この記事では、2021年に行われた介護報酬改定から、運営基準の変更において2022年5月現在『対応を終えていないといけないもの』『まだ猶予があるもの』について、『何をしなければいけないのか』をご紹介をしていきたいと思います。
目次
2021年度の介護報酬改定には、以下5本の柱が有りました。
これらは2040年を見据えたときに現状で『体制として不足する部分の構築』『課題である』ことに向けて、介護事業所に制度を構築していきたいものについては『加算』無くしたい、減らしたいと考えられるものについては『減算』という形で決定されてきました。
【2021年介護報酬改定5つの柱】
①感染症や災害への対応力強化
②地域包括ケアシステムの推進
③自立支援・重度化防止の取組の推進
④介護人材の確保・介護現場の革新
⑤制度の安定性・持続可能性の確保
本日は、運営基準において項目別に対応しなければいけないものに注目して確認していきましょう。
(1)感染症対策の強化
(2)業務継続に向けた取組の強化
(3)災害への地域と連携した対応の強化
(4)通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
(1) 認知症への対応力向上に向けた取組の推進
(2) 看取りへの対応の充実
(3) 医療と介護の連携の推進
(4) 在宅サービスの機能と連携の強化
(5) 介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化
(6) ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
(7) 地域の特性に応じたサービスの確保
(1) リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化
(2) 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進
(3) 寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進
(1) 介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進
(2) テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進
(3) 文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進
(1) 評価の適正化・重点化
(2) 報酬体系の簡素化
2021年度の介護報酬改定で、運営基準において通所介護が行わなければいけないのは以下の通りです。
今回の報酬改定は、報酬改定以外の改定が目立っており、これに違反した場合は『運営基準違反』となってしまいます。
令和6年3月まで対応に猶予があるものもあれば、既に期限が切れているものも有りますので、まだ出来ていないものがあれば早急に着手しましょう。
特に注意が必要なのは、無資格者に対する認知症介護基礎研修の位置づけです。
完全に義務化されるのは2024年4月からで、そのため2021年4月〜2024年3月までは経過措置期間となっており、また完全義務化の後も『採用から1年は猶予』が有りますので無資格者の採用も採用後に受講が出来れば問題ありません。
ここでの注意点は、医療・福祉関係の資格を保持しない方は受講対象となり、すでに通所介護で活躍する生活相談員に保持者が多い『社会福祉主事』は医療・福祉関係の資格の扱いではないことです。
社会福祉主事のみをもって生活相談員の業務をおこなっている場合は、『認知症介護基礎研修』を受講しなければいけません。
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修一級課程・二級課程、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等
業務継続計画(BCP)は特に『そもそも何を指すのかわからない』『何から着手すればいいのかわからない』等のお問い合わせを多く頂きます。
集団指導に出れば情報は集まりますが、『ひな形を準備することから』始めるといった難易度が高いものになっています。
令和6年3月までの期限はありますが、作成の時間も考えてスケジュールを組んでいきましょう。