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介護認定調査員に介護福祉士も従事可能!令和2年4月の改正を見る

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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本記事では介護認定調査員についてご紹介していきます。

介護認定調査員とは

介護認定調査員とは

介護認定調査員とは、介護保険の要介護認定の1次判定に必要な情報を収集するため、調査対象者の家を訪問して調査を行う調査員のことです。調査対象者の本人や家族から心身の状態に関する聞き取り、居宅の状況の調査を行い、調査票や意見書にまとめます。

調査対象者の要介護度の決定に大きく影響するため、非常に重要な役割を担っているといえます。

これら介護サービスを受けるための入り口と言える『介護認定調査員』ですが、令和2年4月からは資格要件が緩和され、現場経験のある介護福祉士なども認定調査員として調査を実施できるようになりました。

令和2年4月の改正内容

市町村が認定調査を委託する社会福祉協議会などの「指定事務受託法人」だけが対象となり、従来はケアマネジャーしか担えない決まりでしたが、人材確保が難しいことなどから下記21職種の資格保持者で現場での実務経験が5年以上あり、かつ指定事務受託法人に在籍する職員のみに適用され、 指定事務受託法人ではないケアマネ事業所や介護施設、包括などでは従来通りの運用となります。

 対象の21職種

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士 このほか、過去に認定調査に1年以上従事したキャリアを持つ人(市町村の元職員や元ケアマネなど)も対象とされています。

認定調査の具体的業務内容

認定調査の具体的業務内容

介護認定調査員は、介護保険サービスを利用したいという対象者に対し、要介護度を判定のための聞き取り調査を行います。調査対象者が要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でもどの程度の状態にあるのかを判定するために、対象者の自宅を訪問して心身の状態を調査します。

対象者やご家族と対面して聞き取りを行い、調査票にまとめて介護認定審査会に伝達することが主な業務となります。

要介護認定では、この介護認定調査員による心身の状況調査と、主治医の意見書をもとにコンピューターで一次判定を行い、その後、介護認定審査会によって二次判定が行われ、要支援1から要介護5までの段階が決定します。

要介護認定の流れの中では、実際に調査対象者と直接対面できるのは介護認定調査員と主治医だけとなるため、認定調査員には心身の状態だけでなく、周辺環境も含めて『総合的に対象者のデータを収集する』という事が求められます。

調査項目

◆介護認定調査

介護認定調査は、以下の3つで構成されています。

  1. 概況調査
  2. 基本調査
  3. 特記事項

それぞれの調査項目や着眼するポイントについて説明します。

◆概況調査票

概況調査票は、以下の4つで構成されています。

  1. 調査実施者(記入者)
  2. 調査対象者
  3. 現在受けているサービスの状況(在宅利用・施設利用)
  4. 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、住宅環境等)

在宅で現在受けている介護サービスがあれば、その月のサービス利用回数を記載します。たとえば、訪問介護(ホームヘルプ)〇回、通所介護(デイサービス)〇回というように記入します。施設を利用している場合、その施設の区分にチェックを入れます。

◆基本調査

基本調査は、心身の状態を具体的な項目ごとに評価していく調査です。基本調査の構成は6つに分かれています。

  • 第1群 身体機能・起居動作(13項目)
  • 第2群 生活機能(12項目)
  • 第3群 認知機能(9項目)
  • 第4群 精神・行動障害(15項目)
  • 第5群 社会生活への適応(6項目)
  • その他 過去14日間にうけた特別な医療について(12項目)

その他特記事項等を埋め、調査対象者の情報を収集します。

訪問介護において実施するアセスメントとの違い

訪問介護においてサービス提供責任者として実施するアセスメントは、『訪問介護に関する課題の抽出と分析』を行う事が目的です。

一方、介護認定調査員が行う『調査』は、調査対象者を取り巻く生活全てにおいて『情報収集』を行う事が目的になります。

さいごに

改正から1年を迎えますが、現在も市町村が主体的に行うことが原則とされています。

『指定事務受託法人での調査は今後も介護支援専門員が行うことを基本とする』とされた上で、追加21職種については、「認定調査を補完的に可能とするもの」との認識を示しています。

要介護認定における1次判定という重要なプロセスに介護福祉士をはじめとする21職種が、補完的にでも加わることが出来るというこの改正の動向は、今後も注視していく必要があります。