです。策定すべき項目は以下のとおりです。
災害発生時は多くの人が混乱します。緊急時の対応方法に関しては、個人レベルと組織レベルの両面から計画を立て、職員間で共有しておく必要があります。災害発生時は、職員も被災しているかもしれません。自宅が被災した場合なども想定して、職員の参集基準を明確にしておきましょう。施設内外の避難場所、安否確認の方法などは詳細に計画を立てます。被災後は重症業務を遂行しながら、復旧対応も継続する必要があります。復旧作業が円滑に進むように、施設の破損箇所の確認や各種業者連絡先一覧を整備しておきましょう。
被災の状況によっては、自事業所だけでは対応できない問題も発生する可能性もあります。自事業所で解決できない課題が明らかになった場合には、相互に支援しあえるように他事業所との連携・協力の関係を構築しておくとよいでしょう。具体的には以下の内容が想定されます。
自事業所での営業が困難な場合に、利用者に対して他事業所でのサービス継続を依頼する可能性もあります。スムーズに連携できるように、利用者カードなどを活用するとよいでしょう。
介護施設・事業所は、地域への各種貢献を行うことも重要な存在意義の一つです。被災時に地域住民や地域社会に対して実行できる支援も検討しなければいけません。例えば、避難場所へ介護職員を派遣する、福祉避難所を運営する、といった内容を検討するとよいでしょう。
今回は介護業界におけるBCPの策定について、具体的な計画内容に関する情報をまとめました。厚生労働省がガイドラインを示しており、ひな形に沿って計画内容を記載していくだけでBCPを策定できます。2024年4月までに策定しなければいけないので、まだ策定していない事業所は早めに策定しましょう。
参考:厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」
介護事業所向けに2024年の介護報酬改定に関する情報をまとめました!
<目次>
1)2024年介護報酬改定のについて
2)2024年介護報酬改定の改定内容
3)2024年介護報酬改定のスケジュール
4)2024年介護報酬改定に備えて事業所がすべきこと