この記事では、令和3年の介護報酬改定で、全介護サービスに義務付けられた虐待防止の推進に関する取り組みをご紹介します!
今回の介護報酬改訂にて、基本報酬は1単位から上がる等わずかながら変化を見せ、加算等の新設や廃止も多くみられました。
今回の介護報酬改定のポイントは大きく分けて5つです。
そして、この中の『6.その他』に、高齢者虐待防止の推進が含まれています。
平成 17 年 11 月 1 日に国会において「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止法」といいます。)が議員立法で可決、成立し、平成 18 年 4 月 1 日から施行されることになりました。
この法律では、直接的に高齢者の虐待を禁ずることはもちろん、介護従事者に対して、虐待の現場を発見した際の市町村への通報義務を定めたり、通報を受けた市町村の対応等を定めています。
◆厚生労働省 参考資料掲載先:高齢者虐待防止法
同様の法律は、高齢者だけでなく障がい者にも定められています。
◆厚生労働省 参考資料掲載先:障害者虐待防止法
今回の介護報酬改定では、これら虐待に対する取り組みを今までより強化するため、介護事業所に対して運営基準に項目を追加することで更に防止に取り組む体制を作ることを定めています。
今回の介護報酬改定では、全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務づけられました。(※3年の経過措置期間有)
運営基準(省令)に以下が追加されました。
以上3点が介護事業所が行うべきこととして運営基準に追加される項目です。
運営基準に定められますので、実施できていなければ運営に関わってくるということになります。
今回は、2021年3月18日に決定した、全介護サービスに共通で策定が義務付けられる高齢者虐待防止の推進についてご紹介してきました!
重要事項説明書等の再締結の中で情報収集を行うのは大変だと思いますが、お役にたてるよう、これからも発信して参ります!